小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:2002年国土交通省令第5号

略称: 小型船舶登録法経過措置省令

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制定文 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号)附則第3条、 第4条第1項 《法附則の国土交通省令で定める場合は、小型…》 船舶登録規則2002年国土交通省令第4号第32条第5項各号に掲げる場合とする。 及び第2項並びに 第6条 《 法附則第4条第2項において準用する法第…》 15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 打刻する船体識別番号等 2 打刻の方法 3 打刻の位置 の規定に基づき、 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条 (測度を行わない現存船)

1項 小型船舶の登録等に関する法律 以下「」という。)附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。

1号 第2条 《定義 この法律において「小型船舶」とは…》 、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。であっ に規定する 小型船舶 以下「 小型船舶 」という。)のうち総トン数五トン未満のもの

2号 新規登録の申請の際、有効な船籍票( 小型船舶 の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2001年政令第383号)第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(1953年政令第259号。以下「 旧船籍政令 」という。)第1条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶

3号 旧船籍政令 第7条の2第6項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍政令第8条の規定により船籍票を返還した後に船体の改造を行っていない 小型船舶

2項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長(以下「 地方運輸局長等 」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げる 小型船舶 に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。

2条 (測度を行わない場合の原簿への記載)

1項 法附則第3条第2項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。

3条 (指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)

1項 法附則第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

1号 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地

2号 小型船舶 に係る事業内容

2項 前項の申請は、第1号様式によるものとする。

3項 地方運輸局長等 は、必要があると認めるときは、第1項の申請をする者に対し、 小型船舶 等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。

4項 地方運輸局長等 は、法附則第4条第1項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 小型船舶 等の整備を業としなくなったとき。

2号 法附則第4条第2項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 法附則第4条第2項において準用する 第15条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項…》 が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 法附則第4条第3項において準用する 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 法附則第4条第3項において準用する 第28条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、次に掲げる者に対し、小型船舶の所有若しくは業務に関し報告をさせ、又はその職員に、次に掲げる者の事務所その他の事業場若しくは当該船舶の所在すると認める場所に立ち入り、当該船舶、帳簿書類その他 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4条

1項 法附則第4条第1項の国土交通省令で定める場合は、 小型船舶 登録規則(2002年国土交通省令第4号)第32条第5項各号に掲げる場合とする。

5条

1項 法附則第4条第2項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 の規定による届出をしようとする者は、第2号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する 地方運輸局長等 に提出しなければならない。

6条

1項 法附則第4条第2項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 打刻する船体識別番号等

2号 打刻の方法

3号 打刻の位置

7条 (現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置)

1項 法附則第2条に規定する現存船であって、の施行の際現に 旧船籍政令 第1条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第6条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条の規定は、適用しない。

8条 (現存船に係る船名表示義務に関する経過措置)

1項 の施行の際現にされている 小型船舶 の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(2002年国土交通省令第6号)第1条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(1953年運輸省令第46号)第11条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条第1項の規定による船名の表示とみなす。

9条 (手数料)

1項 第1条第1項 《小型船舶の登録等に関する法律以下「法」と…》 いう。附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。 1 法第2条に規定する小型船舶以下「小型船舶」という。のうち総トン数五トン未満のもの 2 新規登録の申請の際、有効な船籍票 各号に掲げる 小型船舶 について新規登録を申請する場合の 第29条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手 の国土交通省令で定める手数料の額は、 小型船舶登録規則 第47条第1項 《法第29条第1項の国土交通省令で定める手…》 数料の額は、登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。 の規定にかかわらず、3,800円とする。

2項 小型船舶 の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の 第29条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手 の国土交通省令で定める手数料の額は、 小型船舶登録規則 第47条第1項 《法第29条第1項の国土交通省令で定める手…》 数料の額は、登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。 の規定にかかわらず、4,000円とする。

3項 地方運輸局長等 は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。

10条 (権限の委任)

1項 法附則第3条第1項及び 第4条第1項 《法附則の国土交通省令で定める場合は、小型…》 船舶登録規則2002年国土交通省令第4号第32条第5項各号に掲げる場合とする。 並びに同条第2項において準用する 第15条第2項 《2 製造業者が船体識別番号等を打刻しよう…》 とするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 及び第3項の国土交通大臣の権限は、 小型船舶 の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。

2項 前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。

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