小型船舶登録規則《本則》

法番号:2002年国土交通省令第4号

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制定文 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号及び 小型船舶登録令 2001年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 小型船舶登録規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「 小型船舶 」とは、 小型船舶 の登録等に関する法律(以下「」という。)第2条に規定する小型船舶をいう。

2項 この省令において「 船籍港 」とは、 小型船舶 を通常保管する場所が所在する市町村(特別区を含む。)の名称をいう。

3項 この省令において「 地方運輸局長等 」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長(以下「 運輸支局長等 」という。)をいう。

4項 前3項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、 船舶法 1899年法律第46号及び 船舶安全法 1933年法律第11号並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。

2条 (適用除外)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「小型船舶…》 」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。 の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

1号 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が二十馬力未満のもの

2号 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。

3号 推進機関及び帆装を有しない船舶

4号 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

5号 告示で定める水域のみを航行する船舶

6号 前各号に掲げるもののほか、登録の必要性が乏しいものとして告示で定める船舶

2章 登録の申請手続等

3条 (臨時航行)

1項 第3条 《登録の一般的効力 小型船舶は、小型船舶…》 登録原簿以下「原簿」という。に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 臨時航行許可証の交付を受けている場合

2号 船舶安全法 第18条第1項第1号 《船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スル…》 トキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス 1 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 2 航行 の国土交通省令で定める場合

3号 第6条第1項 《登録を受けていない小型船舶の登録以下「新…》 規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 の規定に基づき船舶を提示するために船舶を航行させる場合

4条 (滅失した原簿の回復の申請)

1項 小型船舶 登録令(以下「 登録令 」という。)第5条第3項の規定により申請を行う場合は、申請書に 第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。法第9条第3項、第10条第3項及び 第11条第2項 《2 地方運輸局長等は、登録の回復をする場…》 合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。 において準用する場合を含む。及び第12条第3項並びに 登録令 第19条第1項 《国土交通大臣は、登録を完了した後、その登…》 録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権 の規定による通知、登録事項証明書等その他の登録の存したことを証明する書面を添付しなければならない。

5条 (登録の申請)

1項 登録令 第8条第1項 《登録の申請をする者以下「申請者」という。…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登 の規定により登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る 小型船舶 の所在地を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 新規登録の申請第1号様式

2号 変更登録又は移転登録の申請第2号様式

3号 抹消登録の申請第3号様式

4号 滅失した登録の回復の申請第4号様式

5号 更正の登録の申請第5号様式

6号 登録の抹消(抹消登録を除く。)の申請第6号様式

7号 仮処分の登録に後れる登録の抹消の申請第7号様式

8号 抹消した登録の回復の申請第8号様式

6条

1項 登録令 第8条第1項第6号 《登録の申請をする者以下「申請者」という。…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登 の規定により申請書に持分を記載した場合は、その事実を証明する書面を添付しなければならない。

7条 (書面の提出)

1項 登録令 第14条 《書面の提出 新規登録又は変更登録法第6…》 条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他の国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。 の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。

1号 一般配置図

2号 船体中央横断面図

2項 地方運輸局長等 は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。

8条 (測度等の準備)

1項 登録令 第17条第1項第5号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第14条若しくは第15条に規定する の国土交通省令で定める準備は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 新規登録の場合法第6条第2項各号に定める事項(第2号、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)の確認に必要な準備

2号 変更登録の場合変更に係る事項の確認に必要な準備

9条 (申請の却下事由)

1項 登録令 第17条第1項第9号 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録…》 の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第14条若しくは第15条に規定する の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項とする。

3章 原簿

10条 (原簿の調製の方法)

1項 登録令 第4条第1項 《原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調…》 製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める調製の方法は、次に掲げる方法とする。

1号 原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。

2号 船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び登録年月日を記録すること。

3号 表示部には、 小型船舶 の表示に関する事項及び登録年月日を記録すること。

4号 事項部には、所有権に関する事項及び登録年月日を記録すること。

2項 登録令 第4条第1項 《原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調…》 製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。 の規定により調製を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

11条 (滅失した原簿の回復)

