別表第1 (第25条及び第27条関係)
器差の測定を行う気象測器 |
測定器等 |
期間 |
校正 |
ガラス製温度計 |
ガラス製温度計又は電気式温度計 |
ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年 |
計量法(1992年法律第51号)第135条若しくは第144条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正(以下この表において「計量法による校正等」という。) |
恒温検査槽 |
|||
金属製温度計 |
ガラス製温度計又は電気式温度計 |
ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年 |
計量法による校正等 |
恒温検査槽 |
|||
電気式温度計 |
電気式温度計 |
2年 |
計量法による校正等 |
恒温検査槽 |
|||
ラジオゾンデ用温度計 |
電気式温度計 |
2年 |
計量法による校正等 |
恒温検査槽 |
|||
液柱型水銀気圧計 |
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 |
2年 |
計量法による校正等 |
アネロイド型気圧計 |
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 |
2年 |
計量法による校正等 |
圧力検査装置 |
|||
電気式気圧計 |
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 |
2年 |
計量法による校正等 |
圧力検査装置 |
|||
ラジオゾンデ用気圧計 |
電気式気圧計 |
2年 |
計量法による校正等 |
圧力検査装置 |
|||
毛髪製湿度計 |
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 |
計量法による校正等 |
湿度検査槽 |
|||
露点式湿度計 |
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 |
計量法による校正等 |
湿度検査槽 |
|||
電気式湿度計 |
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 |
計量法による校正等 |
湿度検査槽 |
|||
ラジオゾンデ用湿度計 |
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 |
計量法による校正等 |
湿度検査槽 |
|||
風杯型風速計 |
風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
||
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
風車型風速計 |
風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
||
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) |
2年 |
計量法による校正等 |
|
超音波式風速計 |
風洞 |
||
超音波式風速計 |
2年 |
計量法による校正等 |
|
ピトー管 |
2年 |
計量法による校正等 |
|
差圧計 |
2年 |
計量法による校正等 |
|
電気式日射計 |
電気式日射計 |
2年 |
|
貯水型雨量計 |
フラスコ又はビュレット |
10年 |
計量法による校正等 |
転倒ます型雨量計 |
ビュレット |
10年 |
計量法による校正等 |
積雪計 |
長さ計 |
||
ラジオゾンデ |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正 |
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等 |
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間 |
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正 |
|
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正 |
|
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 |
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正 |
備考
別表第2 (第27条、第52条関係)
測定器 |
手数料 |
|
書面により校正を申請する場合 |
情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合 |
|
ガラス製温度計 |
一九、800円 |
一八、400円 |
電気式温度計 |
三六、800円 |
三五、400円 |
精密型水銀指示気圧計 |
三六、500円 |
三五、100円 |
電気式気圧計 |
一七、600円 |
一六、100円 |
通風型乾湿計 |
四、750円 |
四、550円 |
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
三一、100円 |
二九、700円 |
電気式湿度計 |
一七、600円 |
一六、200円 |
超音波式風速計 |
一八、100円 |
一六、600円 |
電気式日射計 |
三七、500円 |
三六、0円 |
別表第3 (第34条関係)
気象測器の種類 |
測定事項 |
ガラス製温度計 |
零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の一点における個別の器差 |
金属製温度計 |
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
電気式温度計 |
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差 |
ラジオゾンデ用温度計 |
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
液柱型水銀気圧計 |
大気圧における二〇回の個別の器差 |
アネロイド型気圧計及び電気式気圧計 |
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
ラジオゾンデ用気圧計 |
測定範囲の上限、下限及びその間の四点以上における個別の器差 |
毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計 |
湿度100パーセントまでの三点における個別の器差 |
ラジオゾンデ用湿度計 |
湿度100パーセントまでの三点以上における個別の器差 |
風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計 |
風速10メートル毎秒までの三点(微風速計にあっては1メートル毎秒を含む四点)及び測定範囲の上限における個別の器差 |
電気式日射計 |
日射量の積算量の個別の器差 |
貯水型雨量計 |
測定範囲の上限までの三点以上における個別の器差 |
転倒ます型雨量計 |
異なる二つの降雨強度における個別の器差 |
積雪計 |
積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三点及び測定範囲の上限における個別の器差 |
複合気象測器 |
当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。 |
別表第4 (第41条関係)
測定器 |
期間 |
電気式温度計 |
2年 |
電気式気圧計 |
2年 |
通風型乾湿計 |
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年 |
電気式湿度計 |
1年 |
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
2年 |
超音波式風速計 |
2年 |
ピトー管 |
2年 |
差圧計 |
2年 |
電気式日射計 |
2年 |
ビュレット |
10年 |
長さ計 |
気象庁長官の指定する期間 |
別表第5 (第52条関係)
気象測器名 |
型式証明手数料 |
|
書面により型式証明を申請する場合 |
情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合 |
|
1 ガラス製温度計 |
||
イ 二重管のもの |
二七、200円 |
二六、300円 |
ロ 棒状のもの |
一二、900円 |
一二、100円 |
2 金属製温度計 |
||
イ 金属製温度計 |
四六、300円 |
四五、500円 |
ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの) |
四一、100円 |
四〇、200円 |
3 電気式温度計 |
||
イ 電気式温度計 |
一三〇、700円 |
一二九、900円 |
ロ 電気式温度計の感部 |
八五、700円 |
八四、900円 |
4 ラジオゾンデ用温度計 |
三〇、0円 |
二九、600円 |
5 液柱型水銀気圧計 |
五四、100円 |
五三、300円 |
6 アネロイド型気圧計 |
||
イ 船舶用アネロイド型気圧計 |
一〇二、700円 |
一〇一、800円 |
ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) |
九六、200円 |
九五、400円 |
ハ その他のアネロイド型気圧計 |
一〇一、400円 |
一〇〇、600円 |
ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) |
九四、800円 |
九四、0円 |
7 電気式気圧計 |
||
イ 船舶用電気式気圧計 |
一一一、0円 |
一一〇、200円 |
ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) |
九五、400円 |
九四、500円 |
ハ その他の電気式気圧計 |
一〇七、900円 |
一〇七、100円 |
ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) |
九一、400円 |
九〇、600円 |
8 ラジオゾンデ用気圧計 |
二八、600円 |
二八、200円 |
9 乾湿式湿度計 |
||
イ 通風型乾湿計 |
三九、100円 |
三八、200円 |
ロ その他の乾湿計 |
四、550円 |
四、150円 |
10 毛髪製湿度計 |
||
イ 毛髪製湿度計 |
六五、400円 |
六四、600円 |
ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの) |
