農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2002年農林水産省令第83号

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附 則

1項 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(2003年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月25日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日農林水産省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日農林水産省令第111号)

1項 この省令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2006年3月24日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月25日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。

附 則(2008年6月16日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2008年6月21日から施行する。

附 則(2010年3月17日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2011年11月28日農林水産省令第61号) 抄

1項 この省令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日から施行する。

附 則(2013年3月11日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月27日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。ただし、第1号の改正規定、第11号の次に1号を加える改正規定、第12号の改正規定、第13号の改正規定(「第15条第1項」を「第16条第1項」に改める部分を除く。及び第14号から第16号までの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月7日農林水産省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年2月17日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第51条及び第52条第1項の規定を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月13日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日農林水産省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条、第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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