都市再生特別措置法施行規則《本則》

法番号:2002年国土交通省令第66号

附則 >   別表など >  

制定文 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める 及び第2項第7号、 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開第24条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市…》 再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。第29条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号に掲げる…》 業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。第37条第2項 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の第42条 《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》 間 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合において 並びに 第43条第1項 《都市再生事業等を行おうとする者は、その日…》 以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第40条第1項の通知以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。が行 の規定に基づき、 都市再生特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (国際競争力強化施設)

1項 都市再生特別措置法 以下「」という。第19条の2第8項 《8 第2項第2号イに掲げる事業に関する事…》 項には、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設第30条において「国際競争力強化施設」という。の整備に関する事項を記載することができる。 の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。

1条の2 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第19条 《都市再生緊急整備協議会 国の関係行政機…》 関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長以下「国の関係行政機関等の長」という。は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第19条の5の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

1条の3 (開発行為に係る同意に関する協議)

1項 第19条の8第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第4条第12項に規定する開発行為同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあって の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 都市計画法 第30条第1項 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

3号 都市計画法 第30条第2項 《2 前項の申請書には、第32条第1項に規…》 定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

1条の4 (開発行為に係る同意の基準)

1項 第19条の8第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第4条第12項に規定する開発行為同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあって の同意は、 都市計画法 第33条第1項 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

1条の5 (土地区画整理事業に係る同意に関する協議)

1項 第19条の9第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業同法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の承認又は の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 土地区画整理法 1954年法律第119号第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の認可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の規準又は規約及び事業計画

3号 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第2条第1項 《法第4条第1項に規定する認可を申請しよう…》 とする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内 各号に掲げる書類に相当する書類

1条の6 (土地区画整理事業に係る同意の基準)

1項 第19条の9第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業同法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の承認又は の同意は、 土地区画整理法 第9条第1項第2号 《都道府県知事は、第4条第1項に規定する認…》 可の申請があつた場合においては、次の各号の1に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しく から第4号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。

1条の7 (土地区画整理事業に係る証明書の交付)

1項 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の認可の権限を有する者は、 第19条の9第2項 《2 前項の規定による同意を得た事項が記載…》 された整備計画が第19条の2第11項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第4条第1項の認可があったものとみなす。 の規定により 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

1条の8 (民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)

1項 第19条の10第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イに掲げる事業に関する事項として第20条第1項に規定する都市再生事業同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところに の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。

1号 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める の民間都市再生事業計画

3号 第2条第1項 《この法律において「都市開発事業」とは、都…》 市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施設の整備を伴うものをいう。 各号に掲げる図書に相当する図書

1条の9 (民間都市再生事業計画に係る同意の基準)

1項 第19条の10第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イに掲げる事業に関する事項として第20条第1項に規定する都市再生事業同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところに の同意は、法第21条第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

1条の10 (市街地再開発事業に係る同意に関する協議)

1項 第19条の11第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第1種市街地再開発事業同法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の十二又は第7条の13第1項の同意 の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第1種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 都市再開発法 1969年法律第38号第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の認可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 都市再開発法 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規準又は規約及び事業計画

3号 都市再開発法施行規則 1969年建設省令第54号第1条の7第1項 《法第7条の9第1項の認可を申請しようとす…》 る者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類 2 法第7条 各号に掲げる書類に相当する書類

1条の11 (市街地再開発事業に係る同意の基準)

1項 第19条の11第1項 《協議会は、整備計画に第19条の2第2項第…》 2号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第1種市街地再開発事業同法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の十二又は第7条の13第1項の同意 の同意は、 都市再開発法 第7条の14第2号 《施行の認可の基準 第7条の14 都道府県…》 知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しく から第5号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。

1条の12 (市街地再開発事業に係る証明書の交付)

1項 都市再開発法 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の認可の権限を有する者は、 第19条の11第2項 《2 前項の規定による同意を得た事項が記載…》 された整備計画が第19条の2第11項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第7条の9第1項の認可があったものとみなす。 の規定により 都市再開発法 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

1条の13 (建築物の建築等に係る同意に関する協議)

1項 第19条の17第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等建築基準法1950年法律第201号第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事又は建築副主事に提出するものとする。

