気象測器検定規則《別表など》

法番号:2002年国土交通省令第25号

略称:

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別表第1 (第25条及び第27条関係)

器差の測定を行う気象測器

測定器等

期間

校正

ガラス製温度計

ガラス製温度計又は電気式温度計

ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年

計量法(1992年法律第51号)第135条若しくは第144条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正(以下この表において「計量法による校正等」という。

恒温検査槽

金属製温度計

ガラス製温度計又は電気式温度計

ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年

計量法による校正等

恒温検査槽

電気式温度計

電気式温度計

2年

計量法による校正等

恒温検査槽

ラジオゾンデ用温度計

電気式温度計

2年

計量法による校正等

恒温検査槽

液柱型水銀気圧計

精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計

2年

計量法による校正等

アネロイド型気圧計

精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計

2年

計量法による校正等

圧力検査装置

電気式気圧計

精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計

2年

計量法による校正等

圧力検査装置

ラジオゾンデ用気圧計

電気式気圧計

2年

計量法による校正等

圧力検査装置

毛髪製湿度計

通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年

計量法による校正等

湿度検査槽

露点式湿度計

通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年

計量法による校正等

湿度検査槽

電気式湿度計

通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年

計量法による校正等

湿度検査槽

ラジオゾンデ用湿度計

通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年

計量法による校正等

湿度検査槽

風杯型風速計

風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

風車型風速計

風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。

2年

計量法による校正等

超音波式風速計

風洞

超音波式風速計

2年

計量法による校正等

ピトー管

2年

計量法による校正等

差圧計

2年

計量法による校正等

電気式日射計

電気式日射計

2年

貯水型雨量計

フラスコ又はビュレット

10年

計量法による校正等

転倒ます型雨量計

ビュレット

10年

計量法による校正等

積雪計

長さ計

ラジオゾンデ

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正

ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等

ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間

ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正

ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間

ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間

ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正

備考

別表第2 (第27条、第52条関係)

測定器

手数料

書面により校正を申請する場合

情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合

ガラス製温度計

一九、800円

一八、400円

電気式温度計

三六、800円

三五、400円

精密型水銀指示気圧計

三六、500円

三五、100円

電気式気圧計

一七、600円

一六、100円

通風型乾湿計

四、750円

四、550円

鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

三一、100円

二九、700円

電気式湿度計

一七、600円

一六、200円

超音波式風速計

一八、100円

一六、600円

電気式日射計

三七、500円

三六、0円

別表第3 (第34条関係)

気象測器の種類

測定事項

ガラス製温度計

零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の一点における個別の器差

金属製温度計

測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差

電気式温度計

測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差

ラジオゾンデ用温度計

測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差

液柱型水銀気圧計

大気圧における二〇回の個別の器差

アネロイド型気圧計及び電気式気圧計

測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差

ラジオゾンデ用気圧計

測定範囲の上限、下限及びその間の四点以上における個別の器差

毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計

湿度100パーセントまでの三点における個別の器差

ラジオゾンデ用湿度計

湿度100パーセントまでの三点以上における個別の器差

風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計

風速10メートル毎秒までの三点(微風速計にあっては1メートル毎秒を含む四点及び測定範囲の上限における個別の器差

電気式日射計

日射量の積算量の個別の器差

貯水型雨量計

測定範囲の上限までの三点以上における個別の器差

転倒ます型雨量計

異なる二つの降雨強度における個別の器差

積雪計

積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三点及び測定範囲の上限における個別の器差

複合気象測器

当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。

別表第4 (第41条関係)

測定器

期間

電気式温度計

2年

電気式気圧計

2年

通風型乾湿計

ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年

電気式湿度計

1年

鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計

2年

超音波式風速計

2年

ピトー管

2年

差圧計

2年

電気式日射計

2年

ビュレット

10年

長さ計

気象庁長官の指定する期間

別表第5 (第52条関係)

