小型自動車競走法施行規則《別表など》

法番号:2002年経済産業省令第98号

略称: オートレース法施行規則

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付録第1 (第18条関係)

出走すべき車が九車であるとき

車番号

1

2

3

4

5

6

7

8 9

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき車が十車であるとき

車番号

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき車が十一車であるとき

車番号

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10 11

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき車が十二車であるとき

車番号

1

2

3

4

5 6

7 8

9 10

11 12

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき車が十三車であるとき

車番号

1

2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

出走すべき車が十四車であるとき

車番号

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

付録第2 (第21条関係)

1号 算式

W+D/P)×R+A/P=T

Wは、当該勝車に対する勝車投票券の総券面金額とする。

Dは、出走した車であって勝車以外のものに対する勝車投票券の総券面金額とする。

Aは、 第17条第1項 《指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の…》 的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同1の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的 及び第2項に規定する加算金とする。

Pは、勝車の数とする。

Rは、 第16条第1項 《小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類…》 ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金勝車投票券の発売金額から第18条第5項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産 の規定により100分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率とする。

Tは、 第16条第1項 《小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類…》 ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金勝車投票券の発売金額から第18条第5項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。の額に100分の七十以上経済産 に規定する払戻対象総額とする。

様式第1 (第50条関係)

様式第1( 第50条 《役員の選任及び解任 競走実施法人の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 競走実施法人の役員が、この法律この法律に基づく命令及び処分を含む。若しくは第45条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違 関係)

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