農業改良資金融通法施行規則《本則》

法番号:2002年農林水産省令第57号

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制定文 農業改良資金助成法(1956年法律第102号)第4条及び 第7条第1項 《承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、…》 承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農業改良資金助成法施行規則(1964年農林省令第19号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1項 農業改良資金融通法 第6条第1項 《第3条第1項第1号の貸付けを受けようとす…》 る者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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