1号 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項( 第19条の15第2項第4号 《2 都市再生安全確保計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針 2 都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確 に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第1号、 第1条の16第1号 《建築物の耐震改修に係る同意に関する協議 …》 第1条の16 法第19条の18第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行 及び 第1条の20第1号 《都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有…》 する建築物の建築等に係る同意に関する協議 第1条の20 法第19条の19第2項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関す において同じ。)を記載した書類

2号 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号第1条の3 《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》 7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ に規定する 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項において準用する場合を含む。 第1条の15第1項 《建築主事又は建築副主事は、法第19条の1…》 7第4項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項同法第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条 において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第8条の2第1項において準用する同令第1条の3に規定する同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書

2項 第19条の17第3項 《3 協議会は、都市再生安全確保計画に第1…》 9条の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地その内に建築基準法第86条第8項 の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。

1号 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 建築基準法施行規則 第10条の16第1項 《法第86条第1項又は第2項の規定による認…》 定の申請をする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項又は第4項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は に規定する 建築基準法 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお 又は第2項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。

3号 建築基準法施行規則 第10条の23 《全体計画認定の申請等 全体計画認定の申…》 請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。 ただし、第1条の3第1項の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第1項の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に に規定する 建築基準法 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。

1条の14 (建築物の建築等に係る同意の基準)

1項 第19条の17第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等建築基準法1950年法律第201号第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は の同意は、 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。

2項 第19条の17第3項 《3 協議会は、都市再生安全確保計画に第1…》 9条の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地その内に建築基準法第86条第8項 の同意は、前条第2項第2号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第3号に規定する協議の申出の場合にあっては 建築基準法 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお 各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

1条の15 (建築物の建築等に係る証明書の交付)

1項 建築主事又は建築副主事は、 第19条の17第4項 《4 第1項又は前項の同意を得た事項が記載…》 された都市再生安全確保計画が第19条の15第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第1項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第6条第1項若しくは第18条第3項同法第87条第 の規定により 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は 第18条第3項 《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》 においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に 第1条の13第1項 《法第19条の17第1項の規定による協議の…》 申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事又は建築副主事に提出するものとする。 1 都市再生安全 の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

2項 特定行政庁は、 第19条の17第4項 《4 第1項又は前項の同意を得た事項が記載…》 された都市再生安全確保計画が第19条の15第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第1項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第6条第1項若しくは第18条第3項同法第87条第 の規定により 建築基準法 第86条第1項 《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》 二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお 若しくは第2項又は 第86条の8第1項 《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》 に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に 第1条の13第2項 《2 法第19条の17第3項の規定による協…》 議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。 1 都市再生安全確保計画 の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

1条の16 (建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)

1項 第19条の18第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第3 の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

1号 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 1995年建設省令第28号第28条 《計画の認定の申請 法第5条第3項第1号…》 の耐震関係規定第33条第1項において「耐震関係規定」という。に適合するものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする に規定する 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書

1条の17 (建築物の耐震改修に係る同意の基準)

1項 第19条の18第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第3 の同意は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は 各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

1条の18 (建築物の耐震改修に係る証明書の交付)

1項 所管行政庁は、 第19条の18第3項 《3 第1項の同意を得た事項が記載された都…》 市再生安全確保計画が第19条の15第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定による認定があったものとみ の規定により 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に 第1条の16 《建築物の耐震改修に係る同意に関する協議 …》 法第19条の18第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出す の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

1条の19 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

1項 第19条の19第1項 《都市再生安全確保計画に記載された第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第1の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2項 特定行政庁は、 第19条の19第1項 《都市再生安全確保計画に記載された第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は の規定による認定をしたときは、別記様式第2の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3項 特定行政庁は、 第19条の19第1項 《都市再生安全確保計画に記載された第19条…》 の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は の規定による認定をしないときは、別記様式第3の通知書に、第1項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

1条の20 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議)

1項 第19条の19第2項 《2 協議会は、都市再生安全確保計画に第1…》 9条の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めると の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。

1号 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 前条第1項の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書

1条の21 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)

1項 第19条の19第2項 《2 協議会は、都市再生安全確保計画に第1…》 9条の15第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めると の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。

1条の22 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)

