附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
2条 (特定活性化事業)
1項 法附則第2条第1項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
1号 競輪場その他競輪の事業に用いる施設の整備及び設備の導入
2号 競輪の事業の広告宣伝
3号 競輪場の周辺の地域の住民の競輪の事業に対する理解の促進に資する施設の整備及び催物の開催
3条 (特定活性化事業の認定の申請)
1項 競輪施行者が法附則第2条第1項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄経済産業局長 を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 当該申請に係る事業の内容
2号 当該申請に係る事業に要した費用の額
3号 当該申請に係る事業の実施期間
4号 当該申請に係る事業の実施により期待される効果
4条 (特定活性化事業に要した費用)
1項 法附則第2条第1項に規定する特定活性化事業に要した費用は、競輪の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
附 則(2003年2月28日経済産業省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年12月28日経済産業省令第126号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月13日経済産業省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月19日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
自転車競技法1948年法律第209号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び
第3条
《競輪の実施に関する事務の委託 競輪施行…》
者は、法第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。 1 委託の相手方に関する基準 2 法第2号に掲げる事務以下この条にお
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 自転車競技法施行規則
第53条
《権限の委任 法に規定する経済産業大臣の…》
権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 法第5条第2項の規定による権限 2 法第5条第4項において準用
から第56条まで及び 小型自動車競走法施行規則
第52条
《立入検査をする職員の身分を示す証明書 …》
法第53条第2項の身分を示す証明書は、様式第1による。
から第55条までの規定による手続については、2007年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 自転車競技法施行規則 様式第一(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 自転車競技法施行規則 様式第1によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年3月21日経済産業省令第16号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2012年3月29日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日経済産業省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (2012年度中の延長対象交付金等以外の交付金に係る届出)
1項 競輪施行者は、法附則第4条第1項第1号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を2013年3月31日までに、 所轄経済産業局長 を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 交付金確定日が2012年度中である延長対象交付金の全てを交付すること
2号 2013年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ 自転車競技法
第16条第2項
《2 前項の規定による交付金は、競輪の開催…》
ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
に規定する期間内に交付すること
2項 法附則第4条第1項第1号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して30日とする。
3条 (2013年度以降の延長対象交付金等以外の交付金に係る届出)
1項 競輪施行者は、法附則第4条第1項第2号の規定による届出をするときは、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全て(以下この条において「 全延長対象交付金 」という。)をそれぞれ 自転車競技法
第16条第2項
《2 前項の規定による交付金は、競輪の開催…》
ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
に規定する期間内に交付することを記載した届出書を当該 全延長対象交付金 の最初の交付金確定日の属する年度の前年度までに、 所轄経済産業局長 を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則(2012年6月8日経済産業省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年10月29日経済産業省令第80号)
1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
附 則(2013年1月29日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。
附 則(2013年3月29日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (自転車競技法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2012年法律第11号)附則第3条第2項に規定する延長対象交付金(同法附則第4条第1項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
自転車競技法1948年法律第209号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 自転車競技法施行規則 第16条第4項の規定、
第26条
《収入の額等の算定方法 法第17条第1項…》
に規定する競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下「競輪事業収入額」という。は、次に掲げる収入の額の合計額とする。 1 競輪の開催による収入 2 法第3条第2号に規定す
から第32条までの規定、
第33条第2項
《2 前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿…》
についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ5年及び2年とする。 ただし、法第17条第2項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作
の規定、第34条第3項の規定及び
第35条
《 削除…》
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2014年5月20日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
附 則(2018年8月9日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行日(2018年9月27日)から施行する。