自転車競技法施行規則《別表など》

法番号:2002年経済産業省令第97号

略称: 競輪法施行規則

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付録第1 (第20条関係)

出走すべき選手が7人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6 7

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が8人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5 6

7 8

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき

選手番号

1

2

3

4 5

6 7

8 9

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が10人であるとき

選手番号

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が11人であるとき

選手番号

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

枠番号

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が12人であるとき

選手番号

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

枠番号

1

2

3

4

5

6

付録第2 (第23条関係)

1号 算式

W+D/P)×R+A/P=T

Wは、当該勝者に対する車券の総券面金額とする。

Dは、出走した選手であって勝者以外のものに対する車券の総券面金額とする。

Aは、 第13条第1項 《指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の…》 的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る 及び第2項に規定する加算金とする。

Pは、勝者の数とする。

Rは、 第12条第1項 《競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝…》 者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金車券の発売金額から、第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で の規定により100分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率とする。

Tは、 第12条第1項 《競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝…》 者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金車券の発売金額から、第14条第6項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で に規定する払戻対象総額とする。

別表 (第24条関係)

売上金の額

競輪振興法人に交付すべき金額

30,010,000円以下

売上金の額の1,000分の1・5

30,010,000円を超え40,010,000円以下

45,000円に30,010,000円を超える売上金の額の1,000分の2を加算した金額

40,010,000円を超え50,010,000円以下

65,000円に40,010,000円を超える売上金の額の1,000分の3・5を加算した金額

50,010,000円を超え60,010,000円以下

110,000円に50,010,000円を超える売上金の額の1,000分の5・5を加算した金額

60,010,000円を超えるもの

155,000円に60,010,000円を超える売上金の額の1,000分の2・8を加算した金額

様式第1 (第52条関係)

様式第1( 第52条 《競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消…》 し 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第4条第1項又は第5条第1項の許可を取り消すことができる。 関係)

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