国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年国土交通省令第62号

略称: 国土交通省関係運転代行業適正化法施行規則・国土交通省関係自動車運転代行業法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年9月27日国土交通省令第103号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2008年6月24日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2013年1月25日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2013年3月31日から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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