1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 法 第32条第1項
《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》
定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
の規定による型式証明を受けた振動式気圧計は、電気式気圧計に係る型式証明を受けたものとみなして、法第28条第2項及び第3項の規定を適用する。
2項 この省令の施行前に検定又は型式証明の申請があった気象測器に係る検定又は型式証明の合格基準及び検定の有効期間については、この省令による改正後の 気象測器検定規則 (第4項において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
4項 この省令による改正前の 気象測器検定規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式による検定申請書、所在地検定申請書及び型式証明申請書は、 新規則 第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (気象測器検定規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に第9条の規定による改正前の 気象測器検定規則 第28条第1項
《法第32条の2第1項の規定により認定測定…》
者の認定を受けようとする者は、第25条の認定の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申
の申請書を同項の規定により気象庁長官に提出した者が、施行日以後に 気象業務法 第32条の2第1項
《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》
の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも
の認定を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
気象業務法以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線
中 気象業務法施行規則 第10条の2
《技術上の基準 法第18条第1項第5号及…》
び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 地震動の予想の方法に係る基準 イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報資料その他の予報資料
の改正規定及び
第2条
《観測施設の届出 法第6条第3項前段の規…》
定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に
の規定は、2018年7月1日から施行する。
2項 第2条
《観測施設の届出 法第6条第3項前段の規…》
定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から30日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に
の規定の施行前に検定の申請があった気象測器に係る検定の有効期間については、同条の規定による改正後の 気象測器検定規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、 気象業務法 及び 水防法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年11月30日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。