4条 (事業計画の承認の申請)
1項 農林 漁業法 人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林 漁業法 人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「 投資育成会社 」という。)又は農林 漁業法 人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「 投資育成組合 」という。)は、 法 第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 投資育成会社 が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該 投資育成会社 の定款の写し及び登記事項証明書
2号 当該 投資育成会社 の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「 財務諸表等 」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
3号 当該 投資育成会社 が、農林 漁業法 人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
4号 当該 投資育成会社 が、農林 漁業法 人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林 漁業法 人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
5号 当該 投資育成会社 の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
6号 当該 投資育成会社 の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第8号及び第9号において「 役員等 」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
7号 当該 投資育成会社 が法第7条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないことを証する書類
8号 当該 投資育成会社 の 役員等 が、精神の機能の障害により農林 漁業法 人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面
9号 当該 投資育成会社 の 役員等 が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次項第9号ロにおいて同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法 の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
ホ 承認会社が 法 第7条
《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》
、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。
の規定により承認を取り消された時において当該承認会社の 役員等 であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
10号 暴力団員 等が当該 投資育成会社 の事業活動を支配するものでないことを証する書類
11号 次のいずれかに該当する農林 漁業法 人等に対して、農林 漁業法 人等投資育成事業を行わないことを当該 投資育成会社 の代表者が誓約する書面
イ その役員(設立中の農事組合法人、株式会社及び漁業生産組合にあっては発起人及び役員となるべき者をいい、設立中の持分会社にあってはその社員になろうとする者をいう。)のうちに、 暴力団員 等に該当する者があるもの
ロ 暴力団員 等がその事業又は事業活動を支配するもの
12号 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 投資育成組合 が第1項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該 投資育成組合 の組合契約書( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第3項
《3 組合契約の契約書以下「組合契約書」と…》
いう。には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 組合の事業 2 組合の名称 3 組合の事務所の所在地 4 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と
に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第1項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
2号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員の最近三期間の 財務諸表等 (これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
3号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が、農林 漁業法 人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
4号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が、農林 漁業法 人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林 漁業法 人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
5号 当該 投資育成組合 の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
6号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書
7号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
8号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
イ 精神の機能の障害により農林 漁業法 人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
9号 当該 投資育成組合 の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法 の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 等
ホ 承認組合が 法 第7条
《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》
、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。
の規定により承認を取り消された時において当該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
10号 当該 投資育成組合 の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員 等
ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
ハ 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
11号 次のいずれかに該当する農林 漁業法 人等に対して、農林 漁業法 人等投資育成事業を行わないことを当該 投資育成組合 の無限責任組合員が誓約する書面
イ その役員(設立中の株式会社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいう。)のうちに、 暴力団員 等に該当する者があるもの
ロ 暴力団員 等がその事業又は事業活動を支配するもの
12号 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
7条 (実施状況の報告)
1項 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
2項 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後9月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
3項 第1項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 承認会社次に掲げる書類
イ 定款の写し
ロ 当該承認会社の 財務諸表等 及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次号ロにおいて同じ。)並びに剰余金の処分の決議に関する資料
ハ 暴力団員 等が当該承認会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
ニ 当該承認会社の役員が、
第4条第2項第8号
《2 投資育成会社が前項の規定により提出す…》
る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書 2 当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細
に規定する者に該当しないことを誓約する書面
ホ 当該承認会社の役員が、
第4条第2項第9号
《2 投資育成会社が前項の規定により提出す…》
る申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書 2 当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細
イからホまでのいずれにも該当しないことを証する書類
2号 承認組合次に掲げる書類
イ 組合契約書の写し
ロ 当該承認組合の 財務諸表等 及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書
ハ 当該承認組合の無限責任組合員が、
第4条第3項第8号
《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》
する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第3項に規定する組合契約書をいう。の写し及び当
イ又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 当該承認組合の無限責任組合員が、
第4条第3項第9号
《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》
する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第3項に規定する組合契約書をいう。の写し及び当
イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
ホ 当該承認組合の有限責任組合員が、
第4条第3項第10号
《3 投資育成組合が第1項の規定により提出…》
する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該投資育成組合の組合契約書投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第3条第3項に規定する組合契約書をいう。の写し及び当
イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類