牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則《附則》

法番号:2002年農林水産省令第58号

略称: 狂牛病対策特別措置法施行規則・BSE対策特別措置法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2002年7月4日)から施行する。

附 則(2003年3月6日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月30日農林水産省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。

附 則(2004年12月24日農林水産省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2011年9月30日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年2月17日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月14日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月14日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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