制定文 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (2002年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第10号
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。
から第12号まで、第2項第1号、
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は
第15条第1項
《保険事故農水産業協同組合貯金保険法197…》
3年法律第53号。以下この条において「貯金保険法」という。第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。が発生した日前1年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の
に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。
2項 この命令において「 農水産業協同組合 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 農林中央金庫
2号 農業協同組合連合会
3号 漁業協同組合連合会
4号 水産加工業協同組合連合会
2条 (法第2条第2項第1号チの主務省令で定める場合)
1項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 農林中央金庫が銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「 信託業務を営む銀行 」という。)を 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
2号 農業協同組合連合会が 信託業務を営む銀行 を 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の2第2項
《前項第2号の「子会社」とは、組合がその総…》
株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86号
に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
3号 漁業協同組合連合会が 信託業務を営む銀行 を 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
4号 水産加工業協同組合連合会が 信託業務を営む銀行 を 水産業協同組合法
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「経営基盤強化」とは…》
、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 1 次に掲げる行為以下「組織再編成」という。 イ 株式交換各当事者が金融機関等である場合に限る。 ロ 株式移転株式
チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、 農水産業協同組合 が 信託業務を営む銀行 の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。
3条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
1項 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする 農水産業協同組合 は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「 農林水産大臣等 」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
1号 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する 農水産業協同組合 (当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第1号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
2号 経営基盤強化計画を提出する 農水産業協同組合 が
第5条第1項
《主務大臣は、第3条の認定の申請があった場…》
合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を
に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
3号 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
4号 農林中央金庫及び特定 農水産業協同組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)、 農業協同組合法 又は 水産業協同組合法 の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
5号 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3項 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、 法
第5条
《経営基盤強化計画の認定 主務大臣は、第…》
3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するものである
に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる 農水産業協同組合 に交付するものとする。
4項 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った 農水産業協同組合 に交付するものとする。
4条 (経営基盤強化計画の記載事項)
1項 法
第4条第6号
《経営基盤強化計画の記載事項 第4条 経営…》
基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営基盤強化計画の実施期間5年を超えないものに限る。 2 経営基盤強化による収益性の向上の程度 3 組織再編成の内容及びその実施時期 4
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 経営基盤強化計画を提出する 農水産業協同組合 が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
2号 経営基盤強化計画を提出する 農水産業協同組合 に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)
1項 法
第5条第4号
《経営基盤強化計画の認定 第5条 主務大臣…》
は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。のいずれにも適合するもの
の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる 農水産業協同組合 の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
1号 農林中央金庫単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率及び連結Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率8パーセント以上であること。
2号 農林中央金庫以外の 農水産業協同組合 ( 農業協同組合法
第54条の2第2項
《組合が子会社その他の当該組合と農林水産省…》
令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等
又は 水産業協同組合法
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
若しくは
第100条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項
において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等を有するものに限る。)単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも4パーセント以上であること。
3号 前2号に掲げる 農水産業協同組合 以外の農水産業協同組合単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
2項 前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
、 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)
第1条第3項
《3 第1項の表及び第3条第1項の表中「単…》
体自己資本比率」とは、法第11条の2第1項各号に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち同条第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)
第3条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項各号に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の
に規定する単体自己資本比率をいい、前項第1号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
3項 第1項第1号及び第2号に規定する「連結自己資本比率」とは、 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第12項
《12 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する
、 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第2項の表及び第3条第2項の表中「連…》
結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第11条の2第1項第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の8第1項第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する連結自己資本比率をいい、第1項第1号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第12項
《12 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する
に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は法第6条第1項の認定を受けた経営基盤強化計画(以下「 認定経営基盤強化計画 」という。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第6条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2項 法
第6条第1項
《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》
出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ
の規定に基づき 認定経営基盤強化計画 の変更の認定を受けようとする 農水産業協同組合 は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣に提出するものとする。
3項 前項の申請書及びその写しには、 認定経営基盤強化計画 の写しその他法第6条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4項 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の 認定経営基盤強化計画 に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。
5項 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、 法
第6条第2項
《2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれに…》
も適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。 1 変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 2 変更を行うことについて
に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる 農水産業協同組合 に交付するものとする。
6項 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書を当該 農水産業協同組合 に交付するものとする。
7条 (認定経営基盤強化計画の公表)
1項 農林水産大臣等 及び金融庁長官は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定があったときは、様式第5により、当該認定の日付、当該認定を受けた 農水産業協同組合 (当該認定を受けた経営基盤強化計画に従って設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2項 農林水産大臣等 及び金融庁長官は、 法
第6条第1項
《第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提…》
出した金融機関等当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるとこ
の変更の認定があったときは、様式第6により、当該認定の日付、当該認定を受けた 農水産業協同組合 の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
8条 (認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
1項 法
第8条第1項
《認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等…》
当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、
の規定に基づき 認定経営基盤強化計画 の履行状況の報告を行う 農水産業協同組合 は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後3月以内に、 農林水産大臣等 及び金融庁長官に対し、様式第7により報告を行わなければならない。
2項 法
第8条第2項
《2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を…》
受けた場合に準用する。
において準用する法第7条の規定に基づき 農林水産大臣等 及び金融庁長官が 認定経営基盤強化計画 の履行状況の報告を公表する場合には、様式第8により公表するものとする。
9条 (予備審査等)
1項 農水産業協同組合 は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は法第6条第1項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2項 農水産業協同組合 は、 法
第3条
《経営基盤強化計画の認定の申請 金融機関…》
等は、経営基盤強化に関する計画以下「経営基盤強化計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを2026年3月31日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
又は法第6条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
10条 (経由官庁)
1項 農水産業協同組合 は、法又はこの命令の規定により 農林水産大臣等 及び内閣総理大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。