別記様式 (第10条関係)
通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。 1 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿 イ 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容 ロ 原因究明の結果 ハ 苦情に対する弁明の関係)
法番号:2002年国土交通省令第62号
略称: 国土交通省関係運転代行業適正化法施行規則・国土交通省関係自動車運転代行業法施行規則
通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。 1 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿 イ 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容 ロ 原因究明の結果 ハ 苦情に対する弁明の関係)
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