1項 特定行政庁は、 第19条の19第3項 《3 前項の同意を得た事項が記載された都市…》 再生安全確保計画が第19条の15第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第1項の規定による認定があったものとみなす。 の規定により同条第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に 第1条の20 《都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有…》 する建築物の建築等に係る同意に関する協議 法第19条の19第2項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

1条の23 (都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)

1項 第19条の20第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号に掲げる事項として都市公園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。

1号 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 都市公園法 1956年法律第79号第6条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、占用…》 の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 の申請書に相当する書類

1条の24 (都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)

1項 第19条の20第1項 《協議会は、都市再生安全確保計画に第19条…》 の15第2項第2号に掲げる事項として都市公園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

1号 公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。

2号 都市公園法施行令 1956年政令第290号第15条第1項 《占用物件の外観及び配置は、できる限り都市…》 公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。 から第3項までに規定する基準並びに同令第16条各号及び 第17条 《都市計画の協議の申出 法第51条第2項…》 の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。 2 前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。 各号に掲げる基準に適合するものであること。

2条 (民間都市再生事業計画の認定等の申請)

1項 第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに 都市再生特別措置法施行令 2002年政令第190号。以下「」という。第8条 《都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範…》 囲 法第29条第1項第1号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。 に規定する公益的施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図

3号 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図

4号 都市再生事業の工程表

5号 都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要

6号 縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号並びに 第22条第6号 《都市再生推進法人がその都市計画の決定又は…》 変更を提案することができる都市施設 第22条 法第57条の2第1項第2号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの都市計画法施行令第9条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。とする。 1 道路 2 及び第7号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定( 第22条第6号 《都市再生推進法人がその都市計画の決定又は…》 変更を提案することができる都市施設 第22条 法第57条の2第1項第2号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの都市計画法施行令第9条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。とする。 1 道路 2 において「 所有権の取得等 」という。)をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図

7号 申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類

8号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

9号 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

10号 都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類

11号 都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

12号 第7条第1項 《法第20条第1項の規定による民間都市再生…》 事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める都市開発事業の事業区域の面積の規模は、0・五ヘクタールとする。 ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書

13号 前各号に掲げるもののほか、 第21条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の認定以下この…》 節において「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 当該都市再生事業が、都市再生 各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

2項 第24条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市…》 再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第13号中「法第21条第1項各号」とあるのは、「法第24条第2項において準用する法第21条第1項各号」とする。

3条 (民間都市再生事業計画の記載事項)

1項 第20条第2項第7号 《2 民間都市再生事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 事業区域の位置及び面積 2 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 3 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者 4 工事 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 都市再生事業の名称及び目的

2号 当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

3号 建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

4条 (民間都市再生事業計画の公表)

1項 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開法第24条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 都市再生事業の名称及び目的

2号 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

5条 (民間都市再生事業計画の軽微な変更)

1項 第24条第1項 《認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市…》 再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、都市再生事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

5条の2 (認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

1項 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う ハの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け

2号 認定事業者から認定建築物等又は認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等又は当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等( 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う イに規定する株式会社等をいう。以下同じ。)(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け

6条 (民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)

1項 第29条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号に掲げる…》 業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。

1号 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。

金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者

土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者

2号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。

資金の貸付け元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「 資金の貸付け等 」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に 資金の貸付け等 を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。 第27条第2号 《改善命令 第27条 国土交通大臣は、認定…》 事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。

社債の取得元利金の支払について劣後的内容を有する特約( 資金の貸付け等 を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による社債の取得後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。 第26条 《地位の承継 認定事業者の一般承継人又は…》 認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができ第27条第2号 《改善命令 第27条 国土交通大臣は、認定…》 事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。及び 第46条の2 《都市再生推進法人等による都市再生整備計画…》 の作成等の提案 第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案する において同じ。)が付された社債を取得するものであること。

3号 認定事業が次のいずれにも該当するものであること。

公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。

整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。

4号 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。

5号 民間都市機構による 資金の貸付け等 に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。

7条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

1項 第37条第2項 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。

1号 都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書

当該都市計画の素案

別記様式第5による当該都市再生事業に関する計画書

当該都市再生事業に関する次に掲げる図書

(1) 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図

(3) 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図

(4) 縮尺を表示した建築する建築物の二面以上の立面図

第37条第2項第2号 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の の同意を得たことを証する書類

第37条第2項第3号 《2 前項の規定による提案以下「計画提案」…》 という。は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 1 当該計画提案に係る都市計画の素案の に定めるところにより 環境影響評価法 1997年法律第81号第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると に規定する公告を行ったことを証する書類