1項 登録令 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の申請に基づき、…》 登録の回復をしなければならない。 の規定による登録の回復は、同条第2項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録を記録することにより行うものとする。

2項 地方運輸局長等 は、登録の回復をする場合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。

12条 (表示番号の記録)

1項 地方運輸局長等 は、原簿の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。

13条 (順位番号の記録)

1項 地方運輸局長等 は、付記登録である場合を除き、原簿の 事項部 以下「 事項部 」という。)に登録事項を登録した順序により、順位番号欄に順位番号を記録しなければならない。

14条 (持分の記録)

1項 地方運輸局長等 は、 事項部 に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。

15条 (債権者の代位による登録の方法)

1項 地方運輸局長等 は、債権者の代位による登録をするときは、 事項部 に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記録しなければならない。

16条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)

1項 地方運輸局長等 は、変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

17条 (行政区画の名称等の変更)

1項 地方運輸局長等 は、 登録令 第18条 《行政区画の名称等の変更 行政区画又は土…》 地の名称の変更があったときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 に規定する場合には、原簿に記載された行政区画又は土地の名称を更正することができる。

18条 (登録の抹消の方法)

1項 地方運輸局長等 は、登録の抹消をするときは、登録の抹消の原因及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。

19条 (仮処分の登録の方法)

1項 地方運輸局長等 は、 登録令 第22条第1項 《登録小型船舶の所有権について民事保全法平…》 成元年法律第91号第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として小型船舶の登録を申請する場合においては、その債権者 に規定する仮処分の登録をするときは、 事項部 に登録の原因並びに債権者の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。

20条 (抹消した登録の回復の登録の方法)

1項 地方運輸局長等 は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同1の登録をしなければならない。

21条 (予告登録の方法)

1項 地方運輸局長等 は、予告登録をするときは、 事項部 に訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

22条 (登録年月日の記録)

1項 地方運輸局長等 は、原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。

2項 前項の登録年月日は、 第6条第1項 《登録を受けていない小型船舶の登録以下「新…》 規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 の規定に基づく 小型船舶 の提示を受け、申請に虚偽がないことを確認した年月日とする。

23条 (分界)

1項 地方運輸局長等 は、原簿に登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。

24条 (船舶番号の基準)

1項 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 船籍港 の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。

2号 重複したものがないこと。

3号 船舶安全法 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により船舶検査済票の交付を受けた 小型船舶 である場合にあっては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同1のものであること。

25条 (登録の通知の方法)

1項 第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。法第9条第3項、第10条第3項及び 第11条第2項 《2 地方運輸局長等は、登録の回復をする場…》 合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。 において準用する場合を含む。)の通知は、第9号様式により行うものとする。

26条 (船舶番号の表示方法)

1項 第8条 《船舶番号の表示の義務 小型船舶の所有者…》 は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。法第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する船舶番号の表示は、両船側の船外から見やすい場所に、明瞭かつ耐久的な方法により行わなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な 小型船舶 については、 地方運輸局長等 が適当と認める場所に表示することができる。

2項 小型船舶 の所有者は、当該小型船舶が小型船舶以外の船舶となった場合には、前項の表示を抹消しなければならない。

27条 (職権による抹消登録の通知の方法)

1項 第12条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合…》 において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 の通知は、第10号様式により行うものとする。

28条 (登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項)

1項 登録事項証明書等の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 船舶番号又は船体識別番号

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 必要な登録事項証明書等の種類及び部数

2項 前項の申請書は、第11号様式によるものとする。

29条 (登録事項証明書等の様式)

1項 登録事項証明書等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 一部事項証明書第12号様式

2号 全部事項証明書第13号様式

3号 登録事項要約書第14号様式

4章 船体識別番号等

30条 (打刻の届出)

1項 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、第15号様式による届出書をその所在地を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

2項 地方運輸局長等 は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、 小型船舶 又はその船体若しくはその推進機関の製造を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

3項 第16条第1項 《小型船舶等の輸入を業とする者以下「輸入業…》 者」という。は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければな の規定による届出をしようとする者は、第16号様式による届出書をその所在地を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

31条 (製造業者等による船体識別番号等の打刻)

