気象測器検定規則《本則》

法番号:2002年国土交通省令第25号

略称:

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制定文 気象業務法 の一部を改正する法律(2001年法律第47号)の施行に伴い、 気象業務法 1952年法律第165号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 気象測器検定規則 1952年運輸省令第102号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 検定

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 気象業務法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において「 ラジオゾンデ 」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線で送信するもので、高度ごとの自由大気の温度及び湿度又は温度、湿度及び気圧を観測するためのものをいう。

3項 この省令において「 個別の器差 」とは、個別の検査点において気象測器の表す量が真実の量を超える場合におけるその超過量又は気象測器の表す量が真実の量に足りない場合におけるその不足量をいう。

4項 この省令において「 較差 」とは、隣り合う検査点における 個別の器差 の差をいう。

5項 この省令において「 極差 」とは、 個別の器差 の最大値と最小値の差をいう。

2条 (気象測器の種類)

1項 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。

1号 ガラス製温度計

2号 金属製温度計

3号 電気式温度計

4号 ラジオゾンデ 用温度計

5号 液柱型水銀気圧計

6号 アネロイド型気圧計

7号 電気式気圧計

8号 ラジオゾンデ 用気圧計

9号 乾湿式湿度計

10号 毛髪製湿度計

11号 露点式湿度計

12号 電気式湿度計

13号 ラジオゾンデ 用湿度計

14号 風杯型風速計

15号 風車型風速計

16号 超音波式風速計

17号 電気式日射計

18号 貯水型雨量計

19号 転倒ます型雨量計

20号 積雪計

21号 複合気象測器( ラジオゾンデ その他の前各号に掲げる気象測器の二以上が構造上一体となっているものをいう。

3条から9条まで

1項 削除

10条 (二段以上の目盛のある気象測器の検定)

1項 二段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。

11条 (複合気象測器の検定)

1項 複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。

12条 (部分のみについての検定)

1項 気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。

1号 次に掲げる気象測器の感部

電気式温度計

露点式湿度計の露点計

電気式日射計

転倒ます型雨量計

2号 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。

風杯型風速計

風車型風速計

3号 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「 デジタル型 」という。)のものに限る。

金属製温度計

アネロイド型気圧計

電気式気圧計

毛髪製湿度計

電気式湿度計

風杯型風速計

風車型風速計

超音波式風速計

貯水型雨量計

積雪計

4号 受水器

5号 雨量ます

13条 (検定証印等)

1項 検定証印は、刻印、ゴム印又はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。

2項 前項の検定証印の形状、寸法等は、次の表のとおりとする。

3項 検定証書の様式は、第1号様式のとおりとする。

14条 (合格基準)

1項 気象測器の構造は、 第2条 《気象測器の種類 法第9条第1項の検定は…》 、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。 1 ガラス製温度計 2 金属製温度計 3 電気式温度計 4 ラジオゾンデ用温度計 5 液柱型水銀気圧計 6 アネロイド型気圧計 7 電気式気圧 に掲げる気象測器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ、目盛若しくは数字表示、表記又は性能について告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2項 気象測器の器差は、 第2条 《気象測器の種類 法第9条第1項の検定は…》 、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。 1 ガラス製温度計 2 金属製温度計 3 電気式温度計 4 ラジオゾンデ用温度計 5 液柱型水銀気圧計 6 アネロイド型気圧計 7 電気式気圧 に掲げる気象測器の種類に応じて、 個別の器差 較差 又は 極差 について告示で定める検定公差を超えないものでなければならない。

15条 (検定の有効期間)

1項 第31条 《検定の有効期間 構造、使用条件、使用状…》 況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。 の国土交通省令で定める気象測器は、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は、同表の下欄に掲げるものとする。

2項 複合測器の検定の有効期間は、これを構成する各気象測器の検定の有効期間のうち最も短いものと同じ期間とする。

3項 船舶で用いる気象測器の検定の有効期間は、船舶が航行中又は外国の港に停泊している間に前2項の期間が経過する場合は、前2項の規定にかかわらず、その後最初に本邦の港に到着した日までとする。

