特定建設資材に係る分別解体等に関する省令《附則》

法番号:2002年国土交通省令第17号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年5月30日)から施行する。

附 則(2010年2月9日国土交通省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 別記様式第1号による届出書の 記載事項 に変更があった場合におけるこの省令による改正後の 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第3条第2項 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、記載事項 の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月3日国土交通省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 省令 の施行前に 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 以下「 省令 」という。第2条第2項 《2 法第10条第1項の規定による届出は、…》 別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。 の規定による届出を行った者が省令第3条第2項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、改正後の省令別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この 省令 は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

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