1項 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。法第16条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 打刻する船体識別番号等

2号 打刻の方法

3号 打刻の位置

32条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)

1項 第16条第1項 《小型船舶等の輸入を業とする者以下「輸入業…》 者」という。は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければな の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 打刻されている船体識別番号等

2号 打刻の状況

3号 輸入 小型船舶 の製造国名、製造業者名及び製造番号

2項 第16条第2項 《2 小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国…》 土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第1項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。 の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地

2号 小型船舶 に係る事業内容

3項 前項の申請書は、第17号様式によるものとする。

4項 地方運輸局長等 は、 第16条第2項 《2 小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国…》 土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第1項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。 の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 小型船舶 等の輸入を業としなくなったとき。

2号 第16条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 において準用する法第15条第2項の規定に違反したとき。

3号 第16条第3項 《3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 において準用する法第15条第3項の規定による命令に違反したとき。

4号 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

5項 第16条第2項 《2 小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国…》 土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第1項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。 の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 船体識別番号等が識別困難なものであるとき。

2号 船体識別番号等が視認の困難な場所に打刻されているとき。

3号 船体識別番号等の打刻の方法が恒久的手段によらないとき。

4号 船体識別番号等に損傷のおそれがあるとき。

6項 地方運輸局長等 は、必要があると認めるときは、第2項の申請をする者に対し、 小型船舶 等の輸入を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

33条 (打刻の塗抹等の許可)

1項 第17条 《打刻の塗抹等の禁止 何人も、船体識別番…》 号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。 ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻 の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 塗抹する船体識別番号等

2号 塗抹を要する理由

3号 塗抹の方法

2項 前項の申請書は、第18号様式によるものとする。

34条 (譲渡証明書)

1項 譲渡証明書は、譲渡人の押印がなされた上で、当該押印に係る印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。)が添付されたものでなければならない。ただし、譲渡人が国若しくは地方公共団体であるとき又は 地方運輸局長等 がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2項 前項の印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明を得た日から3月以内のものでなければならない。

3項 権利につき持分の定めがあるときは、譲渡証明書は、その持分を記載したものでなければならない。

4項 譲渡証明書は、第19号様式を標準とする。

5章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等

35条 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)

1項 第21条第1項 《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》 構」という。に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。を行わせることができる。 の規定により機構が登録測度事務を行う場合における 第5条 《原簿 原簿は、その全部又は一部を磁気デ…》 ィスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。第7条第2項 《2 地方運輸局長等は、前項に規定する書面…》 のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。第11条第2項 《2 地方運輸局長等は、登録の回復をする場…》 合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。第12条 《表示番号の記録 地方運輸局長等は、原簿…》 の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。 から 第21条 《予告登録の方法 地方運輸局長等は、予告…》 登録をするときは、事項部に訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。 まで、 第22条第1項 《地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは…》 、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。第23条 《分界 地方運輸局長等は、原簿に登録をし…》 たときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。第26条第1項 《法第8条法第11条第2項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。に規定する船舶番号の表示は、両船側の船外から見やすい場所に、明瞭かつ耐久的な方法により行わなければならない。 ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方第28条第1項 《登録事項証明書等の交付を請求しようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船舶番号又は船体識別番号 2 申請者の氏名又は名称及び住所 3 必要な登録事項証明書等の種類及び部数 及び 第34条第1項 《譲渡証明書は、譲渡人の押印がなされた上で…》 、当該押印に係る印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。が添付されたものでなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「 地方運輸局長等 」とあるのは、「機構」とする。

2項 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、 船舶安全法施行規則 第48条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 があつたときは、当該管轄区域を告示する。 の規定に基づき告示された管轄区域とする。

36条 (機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)

1項 第24条第1項 《国土交通大臣は、第21条第3項の規定にか…》 かわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 の規定により、国土交通大臣が登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 登録測度事務を行うこととなる 地方運輸局長等

2号 地方運輸局長等 が登録測度事務を行うこととなる区域

3号 地方運輸局長等 が登録測度事務を行うこととなる範囲

4号 登録測度事務を開始する日

2項 前項第4号に掲げる日以後においては、 小型船舶 の所在地が同項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶に係る同項第3号の範囲内の登録測度事務の申請は 地方運輸局長等 に対し、同号の範囲外の登録測度事務及び当該区域外に存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。