2号 関連公共公益施設整備事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書

当該都市計画の素案

別記様式第5の2による当該関連公共公益施設整備事業に関する計画書

当該関連公共公益施設整備事業の事業区域を表示した図面その他必要な図面

当該関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業に関する次に掲げる図書

(1) 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内の当該都市再生事業に係る公共施設の配置を表示した事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図

(3) 縮尺、方位及び間取りを表示した当該都市再生事業に係る建築物の各階平面図

(4) 縮尺を表示した当該都市再生事業に係る建築物の二面以上の立面図

前号ニ及びホに掲げる書類

2項 前項第2号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

8条 (都市再生事業等に係る認可等の申請)

1項 第42条 《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》 間 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合において 又は 第43条第1項 《都市再生事業等を行おうとする者は、その日…》 以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第40条第1項の通知以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。が行 の規定により認可、認定又は承認(以下「 認可等 」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該 認可等 に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。

1号 都市再生事業を施行するために必要な 認可等 の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第1号ロ及びハに掲げる図書( 第42条第1号 《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》 間 第42条 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合 に掲げる認可又は認定の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第1号ロに掲げる図書

2号 関連公共公益施設整備事業を施行するために必要な 認可等 の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第2号ロからニまでに掲げる図書

2項 前項第2号の規定にかかわらず、当該 認可等 に関する処分を行う行政庁は、前条第1項第2号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

8条の2 (都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)

1項 第45条の3第1項 《市町村長は、前条第4項の認可の申請があっ…》 たときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 都市再生歩行者経路協定の名称

2号 協定区域

3号 協定区域隣接地が定められるときはその区域

4号 都市再生歩行者経路協定の縦覧場所

8条の3 (都市再生歩行者経路協定の認可の基準)

1項 第45条の4第1項第3号 《市町村長は、第45条の2第4項の認可の申…》 請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条の2第2項各号に法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項は、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上に資するよう配慮して定められていなければならない。

3号 都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

4号 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

5号 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

8条の4 (都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)

1項 第8条の2 《都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公…》 告 法第45条の3第1項法第45条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の名称 2 協 の規定は、 第45条の4第2項 《2 市町村長は、第45条の2第4項の認可…》 をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければ法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

8条の5 (退避経路協定の認可の基準)

1項 第45条の13第3項 《3 前節第45条の2第1項及び第2項を除…》 く。の規定は、退避経路協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第45条の13第2項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域第45条の13第2項第1号の土地の区 において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の13第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 退避経路の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。

3号 退避経路の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。

4号 退避経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

5号 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

6号 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

8条の6 (退避経路協定に関する準用)

1項 第8条 《都市再生事業等に係る認可等の申請 法第…》 42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認以下「認可等」という。の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない の二及び 第8条の4 《都市再生歩行者経路協定の認可等の公告 …》 第8条の2の規定は、法第45条の4第2項法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 の規定は、 第45条の13第1項 《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》 市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定以下この条において「退避経路協定」という。を締結することができる。 ただし、 に規定する退避経路協定について準用する。

8条の7 (退避施設協定の認可の基準)

1項 第45条の14第3項 《3 前節第45条の2第1項及び第2項を除…》 く。の規定は、退避施設協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第45条の14第2項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域第45条の14第2項第1号の土地の区 において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の14第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。

3号 退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。

4号 退避施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

5号 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

6号 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

8条の8 (退避施設協定に関する準用)

1項 第8条 《都市再生事業等に係る認可等の申請 法第…》 42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認以下「認可等」という。の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない の二及び 第8条の4 《都市再生歩行者経路協定の認可等の公告 …》 第8条の2の規定は、法第45条の4第2項法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 の規定は、 第45条の14第1項 《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》 市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定以下「退避施設協定」という。を締結することができる。 ただし、都市再生緊急整備 に規定する退避施設協定について準用する。

8条の9 (管理協定の基準)

