農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令《附則》

法番号:2002年内閣府・農林水産省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2006年9月30日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (法施行前における株式等保有限度額を超えて株式等を保有することの承認の予備審査)

1項 農林中央金庫は、この命令の施行前においても、 第3条第2項 《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》 の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣 の承認について、 第6条第2項 《2 農林中央金庫は、法第3条第2項の規定…》 による株式等保有限度額同条第1項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官 の規定の例により、承認申請書その他の書類を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

附 則(2004年1月30日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日内閣府・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。

附 則(2004年7月14日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府・農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

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