3項 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に 小型船舶 の所在地が存する小型船舶について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶の登録測度事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。

4項 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした登録測度事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした 地方運輸局長等 に送付しなければならない。

37条 (地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)

1項 第24条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 測度事務の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている登録測度事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。 の規定により、国土交通大臣が自ら行っている登録測度事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 地方運輸局長等 が登録測度事務を行わないこととする区域

2号 地方運輸局長等 が登録測度事務を行わないこととする範囲

3号 登録測度事務を終了する日

2項 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に 小型船舶 の所在地が存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。

3項 地方運輸局長等 は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

4項 国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした 地方運輸局長等 は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第2項の規定により行った登録測度事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。

6章 国籍証明書

38条 (国際航海に従事する小型船舶の船名表示)

1項 第25条第1項 《日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交…》 通大臣から有効な国籍証明書当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国 の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。

1号 漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。

2号 明瞭かつ耐久的なものであること。

2項 前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な 小型船舶 については、 地方運輸局長等 が適当と認める場所に表示することができる。

39条 (国籍証明書の様式)

1項 国籍証明書は、第20号様式によるものとする。

40条 (国籍証明書の交付の申請)

1項 国籍証明書の交付を受けようとする 小型船舶 の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 船舶の種類

4号 船籍港

5号 船舶の長さ、幅及び深さ

6号 総トン数

7号 船体識別番号

8号 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式

9号 所有者の氏名又は名称及び住所

10号 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

2項 前項の申請書は、第21号様式によるものとする。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 当該 小型船舶 が日本船舶であることを証明する書面

2号 代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面

41条 (国籍証明書の書換えの申請)

1項 小型船舶 の所有者は、国籍証明書の記載事項について変更(小型船舶の所有者又は船名の変更を除く。)があったときは、その変更があった日から30日以内に国籍証明書の書換えを申請しなければならない。

2項 前項の規定により書換えを申請しようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに変更箇所及びその内容を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

3項 前項の申請書は、第22号様式によるものとする。

4項 前条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。

42条 (国籍証明書の再交付の申請)

1項 小型船舶 の所有者は、国籍証明書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、 地方運輸局長等 に対し、国籍証明書の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、 第40条第1項 《国籍証明書の交付を受けようとする小型船舶…》 の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船名 2 船舶番号 3 船舶の種類 4 船籍港 5 船舶の長さ、幅及び深さ 6 総トン 各号に掲げる事項及び再交付の申請をする理由を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

3項 前項の申請書は、第23号様式によるものとする。

4項 第40条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書面を…》 添付しなければならない。 1 当該小型船舶が日本船舶であることを証明する書面 2 代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。

5項 国籍証明書を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った国籍証明書は、効力を失う。

43条 (国籍証明書の検認)

1項 第25条第3項第1号 《3 国籍証明書は、次に掲げる場合には、そ…》 の効力を失う。 1 当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して6年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。 2 当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われ の国籍証明書の 検認 以下「 検認 」という。)を受けようとする 小型船舶 の所有者は、当該小型船舶に係る国籍証明書及び 第40条第1項 《国籍証明書の交付を受けようとする小型船舶…》 の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船名 2 船舶番号 3 船舶の種類 4 船籍港 5 船舶の長さ、幅及び深さ 6 総トン 各号に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

2項 前項の申請書は、第24号様式によるものとする。

3項 第40条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書面を…》 添付しなければならない。 1 当該小型船舶が日本船舶であることを証明する書面 2 代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面 の規定は、第1項の申請書について準用する。

4項 地方運輸局長等 は、 検認 の結果、申請に係る 小型船舶 が日本船舶であると認めたときは、国籍証明書に次回検認期日を記載し、かつ、押印した後、小型船舶の所有者に返付するものとする。

44条 (国籍証明書の返納)

1項 小型船舶 の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第3号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を 地方運輸局長等 に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。

1号 第25条第3項 《3 国籍証明書は、次に掲げる場合には、そ…》 の効力を失う。 1 当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して6年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。 2 当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われ 各号に掲げるとき。