1項 第45条の16第2項第2号 《2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のい…》 ずれにも適合するものでなければならない。 1 協定施設協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で法第45条の19において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 協定倉庫の管理の方法に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等に対する災害応急対策に必要な食糧、医薬品その他の物資の適切な備蓄及び円滑な供給を図るために必要な事項並びに協定倉庫の維持修繕その他協定倉庫の適切な管理に必要な事項について定めること。

2号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下とすること。

3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

8条の10 (管理協定の縦覧に係る公告)

1項 第45条の17第1項 《地方公共団体は、管理協定を締結しようとす…》 るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 管理協定の名称

2号 協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分

3号 管理協定の有効期間

4号 管理協定の縦覧場所

8条の11 (管理協定の締結等の公告)

1項 前条の規定は、 第45条 《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》 申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに の十八(法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

8条の12 (非常用電気等供給施設協定の認可の基準)

1項 第45条の21第3項 《3 前節第45条の2第1項及び第2項を除…》 く。の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第45条の21第2項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域第45条の21第2項第1 において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の21第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。

3号 非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合において非常用電気等供給施設の機能に支障が生じないように定められていなければならない。

4号 非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

5号 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

6号 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

8条の13 (非常用電気等供給施設協定に関する準用)

1項 第8条 《都市再生事業等に係る認可等の申請 法第…》 42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認以下「認可等」という。の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない の二及び 第8条の4 《都市再生歩行者経路協定の認可等の公告 …》 第8条の2の規定は、法第45条の4第2項法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 の規定は、 第45条の21第1項 《土地所有者等は、その全員の合意により、都…》 市再生安全確保計画に記載された第19条の15第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。を締結するこ に規定する非常用電気等供給施設協定について準用する。

9条 (都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業)

1項 第46条第2項第2号 《2 都市再生整備計画には、第1号から第6…》 号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 都市再生整備計画の区域及びその面積 2 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関 ヘの国土交通省令で定める事業は、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による 住宅街区整備事業 以下「 住宅街区整備事業 」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。

10条

1項 削除

11条 (特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)

1項 第46条第3項第1号 《3 次の各号に掲げる事項には、市町村が実…》 施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号及び第3号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの

2号 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上を出資している法人で、公共公益施設の整備等に関する事業を営むもの

3号 商工会又は商工会議所であって、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの

4号 前3号に掲げるもののほか、市町村長が都市の再生を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、当該市町村長が指定したもの

11条の2 (滞在快適性等向上施設等)

1項 第46条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、市町村が実…》 施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号及び第3号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

1号 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの

2号 駐輪場その他これに類するもの

3号 噴水、水流、池その他これらに類するもの

4号 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの

5号 アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの

6号 街灯その他これに類するもの

7号 花壇、樹木、並木その他これらに類するもの

8号 電源設備その他これに類するもの

9号 給排水設備その他これに類するもの

10号 冷暖房設備その他これに類するもの

11条の3 (一体型滞在快適性等向上事業)

1項 第46条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる事項には、市町村が実…》 施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 前項第2号及び第3号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業

2号 前条第1号に掲げる施設等並びにこれらの上に設置される同条第2号、第3号及び第5号から第10号までに掲げる施設等の整備又は管理に関する事業

3号 前条第4号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業であって、当該施設等のうち壁(当該施設等と一体的に活用されることにより滞在の快適性等の向上に資する公共施設その他これに準ずる施設(以下この号において「 滞在快適性等向上公共施設等 」という。)に接している階にあり、かつ、 滞在快適性等向上公共施設等 に面する部分に限る。)の過半について、ガラスその他の透明な素材とすること、構造上開閉できるようにすること又は位置を後退させることにより、滞在快適性等向上区域内の歩行者に対する視覚的又は物理的な高い開放性を有するもの

12条 (市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)

1項 第13条第2号 《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》 間 第13条 法第42条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 都市再開発法1969年法律第38号第11条第1項若しくは第3項、第38条 ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える 住宅街区整備事業 とする。

12条の2 (令第19条の国土交通省令で定める要件)

1項 第19条 《一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞…》 在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等 法第46条第14項第1号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適 の国土交通省令で定める要件は、同条に規定する看板及び広告塔から生ずる収益を一体型滞在快適性等向上事業に要する費用に充てることができると認められるものとする。

12条の3 (法第46条第14項第2号イの国土交通省令で定める公園施設の種類)

