特定建設資材に係る分別解体等に関する省令《本則》

法番号:2002年国土交通省令第17号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に 及び第2項並びに 第13条第1項 《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》 全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工 及び第3項並びに 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 2000年政令第495号第6条第1項第2号 《対象建設工事の元請業者は、法第18条第3…》 項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種 及び第2項第2号の規定に基づき、 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (対象建設工事の届出)

1項 第10条第1項第6号 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

2号 工事の名称及び場所

3号 工事の種類

4号 工事の規模

5号 請負契約によるか自ら施工するかの別

6号 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

7号 対象建設工事の元請業者が 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの

当該許可をした行政庁の名称及び許可番号

当該元請業者が置く同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名

8号 対象建設工事の元請業者が 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの

当該登録をした行政庁の名称及び登録番号

当該元請業者が置く 第31条 《技術管理者の設置 解体工事業者は、工事…》 現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの以下「技術管理者」という。を選任しなければならない。 に規定する技術管理者の氏名

9号 対象建設工事の元請業者から 第12条第1項 《対象建設工事他の者から請け負ったものを除…》 く。次項において同じ。を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、これらの事 の規定による説明を受けた年月日

2項 第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に の規定による届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。

3項 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。

3条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第12条第2項 《2 前項の建設業を営む者は、同項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

建設業を営む者の使用に係る電子計算機と対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら対象建設工事を発注しようとする者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供し、対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられた当該対象建設工事を発注しようとする者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第5条第1項第2号 《建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれ…》 に用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。第8条第1項第2号 《都道府県及び市町村は、国の施策と相まって…》 、当該地域の実情に応じ、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 及び 第10条第1項第2号 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 令第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

5条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 令第3条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

対象建設工事を発注しようとする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業を営む者の使用に係る電子計算機に令3条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて対象建設工事を発注しようとする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6条 (変更の届出)

1項 第10条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の主務省令で定める事項は、法第10条第1項第2号から第5号までに規定する事項並びに前条第1項第1号及び第4号から第9号までに規定する事項とする。

2項 第10条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出して行うものとする。

7条 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)

1項 第13条第1項 《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》 全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 分別解体等の方法

2号 解体工事に要する費用

3号 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

4号 再資源化等に要する費用

8条 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第13条第3項 《3 対象建設工事の請負契約の当事者は、前…》 2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものと の主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの

対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置

対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第1項に規定する事項又は請負契約の内容で同項に規定する事項に該当するものの変更の内容(以下「 契約事項等 」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに当該 契約事項等 を記録する措置

対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 契約事項等 を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 契約事項等 を記録したものを交付する措置

2項 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された 契約事項等 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

3項 第1項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 第1項第1号ロに掲げる措置にあっては、 契約事項等 を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

2号 第1項第1号ハに掲げる措置にあっては、 契約事項等 を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

9条 (対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 以下「」という。第4条第1項 《対象建設工事の請負契約の当事者は、法第1…》 3条第3項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置以下この条において「電磁的措置」という。を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁 の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの

2号 ファイルへの記録の方式

10条 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第4条第1項 《対象建設工事の請負契約の当事者は、法第1…》 3条第3項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置以下この条において「電磁的措置」という。を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁 の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

対象建設工事の請負契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に第5条の5第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

11条 (報告の徴収に関する事項)

1項 第7条第1項第2号 《都道府県知事は、法第42条第1項の規定に…》 より、対象建設工事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。 1 当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第12条第1項の規 の主務省令で定める事項及び同条第2項第2号の主務省令で定める事項は、 第13条第1項 《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》 全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工 及び第2項の規定により交付した書面又は同条第3項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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