制定文
沖縄振興特別措置法施行令 (2002年政令第102号)
第17条
《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》
て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
、
第18条
《認定事業の開始等の届出 事業認定を受け…》
た者次条において「認定事業者」という。は、当該事業認定に係る事業次条において「認定事業」という。を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主
、
第21条第2項
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
及び
第22条
《 法第44条第1項の認定を受けようとする…》
法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 2 認定
の規定に基づき、並びに 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第41条第1項
《沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流…》
拠点産業の集積を図るための計画以下「国際物流拠点産業集積計画」という。を定めることができる。
の規定を実施するため、自由貿易地域及び特別自由貿易地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令を次のように定める。
1条 (国際物流拠点産業集積措置実施計画の添付書類)
1項 沖縄振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第42条の2第3項
《3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には…》
、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
2号 認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)
2条 (認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要の公表)
1項 法
第42条の2第5項
《5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは…》
、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要を公表するものとする。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による同条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 当該認定の日付
2号 国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定番号
3号 認定事業者( 法
第42条の2第6項
《6 第4項の認定を受けた者以下この節にお…》
いて「認定事業者」という。は、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
4号 認定国際物流拠点産業集積措置実施計画( 法
第42条の2第8項
《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》
定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。に従って国際物流拠点産業集積措置
に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第42条の2第6項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)
3条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第42条の3
《認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実…》
施状況の報告 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。
の規定による報告は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置(法第42条の2第1項に規定する国際物流拠点産業集積措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前事業年度の認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置の実施状況
2号 前事業年度の収支決算
3号 前事業年度の認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置の用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備の取得等に関する実績
2項 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された国際物流拠点産業集積措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、認定事業者に対して、当該国際物流拠点産業集積措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。
4条 (事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)
1項 法
第43条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外
の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定を受けようとする事業の種類
3号 前号の事業を行おうとする事業所の提出国際物流拠点産業集積計画( 法
第42条第1項
《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》
した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公
に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内における設置場所、設置時期及び当該設置場所を使用する権利に関する事項
4号 前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等( 関税法 (1954年法律第61号)
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
に規定する保税蔵置場(同法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第56条第1項に規定する保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第62条の2第1項に規定する保税展示場及び同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域をいう。以下この条において同じ。)に関し 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第35条第1項
《法第42条第1項保税蔵置場の許可の規定に…》
よる許可を受けようとする者次項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該許
(同令第50条の二及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第1項の規定によりこれらの項の申請書又は同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の規定によりこれらの項の届出書に記載することとされている事項(保税蔵置場等の所在地を除く。)
2項 前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第3号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し 関税法施行令
第35条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。 1 申請者の
本文(同令第50条の二及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第2項本文の規定により同令第35条第1項若しくは同令第51条の9第1項の申請書又は同令第41条第2項若しくは同令第50条の3第2項の規定により、同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の届出書に添付することとされている書類を添付しなければならない。
5条 (倉庫の規模、構造及び設備)
1項 沖縄振興特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条の2第7号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。
2項 令
第4条の2第7号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。
1号 貨物自動車の停車場を有する構造
2号 貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造
3号 上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造
4号 耐火性能及び耐震性能を有する構造
5号 仕分装置、搬送装置、保管装置、密集棚装置、貨物保管場所管理システムその他国際物流拠点( 法
第3条第11号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する国際物流拠点をいう。
第4条
《沖縄振興計画 沖縄県知事は、基本方針に…》
基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 2 沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 2
の二及び
第5条
《国の援助 国は、沖縄県に対し、沖縄振興…》
計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
において同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の円滑かつ効率的な取扱いに資する設備の設置に必要な空間を有する構造
3項 令
第4条の2第7号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
の主務省令で定める設備は、前項第2号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。
6条 (認定事業の開始等の届出)
1項 令
第18条
《認定事業の開始等の届出 事業認定を受け…》
た者次条において「認定事業者」という。は、当該事業認定に係る事業次条において「認定事業」という。を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主
の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の認定事業者は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
7条 (令第21条第2項第2号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
1項 令
第21条第2項第2号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 法
第44条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上
に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
2号 法
第44条第1項
《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立され、当該区域内において特定国際物流拠点事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上
に規定する法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同1と認められる法人である場合当該実質的に同1と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間
8条 (円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)
1項 令
第21条第2項第4号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
1号 国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
2号 国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
2項 令
第21条第2項第5号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。
9条 (法第44条第1項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)
1項 令
第22条第1項
《法第44条第1項の認定を受けようとする法…》
人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
2号 法人の設立時期、特定国際物流拠点事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、 令
第21条第2項第6号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
3号 第4条第1号
《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》
第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄
又は第2号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同1と認められる者の当該事業の開始日
2項 令
第22条第1項
《法第44条第1項の認定を受けようとする法…》
人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
1号 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類
2号 常時15人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
3号 当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類
4号 令
第4条の2第5号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
イ 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うことを明らかにする書類
ロ 当該法人が設置する
第4条の2第1項第1号
《法第3条第11号の政令で定める事業は、次…》
のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に規定する国際物流拠点をいう。以
及び第2号に規定する施設又は設備の内容
5号 令
第4条の2第6号
《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》
11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に
に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
イ 主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うことを明らかにする書類
ロ 当該法人が設置する第4条の2第2項に規定する施設又は設備の内容
10条 (法第44条第1項の認定に係る事業の開始等の届出)
1項 令
第22条第2項
《2 認定法人法第44条第2項に規定する認…》
定法人をいう。次項において同じ。は、認定特定国際物流拠点事業同条第2項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あら
の規定による届出をしようとする認定法人( 法
第44条第2項
《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》
第50条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事
に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(法第44条第2項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。以下この項並びに
第12条第1項
《法第44条第2項の規定による報告は、事業…》
年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前事業年度の認定特定国際物流拠点事業の実施状況 2 前事業年度の収支決算
及び第2項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定国際物流拠点事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定国際物流拠点事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
11条 (本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
1項 令
第22条第3項
《3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所…》
の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が15人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号から第7号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やか
の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
1号 当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合次に掲げる事項
イ 変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
ロ 本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
2号 当該認定法人の常時使用する従業員の数が15人に満たなくなったときに該当する場合当該認定法人の常時使用する従業員の数が15人に満たなくなった年月日及び理由
3号 令
第21条第2項第3号
《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省
から第7号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合当該要件に該当しなくなった年月日及び理由
12条 (報告書の提出時期及び手続)
1項 法
第44条第2項
《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》
第50条第2項において「認定法人」という。は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県知事
の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。
1号 前事業年度の認定特定国際物流拠点事業の実施状況
2号 前事業年度の収支決算
2項 沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、認定法人に対して、当該認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
3項 沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。