2号 書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。

3号 再交付を受けた後、失った国籍証明書を発見したとき。

45条 (行政区画の名称等の変更)

1項 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、国籍証明書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

7章 雑則

46条

1項 削除

47条 (手数料)

1項 第29条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手 の国土交通省令で定める手数料の額は、登録の種類、 小型船舶 の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。

2項 第29条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手 の規定による手数料は、機構に納める場合を除き、手数料納付書(第25号様式)に収入印紙を貼って納めるものとする。

48条 (権限の委任)

1項 第6条 《新規登録及び測度 登録を受けていない小…》 型船舶の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合第7条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。法第9条第3項、第10条第3項及び 第11条第2項 《2 地方運輸局長等は、登録の回復をする場…》 合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。 において準用する場合を含む。)、 第9条第1項 《登録令第17条第1項第9号の国土交通省令…》 で定める事項は、既に登録されている法第6条第2項各号第7号及び第8号を除く。に掲げる事項とする。 及び第2項、 第10条第1項 《登録令第4条第1項の国土交通省令で定める…》 調製の方法は、次に掲げる方法とする。 1 原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。 2 船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び 及び第2項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《登録令第5条第4項の規定による登録の回復…》 は、同条第2項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録を記録することにより行うものとする。第12条第1項 《地方運輸局長等は、原簿の表示部に登録事項…》 を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。 から第3項まで、 第14条 《持分の記録 地方運輸局長等は、事項部に…》 所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。 、第15条第2項及び第3項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)、 第16条第1項 《地方運輸局長等は、変更又は更正の登録をし…》 たときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。 及び第2項、 第17条 《行政区画の名称等の変更 地方運輸局長等…》 は、登録令第18条に規定する場合には、原簿に記載された行政区画又は土地の名称を更正することができる。第25条第1項 《法第7条法第9条第3項、第10条第3項及…》 び第11条第2項において準用する場合を含む。の通知は、第9号様式により行うものとする。 から第4項まで並びに 第28条第1項 《登録事項証明書等の交付を請求しようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船舶番号又は船体識別番号 2 申請者の氏名又は名称及び住所 3 必要な登録事項証明書等の種類及び部数 に規定する国土交通大臣の権限は、 小型船舶 の所在地を管轄する 地方運輸局長 及び沖縄総合事務局長(以下「 地方運輸局長 」という。)に委任する。

2項 第18条 《職権による打刻等 国土交通大臣は、小型…》 船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することがで に規定する国土交通大臣の職権は、 地方運輸局長 も行うことができる。

3項 第1項の規定により 地方運輸局長 に委任された権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 に委任する。

4項 第2項の規定により 地方運輸局長 が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 も行うことができる。

49条

1項 登録令 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、原簿に記録した事項と…》 同1の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。第5条第1項 《国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全…》 又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。 、第3項及び第4項、 第8条 《申請書 登録の申請をする者以下「申請者…》 」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理第13条 《小型船舶の提示 新規登録又は変更登録小…》 型船舶の登録等に関する法律以下「法」という。第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣の指定する期日及び場所において提示しなけれ から 第15条 《 国土交通大臣は、申請者に対し、第9条か…》 ら第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。 まで、 第17条 《申請の却下 国土交通大臣は、次に掲げる…》 場合には、登録の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面を添付しないとき又は第14条若しくは第1第19条第1項 《国土交通大臣は、登録を完了した後、その登…》 録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基づくものであるときは、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、更正の登録をし、その旨を登録権 、第2項及び第4項、 第22条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により仮…》 処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。第24条第2項 《2 裁判所は、前項に規定する訴えの提起が…》 あったときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。第25条第1項 《第一審裁判所は、前条第1項に規定する訴え…》 を却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄 及び第3項並びに 第26条第1項 《登録小型船舶の公売処分をした者は、国税徴…》 収法1959年法律第147号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証明する書面を添付して、小型船舶の移転登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。 に規定する国土交通大臣の権限は、 地方運輸局長 に委任する。

2項 第1項の規定により 地方運輸局長 が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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