附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
附 則(2004年7月26日内閣府・農林水産省令第8号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
2条 (農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第11条第1項に規定する経営計画については、この命令の規定による改正前の 農水産業協同組合 の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第10条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2005年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府・農林水産省令第12号)
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2008年2月28日内閣府・農林水産省令第3号)
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月7日内閣府・農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における
第1条
《定義 この命令において「農業協同組合連…》
合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法以下「法
の規定による改正後の 農水産業協同組合 の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第5条第1項第1号イ及びロの規定並びに
第2条
《法第2項第1号チの主務省令で定める場合 …》
法第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 農林中央金庫が銀行銀行法1981年法律第59号
の規定による改正後の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
第11条第1項第1号
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 農林中央金庫 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハ
イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2015年11月26日内閣府・農林水産省令第8号)
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
附 則(2016年1月29日内閣府・農林水産省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月15日内閣府・農林水産省令第2号)
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日内閣府・農林水産省令第2号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月1日内閣府・農林水産省令第16号)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府・農林水産省令第17号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府・農林水産省令第10号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年1月27日内閣府・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。