小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《附則》

法番号:2002年国土交通省令第5号

略称: 小型船舶登録法経過措置省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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