国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令《附則》

法番号:2002年内閣府・経済産業省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日内閣府・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

2項 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第17条第1項の規定により 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号第17条 《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》 て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書の提出があったものとみなされた者であって、 沖縄振興特別措置法 以下「」という。第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けたもの(当該認定に係る事業を当該認定の日より前から行っているものに限る。)に対するこの命令による改正後の国際物流拠点産業集積地域の区域内における国際物流拠点産業集積措置実施計画及び事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(以下「 新命令 」という。)第6条第1項(認定事業を開始しようとする場合の届出に限る。)の規定の適用については、 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けた日において 新命令 第6条第1項に規定する届出書の提出があったものとみなす。ただし、内閣総理大臣又は経済産業大臣が届出書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

《附則》 ここまで 本則 >  

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