附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月23日農林水産省令第36号)
1項 この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
法番号:2002年農林水産省令第57号
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
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