気象測器名

型式証明手数料

書面により型式証明を申請する場合

情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合

1 ガラス製温度計

イ 二重管のもの

二七、200円

二六、300円

ロ 棒状のもの

一二、900円

一二、100円

2 金属製温度計

イ 金属製温度計

四六、300円

四五、500円

ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの

四一、100円

四〇、200円

3 電気式温度計

イ 電気式温度計

一三〇、700円

一二九、900円

ロ 電気式温度計の感部

八五、700円

八四、900円

4 ラジオゾンデ用温度計

三〇、0円

二九、600円

5 液柱型水銀気圧計

五四、100円

五三、300円

6 アネロイド型気圧計

イ 船舶用アネロイド型気圧計

一〇二、700円

一〇一、800円

ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの

九六、200円

九五、400円

ハ その他のアネロイド型気圧計

一〇一、400円

一〇〇、600円

ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの

九四、800円

九四、0円

7 電気式気圧計

イ 船舶用電気式気圧計

一一一、0円

一一〇、200円

ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの

九五、400円

九四、500円

ハ その他の電気式気圧計

一〇七、900円

一〇七、100円

ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの

九一、400円

九〇、600円

8 ラジオゾンデ用気圧計

二八、600円

二八、200円

9 乾湿式湿度計

イ 通風型乾湿計

三九、100円

三八、200円

ロ その他の乾湿計

四、550円

四、150円

10 毛髪製湿度計

イ 毛髪製湿度計

六五、400円

六四、600円

ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの

五七、400円

五六、600円

11 露点式湿度計

イ 露点式湿度計

二三二、0円

二三一、200円

ロ 露点式湿度計の露点計の感部

一六九、400円

一六八、600円

12 電気式湿度計

イ 電気式湿度計

九五、400円

九四、600円

ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの

八二、300円

八一、500円

13 ラジオゾンデ用湿度計

二六、700円

二六、300円

14 風杯型風速計

イ 風杯型風速計

1) 15メートル毎秒までの範囲

五四、600円

五三、800円

2) 30メートル毎秒までの範囲

六四、0円

六三、200円

3) 60メートル毎秒までの範囲

七三、100円

七二、300円

4) 90メートル毎秒までの範囲

八一、700円

八〇、900円

風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二〇、0円

二〇、0円

風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、400円

一一、400円

風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、100円

一一、100円

2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。

七、300円

七、300円

ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの

1) 15メートル毎秒までの範囲

三九、900円

三九、100円

2) 30メートル毎秒までの範囲

五〇、0円

四九、100円

3) 60メートル毎秒までの範囲

五八、700円

五七、900円

4) 90メートル毎秒までの範囲

六七、0円

六六、200円

平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二一、800円

二一、700円

風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一〇、0円

九、900円

風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

九、700円

九、600円

15 風車型風速計

イ 風車型風速計

1) 15メートル毎秒までの範囲

五四、600円

五三、800円

2) 30メートル毎秒までの範囲

六四、0円

六三、200円

3) 60メートル毎秒までの範囲

七三、100円

七二、300円

4) 90メートル毎秒までの範囲

八一、700円

八〇、900円

風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二〇、0円

二〇、0円

風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、400円

一一、400円

風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、100円

一一、100円

2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。

七、300円

七、300円

ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの

1) 15メートル毎秒までの範囲

三九、900円

三九、100円

2) 30メートル毎秒までの範囲

五〇、0円

四九、100円

3) 60メートル毎秒までの範囲

五八、700円

五七、900円

4) 90メートル毎秒までの範囲

六七、0円

六六、200円

平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二一、800円

二一、700円

風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一〇、0円

九、900円

風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

九、700円

九、600円

16 超音波式風速計

イ 超音波式風速計

1) 15メートル毎秒までの範囲

七二、200円

七一、400円

2) 30メートル毎秒までの範囲

九〇、0円

八九、200円

3) 60メートル毎秒までの範囲

一〇八、500円

一〇七、700円

4) 90メートル毎秒までの範囲

一二四、900円

一二四、100円

超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二〇、0円

二〇、0円

超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、900円

一一、900円

2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。

七、300円

七、300円

ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの

1) 15メートル毎秒までの範囲

五〇、200円

四九、400円

2) 30メートル毎秒までの範囲

七一、300円

七〇、500円

3) 60メートル毎秒までの範囲

九二、600円

九一、700円

4) 90メートル毎秒までの範囲

一一二、600円

一一一、800円

平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

二一、900円

二一、900円

超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。

一一、900円

一一、900円

17 電気式日射計

イ 電気式日射計

一二四、900円

一二四、100円

ロ 電気式日射計の感部

七六、0円

七五、200円

18 貯水型雨量計

イ 貯水型雨量計

五二、900円

五二、100円

ロ 貯水型雨量計の感部(デジタル型のもの

四四、100円

四三、400円

ハ 受水器

一〇、400円

九、600円

ニ 雨量ます

一五、100円

一四、300円

19 転倒ます型雨量計

イ 転倒ます型雨量計

八一、800円

八一、0円

ロ 転倒ます型雨量計の感部

六八、0円

六七、100円

ハ 受水器

一〇、400円

九、600円

20 積雪計

イ 積雪計

一八五、600円

一八四、800円

ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの

一五八、300円

一五七、500円

21 複合気象測器

イ ラジオゾンデ

1) ラジオゾンデ

四九、200円

四八、400円

2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの

三九、700円

三九、0円

ロ その他の複合気象測器

当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額

当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額

別表第6 (第52条関係)

ラジオゾンデの認定測定者の認定を受けようとする場合

一六六、600円

一六四、800円

ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)の認定測定者の認定を受けようとする場合

一一四、700円

一一二、900円

第1号様式 (第13条関係)

第1号様式( 第13条 《検定証印等 検定証印は、刻印、ゴム印又…》 はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。 この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。 2 前項の検定 関係)

第2号様式 (第17条関係)

第2号様式( 第17条 《型式証明の申請 法第32条の型式証明を…》 受けようとする者は、第2号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、試験用の気象測器3個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の気象測器の構造、 関係)

第3号様式 (第19条関係)

第3号様式( 第19条 《型式証明書 型式証明書の様式は、第3号…》 様式のとおりとする。 関係)

第4号様式 (第27条関係)

第4号様式( 第27条 《測定器等 法第32条の2第1項第2号の…》 国土交通省令で定める測定器その他の設備以下「測定器等」という。は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁 関係)

第5号様式 (第27条関係)

第5号様式( 第27条 《測定器等 法第32条の2第1項第2号の…》 国土交通省令で定める測定器その他の設備以下「測定器等」という。は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁 関係)

第6号様式 (第29条関係)

第6号様式( 第29条 《認定の通知 気象庁長官は、法第32条の…》 2第1項の認定をしたときは、第6号様式による認定証をもって申請者に通知する。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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