株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令《本則》

法番号:2002年財務省・農林水産省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(2002年法律第52号)を実施するため、農林漁業金融公庫の出資業務に関する省令を次のように定める。


1条 (業務方法書の記載事項)

1項 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 以下「」という。第8条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、農林漁業法人等に対する民間の投資を補完するため、承認会社又は承認組合が承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営むのに必要な資 に規定する出資の業務に関して 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第12条第2項 《2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、…》 次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸付けの利率、償還期限据置期間を含めるものとする。以下同じ。及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 出資の相手方

2号 出資の限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法

3号 前2号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項

2条 (出資の認可の申請)

1項 株式会社日本政策金融公庫は、 第8条第2項 《2 前項に規定する資金の出資は、当該出資…》 に係る農林漁業法人等投資育成事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、農林水産大臣及び財務大臣の認可を受けて行うことができるものとする。 の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 出資しようとする 第5条 《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》 項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業 に規定する 承認会社 以下「 承認会社 」という。)の定款の写し及び登記事項証明書

2号 出資しようとする 第5条 《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》 項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業 に規定する 承認組合 以下「 承認組合 」という。)の組合契約書( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第3項 《3 組合契約の契約書以下「組合契約書」と…》 いう。には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 組合の事業 2 組合の名称 3 組合の事務所の所在地 4 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第1項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書

3号 出資の財源、限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法を記載した書類

4号 出資しようとする 承認会社 又は 承認組合 の事業計画書

5号 出資しようとする 承認会社 の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類

6号 出資しようとする 承認組合 の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類

7号 前各号に掲げるもののほか、認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。