1項 第46条第14項第2号 《14 滞在快適性等向上区域については、次…》 の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ イの国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものとする。

1号 休養施設

2号 遊戯施設

3号 運動施設

4号 教養施設

5号 便益施設

6号 都市公園法施行令 第5条第8項 《8 法第2条第2項第9号の政令で定める施…》 設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。 に規定する施設のうち、展望台又は集会所

12条の4 (滞在快適性等向上公園施設の種類)

1項 第46条第14項第2号 《14 滞在快適性等向上区域については、次…》 の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ ロの国土交通省令で定める公園施設は、前条各号に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。

12条の5 (特定公園施設の種類)

1項 第46条第14項第2号 《14 滞在快適性等向上区域については、次…》 の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ ロ(1)の国土交通省令で定める公園施設は、滞在快適性等向上公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。

12条の6 (法第46条第14項第2号ロ(4)の国土交通省令で定める事項)

1項 第46条第14項第2号 《14 滞在快適性等向上区域については、次…》 の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項 地域における催しに関する情報を提供するための看板そ ロ(4)の国土交通省令で定める事項は、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理により期待される効果その他の市町村が必要と認める事項とする。

12条の7 (滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に係る公告)

1項 第46条第15項 《15 市町村は、都市再生整備計画に前項第…》 2号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公 の規定による公告(同条第29項において準用する場合を含む。)は、同条第14項第2号ロに掲げる事項を定める都市公園の名称並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。

12条の8 (滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

1項 第46条第19項第1号 《19 公園管理者は、第17項の協議同項第…》 3号に係るものに限る。を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。 1 第15項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

1号 第46条第2項第6号 《2 都市再生整備計画には、第1号から第6…》 号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第7号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 都市再生整備計画の区域及びその面積 2 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関 の計画期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所

2号 その他国土交通大臣が定める場所

12条の9 (都市利便増進施設)

1項 第46条第25項 《25 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》 第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの以下「都市利便増進施設」という。の配置及び利用の状況その他の状況からみて、 の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

1号 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの

2号 公園、緑地、広場その他これらに類するもの

3号 噴水、水流、池その他これらに類するもの

4号 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの

5号 広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの

6号 アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの

7号 備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの

8号 街灯、防犯カメラその他これらに類するもの

9号 太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの

10号 彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの

11号 電源設備その他これに類するもの

12号 給排水設備その他これに類するもの

13号 冷暖房設備その他これに類するもの

14号 民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他これに類するもの

15号 都市の居住者その他の者に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他これらに類するもの

12条の10 (居住者等利用施設)

1項 第46条第26項 《26 第2項第4号に掲げる事項には、同項…》 第1号の区域内にある低未利用土地居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの

2号 公園、緑地、広場その他これらに類するもの

3号 噴水、水流、池その他これらに類するもの

4号 教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの

5号 集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの

12条の11 (滞在快適性等向上区域の周知)

1項 第46条第28項第1号 《28 市町村は、都市再生整備計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。 この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、同条第29項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、滞在快適性等向上区域の区域について、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法で行うものとする。

13条 (市町村決定計画及び計画決定期限の公告)

1項 第46条第28項第2号 《28 市町村は、都市再生整備計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。 この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、同条第29項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。

1号 市町村決定計画に係る都市計画の種類

2号 市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域

3号 計画決定期限

14条 (都市再生整備計画の作成等の提案)

1項 第46条の2第1項 《第118条第1項の規定により指定された都…》 市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る都市再生 又は第2項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

15条 (国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等)

1項 市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 都市再生整備計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面

2号 次条第1項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料

2項 市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。

16条 (交付金の額)

1項 第47条第2項 《2 国は、市町村に対し、前項の規定により…》 提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、 の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

2項 前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。

1号 地域整備方針に適合する都市機能

2号 立地適正化計画に適合する都市機能

3号 中心市街地( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能

4号 歴史的風致( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第1条 《目的 この法律は、地域におけるその固有…》 の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境以下「歴史的風致」という。の維持及び向上を図るため、文部科 に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能

5号 地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能

3項 前2項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

17条 (都市計画の協議の申出)

