小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《別表など》

法番号:2002年国土交通省令第5号

略称: 小型船舶登録法経過措置省令

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第1号様式 (第3条関係)

第1号様式( 第3条 《指定整備業者による船体識別番号等の打刻等…》 法附則第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地 2 小型船舶に係る事 関係)

第2号様式 (第5条関係)

第2号様式( 第5条 《 法附則第4条第2項において準用する法第…》 15条第2項の規定による届出をしようとする者は、第2号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 関係)

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