五七、400円 |
五六、600円 |
11 露点式湿度計 |
||
イ 露点式湿度計 |
二三二、0円 |
二三一、200円 |
ロ 露点式湿度計の露点計の感部 |
一六九、400円 |
一六八、600円 |
12 電気式湿度計 |
||
イ 電気式湿度計 |
九五、400円 |
九四、600円 |
ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの) |
八二、300円 |
八一、500円 |
13 ラジオゾンデ用湿度計 |
二六、700円 |
二六、300円 |
14 風杯型風速計 |
||
イ 風杯型風速計 |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
五四、600円 |
五三、800円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
六四、0円 |
六三、200円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
七三、100円 |
七二、300円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
八一、700円 |
八〇、900円 |
風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二〇、0円 |
二〇、0円 |
風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、400円 |
一一、400円 |
風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、100円 |
一一、100円 |
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 |
七、300円 |
七、300円 |
ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
三九、900円 |
三九、100円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
五〇、0円 |
四九、100円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
五八、700円 |
五七、900円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
六七、0円 |
六六、200円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二一、800円 |
二一、700円 |
風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一〇、0円 |
九、900円 |
風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
九、700円 |
九、600円 |
15 風車型風速計 |
||
イ 風車型風速計 |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
五四、600円 |
五三、800円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
六四、0円 |
六三、200円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
七三、100円 |
七二、300円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
八一、700円 |
八〇、900円 |
風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二〇、0円 |
二〇、0円 |
風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、400円 |
一一、400円 |
風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、100円 |
一一、100円 |
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 |
七、300円 |
七、300円 |
ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
三九、900円 |
三九、100円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
五〇、0円 |
四九、100円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
五八、700円 |
五七、900円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
六七、0円 |
六六、200円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二一、800円 |
二一、700円 |
風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一〇、0円 |
九、900円 |
風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
九、700円 |
九、600円 |
16 超音波式風速計 |
||
イ 超音波式風速計 |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
七二、200円 |
七一、400円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
九〇、0円 |
八九、200円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
一〇八、500円 |
一〇七、700円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
一二四、900円 |
一二四、100円 |
超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二〇、0円 |
二〇、0円 |
超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、900円 |
一一、900円 |
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 |
七、300円 |
七、300円 |
ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの) |
||
(1) 15メートル毎秒までの範囲 |
五〇、200円 |
四九、400円 |
(2) 30メートル毎秒までの範囲 |
七一、300円 |
七〇、500円 |
(3) 60メートル毎秒までの範囲 |
九二、600円 |
九一、700円 |
(4) 90メートル毎秒までの範囲 |
一一二、600円 |
一一一、800円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
二一、900円 |
二一、900円 |
超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 |
一一、900円 |
一一、900円 |
17 電気式日射計 |
||
イ 電気式日射計 |
一二四、900円 |
一二四、100円 |
ロ 電気式日射計の感部 |
七六、0円 |
七五、200円 |
18 貯水型雨量計 |
||
イ 貯水型雨量計 |
五二、900円 |
五二、100円 |
ロ 貯水型雨量計の感部(デジタル型のもの) |
四四、100円 |
四三、400円 |
ハ 受水器 |
一〇、400円 |
九、600円 |
ニ 雨量ます |
一五、100円 |
一四、300円 |
19 転倒ます型雨量計 |
||
イ 転倒ます型雨量計 |
八一、800円 |
八一、0円 |
ロ 転倒ます型雨量計の感部 |
六八、0円 |
六七、100円 |
ハ 受水器 |
一〇、400円 |
九、600円 |
20 積雪計 |
||
イ 積雪計 |
一八五、600円 |
一八四、800円 |
ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの) |
一五八、300円 |
一五七、500円 |
21 複合気象測器 |
||
イ ラジオゾンデ |
||
(1) ラジオゾンデ |
四九、200円 |
四八、400円 |
(2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) |
三九、700円 |
三九、0円 |
ロ その他の複合気象測器 |
当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 |
当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 |
別表第6 (第52条関係)
ラジオゾンデの認定測定者の認定を受けようとする場合 |
一六六、600円 |
一六四、800円 |
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)の認定測定者の認定を受けようとする場合 |
一一四、700円 |
一一二、900円 |
第1号様式 (第13条関係)
はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。 この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。 2 前項の検定関係)
第2号様式 (第17条関係)
受けようとする者は、第2号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、試験用の気象測器3個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の気象測器の構造、関係)
第3号様式 (第19条関係)
様式のとおりとする。関係)
第4号様式 (第27条関係)
国土交通省令で定める測定器その他の設備以下「測定器等」という。は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁関係)
第5号様式 (第27条関係)
国土交通省令で定める測定器その他の設備以下「測定器等」という。は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁関係)
第6号様式 (第29条関係)
2第1項の認定をしたときは、第6号様式による認定証をもって申請者に通知する。関係)