附 則
1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省・農林水産省令第5号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月26日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月28日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月21日財務省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年7月30日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
附 則(2024年9月2日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。