2章 型式証明

16条 (型式証明を行う気象測器)

1項 第32条第1項 《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》 定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。

16条の2 (型式証明を実施する場所)

1項 第32条第1項 《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》 定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。

16条の3 (災害等による型式証明の停止)

1項 気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

17条 (型式証明の申請)

1項 第32条 《型式証明 気象庁長官は、申請により、国…》 土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 2 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第28条第1項第1号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めると の型式証明を受けようとする者は、第2号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、試験用の気象測器3個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書

2号 当該型式の気象測器の検査のための設備の名称、性能及び並びに検査の方法を記載した書類

3項 気象庁長官は、前項各号に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

18条 (型式証明期間)

1項 気象庁長官は、前条の申請を受理したときは、その日から85日以内に型式証明に係る判定を行うものとする。ただし、日射計の型式証明において、天候の状況によりこの期間内に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない。

18条の2 (型式証明の実施)

1項 気象庁長官は、型式証明を行うにあたって必要があると認めるときは、 第17条第2項 《2 前項の申請書には、試験用の気象測器3…》 及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する の規定により申請書に添付された試験用の気象測器を分解することができる。

19条 (型式証明書)

1項 型式証明書の様式は、第3号様式のとおりとする。

20条

1項 型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器に、型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。

21条 (変更等の届出)

1項 型式証明を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに気象庁長官に届け出なければならない。

1号 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

2号 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

3号 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。

4号 第17条第2項第2号 《2 前項の申請書には、試験用の気象測器3…》 及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。

5号 第17条第3項 《3 気象庁長官は、前項各号に掲げるものの…》 ほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。 により提出した書類の記載事項に変更があったとき。

22条 (型式証明の失効及び取消し)

1項 型式証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式証明は、その効力を失う。

1号 死亡し、又は解散したとき。

2号 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。

3号 型式証明を辞退したとき。

2項 気象庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

1号 当該気象測器の型式の構造が、 第28条第1項第1号 《第9条第1項の登録を受けた者以下「登録検…》 定機関」という。は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならな の国土交通省令又はこれに基づく告示の改正によって、これらに適合しなくなったとき。

2号 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器の検定に関し、不正の行為をしたとき。

3号 型式証明を受けた者が前条の規定に違反したとき。

4号 第17条第2項第2号 《2 前項の許可以下この章において「許可」…》 という。は、予報業務の目的及び範囲土砂崩れ崖崩れ、土石流及び地滑りをいう。以下同じ。、高潮、波浪又は洪水の予報の業務以下「気象関連現象予報業務」という。をその範囲に含む予報業務の許可にあつては、当該気 に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。

5号 その他気象庁長官が特に必要があると認めるとき。

23条 (告示)

1項 気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

1号 型式証明をしたとき。

2号 前条第1項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。

3号 前条第2項の規定により型式証明を取り消したとき。

24条 (準用規定)

1項 第10条 《二段以上の目盛のある気象測器の検定 二…》 段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。 から 第12条 《部分のみについての検定 気象測器の次に…》 掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。 1 次に掲げる気象測器の感部 イ 電気式温度計 ロ 露点式湿度計の露点計 ハ 電気式日射計 ニ 転倒ます型雨量計 2 次に掲げる気象測器の感部 までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、 第10条 《二段以上の目盛のある気象測器の検定 二…》 段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。 及び 第11条 《複合気象測器の検定 複合気象測器の検定…》 においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。 中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。

3章 認定測定者

25条 (認定の区分)

1項 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の国土交通省令で定める区分は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。ただし、 第27条 《 削除…》 に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。

26条 (器差の測定を行う者の能力の基準)

1項 第32条の2第1項第1号 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の国土交通省令で定める基準は、器差の測定を行う者の能力が、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、前条の認定の区分に応じた気象測器の器差の測定の実務に1年以上従事したもの

2号 前号に掲げる者と同等以上の能力を有していると気象庁長官が認める者

27条 (測定器等)