1項 第51条第2項 《2 市町村都市計画法第87条の2第1項の…》 指定都市以下この節において「指定都市」という。を除く。は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条同法第21条第2項において準用する場合を含 の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

2項 前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。

18条 (都市計画の決定等の要請)

1項 第54条第1項 《市町村指定都市を除く。次項において同じ。…》 は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第4条第3項の地域地区に関する都市計画同法第15条第1項の規定により都道府県が の規定により計画要請を行おうとする市町村は、市町村名を記載した要請書に都市計画の素案を添えて、これらを都道府県に提出しなければならない。

18条の2 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)

1項 第57条の2第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「公共施設又は第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は において準用する法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする都市再生推進法人は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

1号 都市計画の素案

2号 別記様式第6による公共施設又は 第58条 《都市再生推進法人の業務として整備する施設…》 法第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。 に規定する施設(次号において「 公共利便施設 」という。)の整備又は管理に関する計画書

3号 公共利便施設 の整備又は管理を行う区域を表示する図面その他必要な図面

4号 第57条の2第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「公共施設又は第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は において準用する法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類

5号 第57条の2第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「公共施設又は第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は において準用する法第37条第2項第3号に定めるところにより 環境影響評価法 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると に規定する公告を行ったことを証する書類

19条 (国道の新設又は改築の認可)

1項 市町村は、 第58条第2項 《2 市町村は、前項の規定により国道の新設…》 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第7による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 工事計画書

2号 工事費及び財源調書

3号 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

20条 (認可を要しない軽易な国道の新設又は改築)

1項 第58条第2項 《2 市町村は、前項の規定により国道の新設…》 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。

2項 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。

21条 (国道の管理の公示)

1項 市町村は、 第58条第1項 《市町村道路法第17条第1項の指定市を除く…》 。以下この款において同じ。は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに1964年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、 の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「 国道の管理 」という。)を行おうとするとき、及び当該 国道の管理 の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。

21条の2 (公園施設設置管理協定の内容)

1項 第62条の3第2項第13号 《2 公園施設設置管理協定においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的 2 滞在快適性等向上公園施設の場所 3 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間 4 滞在快適性等向上公園施設 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 一体型事業実施主体等が公園管理者に対して行う公園施設設置管理協定の実施状況についての報告に関する事項

2号 その他公園管理者が必要と認める事項

21条の3 (特定路外駐車場の設置の届出)

1項 第62条の9第1項 《都市再生整備計画に記載された路外駐車場配…》 置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上の法第106条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第7の2による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の地形図

2号 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の一以上の平面図

特定路外駐車場の区域

特定路外駐車場の自動車の出口(自動車の出口で自動車の車路の路面が道路( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)の路面に接する部分をいう。以下同じ。及び入口(自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。

21条の4

1項 第62条の9第1項 《都市再生整備計画に記載された路外駐車場配…》 置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上の の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。

21条の5 (変更の届出)

1項 第62条の9第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。法第106条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。

21条の6

1項 第62条の9第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第7の3による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第21条の3第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図面を添…》 付しなければならない。 1 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の地形図 2 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の一以上の平面図 イ 特定路外駐車場の区域 ロ 特定路外駐車場の自 の規定は、前項の届出について準用する。

21条の7 (出入口制限対象駐車場の設置の届出)

1項 第62条の10第2項 《2 都市再生整備計画に記載された駐車場出…》 入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出 の規定による届出は、別記様式第7の4による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 出入口制限対象駐車場の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の地形図

2号 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の一以上の平面図

出入口制限対象駐車場の区域

出入口制限対象駐車場の自動車の出口及び入口

3号 第62条の10第1項 《都市再生整備計画に記載された駐車場出入口…》 制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の実施の状況を勘 ただし書に該当する場合においては、同項ただし書に該当することを明らかにするために必要な図書として市町村の条例で定めるもの

21条の8

1項 第62条の10第2項 《2 都市再生整備計画に記載された駐車場出…》 入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出 及び第3項の国土交通省令で定める事項は、出入口制限対象駐車場の位置及び規模とする。

21条の9 (出入口制限対象駐車場の自動車の出口又は入口の位置の変更の届出)

1項 第62条の10第3項 《3 都市再生整備計画に記載された駐車場出…》 入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の30日前までに、国土交通省令で の規定による届出は、別記様式第7の5による届出書を提出して行うものとする。

