農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2002年農林水産省令第52号

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制定文 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(2002年法律第52号)第2条第2項第1号の規定に基づき、及び同法を実施するため、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


1条 (農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動)

1項 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「農林漁業法人等」とは、…》 次に掲げる法人をいう。 1 農事組合法人又は株式会社等株式会社又は会社法2005年法律第86号第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。であって、農業を営むもの 2 株式会社等であって林業を の農林水産省令で定める事業活動は、次に掲げる事業活動その他の事業活動であって、農林漁業又は食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林漁業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められる事業活動とする。

1号 農林漁業又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する技術の開発又は提供を行う事業活動

2号 農林水産物又は食品に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものを電気、熱その他のエネルギーに変換する事業活動

3号 農林漁業又は食品産業の体験を提供する事業活動

4号 持続性の高い農林漁業の生産方式の導入、食品に係る資源の有効な利用の確保、食品に係る廃棄物の排出の抑制その他の持続可能な農林漁業又は食品産業の形態の確保に資する事業活動

2条 (新株予約権付社債に準ずる社債)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「農林漁業法人等投資…》 育成事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 農林漁業法人等の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。の取得及び の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。

3条 (農林水産物の範囲)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「農林水産物」には、…》 これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの次項に規定するものを除く。であって、農林水産省令で定めるものを含むものとする。 の農林水産省令で定めるものは、農林水産物を主な原料又は材料として製造し、又は加工したものであって、その形質が保持されているものとする。

4条 (事業計画の承認の申請)

1項 農林 漁業法 人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林 漁業法 人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「 投資育成会社 」という。又は農林 漁業法 人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「 投資育成組合 」という。)は、 第3条第1項 《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》 株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資 の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 投資育成会社 が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該 投資育成会社 の定款の写し及び登記事項証明書

2号 当該 投資育成会社 の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「 財務諸表等 」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類

3号 当該 投資育成会社 が、農林 漁業法 人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類

4号 当該 投資育成会社 が、農林 漁業法 人等投資育成事業に関する10分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林 漁業法 人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類

5号 当該 投資育成会社 の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類

6号 当該 投資育成会社 の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第8号及び第9号において「 役員等 」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類

7号 当該 投資育成会社 が法第7条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないことを証する書類

8号 当該 投資育成会社 役員等 が、精神の機能の障害により農林 漁業法 人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面

9号 当該 投資育成会社 役員等 が次のいずれにも該当しないことを証する書類

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次項第9号ロにおいて同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

承認会社が 第7条 《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》 、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消された時において当該承認会社の 役員等 であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの

10号 暴力団員 等が当該 投資育成会社 の事業活動を支配するものでないことを証する書類

11号 次のいずれかに該当する農林 漁業法 人等に対して、農林 漁業法 人等投資育成事業を行わないことを当該 投資育成会社 の代表者が誓約する書面

その役員(設立中の農事組合法人、株式会社及び漁業生産組合にあっては発起人及び役員となるべき者をいい、設立中の持分会社にあってはその社員になろうとする者をいう。)のうちに、 暴力団員 等に該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業又は事業活動を支配するもの

12号 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 投資育成組合 が第1項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該 投資育成組合 の組合契約書( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第2項 《2 前項第1号から第3号まで、第6号又は…》 第8号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は指定有価証券には、前条第1項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。 に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第1項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書

2号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員の最近三期間の 財務諸表等 これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類

3号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が、農林 漁業法 人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類

4号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が、農林 漁業法 人等投資育成事業に関する10分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林 漁業法 人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類

5号 当該 投資育成組合 の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類

6号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書

7号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類

8号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを誓約する書面

精神の機能の障害により農林 漁業法 人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

9号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員

承認組合が 第7条 《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》 、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消された時において当該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの

法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

10号 当該 投資育成組合 の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

暴力団員

法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

11号 次のいずれかに該当する農林 漁業法 人等に対して、農林 漁業法 人等投資育成事業を行わないことを当該 投資育成組合 の無限責任組合員が誓約する書面

その役員(設立中の株式会社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいう。)のうちに、 暴力団員 等に該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業又は事業活動を支配するもの

12号 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

5条 (事業計画の変更の承認の申請)

1項 第3条第1項 《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》 株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資 の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第4条第1項の変更の承認を要しないものとする。

2項 第4条第1項 《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》 係る同項の株式会社を含む。は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の規定により法第3条第1項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第2号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該事業計画に従って行われる農林 漁業法 人等投資育成事業の実施状況を記載した書類

2号 前条第2項各号又は第3項各号に掲げる書類

6条 (投資育成会社又は投資育成組合が取得する法第2条第1項第1号に掲げる法人の持分又は株式の要件)

1項 投資育成会社 又は 投資育成組合 が事業計画の承認を受けようとするとき( 第3条第2項第2号 《2 事業計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社又は投資事業有限責任組合に関する事項 2 持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得の対象とする農林漁業法人等が前条第1項各号に に規定する農林 漁業法 人等に法第2条第1項第1号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社又は当該投資育成組合が取得する当該法人の持分又は株式(新株予約権の目的となる株式を含む。以下同じ。)に係る議決権の合計は、当該法人の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。)の100分の50を超えてはならない。

7条 (実施状況の報告)

1項 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

2項 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後9月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

3項 第1項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 承認会社次に掲げる書類

定款の写し

当該承認会社の 財務諸表等 及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次号ロにおいて同じ。

暴力団員 等が当該承認会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類

当該承認会社の役員が、 第4条第2項第8号 《2 投資育成会社が前項の規定により提出す…》 る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書 2 当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細 に規定する者に該当しないことを誓約する書面

当該承認会社の役員が、 第4条第2項第9号 《2 投資育成会社が前項の規定により提出す…》 る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書 2 当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細 イからホまでのいずれにも該当しないことを証する書類

2号 承認組合次に掲げる書類

組合契約書の写し

当該承認組合の 財務諸表等 及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書

当該承認組合の無限責任組合員が、 第4条第3項第8号 《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》 する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第2項に規定する組合契約書をいう。の写し及び又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面

当該承認組合の無限責任組合員が、 第4条第3項第9号 《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》 する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第2項に規定する組合契約書をいう。の写し及び イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類

当該承認組合の有限責任組合員が、 第4条第3項第10号 《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》 する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第2項に規定する組合契約書をいう。の写し及び イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類

8条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例に関する確認の申請)

1項 承認組合の無限責任組合員は、 第12条第1項 《承認組合の組合員は、当該承認組合が承認事…》 業計画第3条第4項に規定する事項が記載されたものに限る。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合においては、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項の組合契約において、同項各号に掲げる事業 の規定により確認を受けようとするときは、別記様式第4号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。提出した申請書の変更(当該申請書に記載されている内容の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)が生じた場合も同様とする。

2項 承認組合の無限責任組合員が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 農林 漁業法 人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林 漁業法 人等の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 農林 漁業法 人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林 漁業法 人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林 漁業法 人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与することを証する書類

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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