1項 第32条の2第1項第2号 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の国土交通省令で定める測定器その他の設備(以下「 測定器等 」という。)は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の 測定器等 の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長官が認める測定器等とする。

2項 第32条の2第1項第2号 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の国土交通省令で定める期間は、別表第1の 測定器等 の欄の区分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する期間)とする。

3項 第32条の2第1項第2号 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の国土交通省令で定める校正は、別表第1の 測定器等 の欄の区分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第1項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する校正)とする。

4項 第1項の 測定器等 のうち別表第2の測定器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。

5項 前項の気象庁長官の校正を受けようとする者は、校正を受けようとする 測定器等 ごとに第4号様式による申請書に、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、当該測定器等とともに気象庁長官に提出しなければならない。

6項 気象庁長官は、第4項の校正を行ったときは、第5号様式による校正結果通知書をもって申請者に通知する。

28条 (認定の申請)

1項 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の規定により認定測定者の認定を受けようとする者は、 第25条 《無線通信による資料の発表 気象庁は、国…》 土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。 1 国内 の認定の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請に係る認定の区分

3号 測定の業務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次に掲げる業務の実施の方法を記載した書類

測定に用いる 測定器等 の保守及び管理並びに校正の計画

測定の実施の方法に関する事項

測定の業務に関する書類の管理に関する事項

2号 器差の測定を行う者の氏名及びその者が 第26条 《 気象庁以外の者で、その行つた気象の観測…》 の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は に規定する者であることの証明書

3号 次の事項を記載した書類

法人の場合にあっては、測定の業務を実施する組織

測定の業務を行おうとする事務所の名称及びその所在地

測定に用いる 測定器等 の名称又は型式、数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

4号 住民票(法人にあっては登記事項証明書

3項 気象庁長官は、前項に規定するもののほか、認定のため必要な書類の提出を求めることができる。

29条 (認定の通知)

1項 気象庁長官は、 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の認定をしたときは、第6号様式による認定証をもって申請者に通知する。

30条 (認定証の訂正)

1項 認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 認定の区分及び認定証の番号

3号 変更の内容及び事由

2項 気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。

31条 (認定証の再発行)

1項 認定測定者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再発行を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証(認定証を失った場合を除く。)を添えて、気象庁長官に提出し、再発行を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 認定の区分及び認定証の番号

3号 再発行の理由

2項 気象庁長官は、前項の申請があったときは、認定証を再発行する。

32条 (承継)

1項 認定測定者がその認定に係る測定の業務を譲渡( 第25条 《認定の区分 法第32条の2第1項の国土…》 交通省令で定める区分は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。 ただし、第27条に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。 の認定の区分を単位として行うものに限る。)し、又は認定測定者について相続、合併若しくは会社分割があったときは、その測定の業務を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは会社分割後存続する法人若しくは合併若しくは会社分割により設立された法人は、その認定測定者の地位を承継する。

2項 前項の規定により認定測定者の地位を承継した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書類及び被承継者の認定証を添えて、気象庁長官に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 認定の区分

3号 承継の事実があった年月日

3項 前項の事実を証する書類は、次に掲げるものとする。

1号 測定の業務を譲り受けた者にあっては住民票(法人にあっては登記事項証明書

2号 相続人にあっては、戸籍謄本

3号 合併又は会社分割により地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

4項 気象庁長官は、第2項の届出があったときは、認定測定者の地位を承継した者に、新たな認定証を交付する。

33条 (変更等の届出)

1項 認定測定者(第1号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

1号 認定測定者が死亡(前条の規定による相続が行われなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。

2号 認定測定者がその認定に係る測定の業務を廃止したとき。

3号 第28条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 次に掲げる業務の実施の方法を記載した書類 イ 測定に用いる測定器等の保守及び管理並びに校正の計画 ロ 測定の実施の方法に関する事項 ハ 測定の業務に関する書類の管理に関する 又は第3号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合

4号 器差の測定を行う者を変更したとき。

2項 前項の届出は、次の各号の書類によって行うものとする。

1号 次に掲げる事項を記載した届出書

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

認定の区分

届出の事由

届出の事由が発生した年月日

2号 次に掲げる添付書類

前項第1号又は第2号の届出にあっては、認定証

前項第3号の届出にあっては、変更した事項を記載した書類

前項第4号の届出であって新たに器差の測定を行う者を選任した旨のものにあっては、その者が 第26条 《器差の測定を行う者の能力の基準 法第3…》 2条の2第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、器差の測定を行う者の能力が、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学、旧大学令1918年勅令第388号 に規定する者であることを証明する書類

3項 第1項第1号又は第2号の届出があったときは、認定は、その効力を失う。

34条 (器差の測定)

1項 第28条第3項 《3 前項の規定により第1項第1号に適合す…》 るかどうかの検査を行わない場合における同項第2号に適合するかどうかの検査については、第32条の2第1項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載し の器差の測定は、器差の測定を依頼した者から気象測器の提出を受け、別表第3の気象測器の種類の欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の測定事項の欄に掲げる測定データを作成することにより行うものとする。

35条 (測定結果報告書)

1項 認定測定者は、前条の測定を実施したときは、次に掲げる事項を記載した測定結果 報告書 以下この条において「 報告書 」という。)をもって、器差の測定を依頼した者に当該測定の結果を通知しなければならない。

1号 認定測定者による測定により得られた値を記載する証明書である旨の表記

2号 報告書 の発行番号及び発行年月日

3号 認定測定者の氏名又は名称及び測定を行った者の氏名

4号 測定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号

5号 測定を行った年月日

6号 測定により得られた値及びその値に関する情報

2項 認定測定者は、前項の 報告書 の写しを測定の業務を行う事務所に備え付け、前項の通知の日から当該報告書に係る気象測器の検定の有効期間に相当する期間が経過する日まで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては10年間)保存しなければならない。

4章 登録検定機関

36条

1項 削除

37条 (登録の申請)

1項 第32条の3 《登録 第9条第1項の登録は、気象測器の…》 検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により法第9条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする検定事務の範囲

4号 検定事務の開始の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務に使用する法別表の下欄に掲げる測定器及び設備の概要及び整備計画を記載した書類

3号 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務を実施する者(以下「 検定員 」という。)の氏名及びその者が 第32条の4第1項第2号 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 に規定する者であることを証する書類

4号 登録申請者が 第32条の4第1項第3号 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 及び同条第2項各号に該当しないことを証する書類

5号 その他参考になることを記載した書類

38条 (登録検定機関登録簿の登録事項)

1項 第32条の4第3項第5号 《3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地 4 登録検定 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検定事務を行う事務所の名称

2号 検定事務の開始の日

39条 (登録検定機関の名称等の変更の届出)

1項 登録検定機関は、 第32条の5第2項 《2 登録検定機関は、前条第3項第2号、第…》 3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更の予定日

40条 (登録検定機関に係る登録の更新)

1項 第32条の6 《登録の更新 第9条第1項の登録は、5年…》 以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第32条の三及び第32条の4の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。 の規定により、登録検定機関が登録の更新を受けようとする場合は、 第37条 《気象測器等の保全 何人も、正当な理由が…》 ないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象地震にあつては、地震動に限る。、津波、高潮、 及び 第38条 《土地又は水面の立入 気象庁長官は、気象…》 、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。 の規定を準用する。

41条 (測定器の校正)

1項 第32条の7第2項 《2 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測…》 定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第135条若しくは第144条の規定に基づく校正を受けなければならない。 の国土交通省令で定める期間は、別表第4の上欄に掲げる測定器の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

2項 第27条第4項 《4 第1項の測定器等のうち別表第2の測定…》 器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。 から第6項までの規定は、法別表の下欄に掲げる測定器について準用する。この場合において、 第27条第4項 《4 第1項の測定器等のうち別表第2の測定…》 器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。 中「第1項の 測定器等 のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測定器であり、かつ、」と、同条第5項中「測定器等」とあるのは「測定器」と読み替えるものとする。

42条 (検定事務規程)

1項 第32条の8第2項 《2 検定事務規程には、検定事務の実施方法…》 、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検定事務の範囲

2号 検定事務を行う時間及び休日に関する事項

3号 検定事務を行う場所に関する事項

4号 構造及び器差の検査に使用する測定器及び設備の概要並びにこれらの管理に関する事項

5号 検定員 の選任及び解任並びに配置に関する事項

6号 検定事務の実施方法に関する事項

7号 検定証印の管理に関する事項

8号 検定証書の発行に関する事項

9号 検定に関する料金に関する事項

10号 検定事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 検定事務に関する公正の確保に関する事項

12号 前各号に掲げるもののほか、検定に関し必要な事項

43条

1項 削除

44条 (検定事務の休廃止の届出)

1項 第32条の9第1項 《登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする検定事務の範囲

2号 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

45条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第32条の10第2項第3号 《2 気象測器製造業者等その他の利害関係人…》 は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

46条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第32条の10第2項第4号 《2 気象測器製造業者等その他の利害関係人…》 は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

47条 (検定事務の引継ぎ)

1項 登録検定機関は、 第32条の14第3項 《3 気象庁長官が、第1項の規定により検定…》 事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 検定事務を気象庁長官に引き継ぐこと。

2号 検定事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。

3号 その他気象庁長官が必要と認める事項

48条 (帳簿)

1項 第32条の15 《準用規定 第24条の13の規定は、登録…》 検定機関について準用する。 この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。 において準用する法第24条の13の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

1号 検定を行った年月日

2号 検定を行った 検定員 の氏名

3号 検定の申請者の氏名又は名称及び申請書の番号

4号 検定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号並びに型式証明を受けたものにあっては型式証明番号

5号 第35条第1項の測定結果 報告書 の提出を受けて行った検定にあっては測定結果報告書の発行番号

6号 検定の成績

7号 合格の検定をした気象測器にあっては検定証書の番号

8号 不合格の検定をした気象測器にあってはその理由

2項 第32条の15 《準用規定 第24条の13の規定は、登録…》 検定機関について準用する。 この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。 において準用する法第24条の13の帳簿は、検定事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載に係る気象測器の検定の有効期間が終了するまで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては10年間)保存しなければならない。

49条及び50条

1項 削除

51条 (公示)

1項 第32条の5第1項 《気象庁長官は、第9条第1項の登録をしたと…》 きは、前条第3項第2号から第5号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。 及び第3項の公示、法第32条の9第2項の公示、法第32条の13第3項の公示並びに法第32条の14第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

5章 雑則

52条 (手数料等)

1項 第32条 《型式証明 気象庁長官は、申請により、国…》 土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 2 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第28条第1項第1号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めると の型式証明の手数料の額は、別表第5の上欄に掲げる気象測器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。

2項 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の認定の手数料の額は、別表第6の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。

3項 第32条の2第1項第2号 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも 、法第32条の4第1項第1号又は法第32条の7第2項の気象庁長官による校正の手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる測定器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。

4項 第32条の14第1項 《気象庁長官は、第9条第1項の登録を受けた…》 者がいないとき、登録検定機関から第32条の9第1項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により第9条第1項の登録を取り消し、又は前条第2項の の規定により気象庁長官が行う検定の手数料の額は、別に定める。

5項 第30条第1項 《削除…》 の認定証の訂正、 第31条第1項 《構造、使用条件、使用状況等からみて検定に…》 ついて有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。 の認定証の再発行又は 第32条第1項 《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》 定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 の認定測定者の地位の承継に係る新たな認定証の発行を受けようとする者は、手数料として認定証一通ごとに三、650円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して訂正、再発行又は新たな認定証の発行を申請する場合にあっては、三、100円)を納付しなければならない。

6項 前各項の手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ることにより納めなければならない。

7項 認定測定者の認定の審査において気象庁職員が申請者の事務所に出張する場合における旅費その他の必要な経費は、当該認定の申請者が負担する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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