2項 第21条の7第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 出入口制限対象駐車場の位置を表示した縮尺20,000分の一以上の地形図 2 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の一以上の平面図 イ 出入口制限対象駐車場の区域 ロ 出入口 の規定は、前項の届出について準用する。

22条 (民間都市再生整備事業計画の認定等の申請)

1項 第63条第1項 《都市再生整備計画の区域内における都市開発…》 事業であって、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下「整備事業区域」という。の面積が政令で定める規模以上のもの以下「都市再生整備事業」という。を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第8による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 方位、道路及び目標となる地物並びに整備事業区域を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、整備事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに整備事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した整備事業区域内に建築する建築物の配置図

3号 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図

4号 都市再生整備事業の工程表

5号 都市再生整備事業についての整備事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生整備事業に関する意見の概要

6号 縮尺、方位、整備事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が 所有権の取得等 をしようとする土地の境界線並びに整備事業区域内の建築物の位置を表示した整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図

7号 申請者が整備事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が整備事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類

8号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

9号 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

10号 都市再生整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類

11号 都市再生整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

12号 第23条第2号 《道路管理者の権限の代行 第23条 法第5…》 8条第4項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限第4項において「市町村が代行する権限」という。は、道路法施行令第4条第1項第1号、第3号道路法第22条第1項の規定に係る部分に限る。、第4号、 又は第5号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書

13号 前各号に掲げるもののほか、 第64条第1項 《国土交通大臣は、整備事業計画の認定の申請…》 があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。 1 当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事 各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

2項 第66条第1項 《認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受…》 けた民間都市再生整備事業計画以下「認定整備事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第8による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第13号中「法第64条第1項各号」とあるのは、「法第66条第2項において準用する法第64条第1項各号」とする。

23条 (民間都市再生整備事業計画の記載事項)

1項 第63条第2項第7号 《2 民間都市再生整備事業計画には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 整備事業区域の位置及び面積 2 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 3 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 都市再生整備事業の名称及び目的

2号 当該都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

3号 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

24条 (民間都市再生整備事業計画の公表)

1項 第65条 《整備事業計画の認定の通知 国土交通大臣…》 は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者以下「認定整備事業者」という。の氏名又は名称、事業施法第66条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 都市再生整備事業の名称及び目的

2号 認定整備事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

25条 (民間都市再生整備事業計画の軽微な変更)

1項 第66条第1項 《認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受…》 けた民間都市再生整備事業計画以下「認定整備事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、都市再生整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

26条 (認定整備事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

1項 第71条第1項第1号 《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》 業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一 ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合又は株式会社等若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(以下「 組合等 」という。)に対する出資

2号 株式会社等(専ら、認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

3号 認定整備事業者(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第5号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け

4号 認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第6号において同じ。)に対する出資又は資金の貸付け

5号 認定整備事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

6号 認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

27条 (民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)

1項 第71条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号に掲げる…》 業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第1号から第5号まで、同項第1号イからホまでに掲げる方法(同号イ、ロ及びホにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第4号に掲げるものとする。

1号 第71条第1項第1号 《民間都市機構は、第29条第1項に規定する…》 業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一 イ、ロ及びホに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。

金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者

土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者

2号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。

資金の貸付け元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。

社債の取得元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債を取得するものであること。

3号 認定整備事業が次のいずれにも該当するものであること。

公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。

整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。

4号 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。

5号 民間都市機構による 資金の貸付け等 に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定整備事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。

28条 (都市再生整備歩行者経路協定に関する準用)

1項 第8条の2 《都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公…》 告 法第45条の3第1項法第45条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 都市再生歩行者経路協定の名称 2 協 から 第8条 《都市再生事業等に係る認可等の申請 法第…》 42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認以下「認可等」という。の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない の四までの規定は、 第73条第1項 《都市再生整備計画に記載された第46条第2…》 4項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者は に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、 第8条の3第2号 《都市再生歩行者経路協定の認可の基準 第8…》 条の3 法第45条の4第1項第3号法第45条の5第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 2 中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。

29条 (都市利便増進協定の軽微な変更)

1項 第76条第1項 《土地所有者等又は第118条第1項の規定に…》 より指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定以下「認定都市利便増進協定」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければな の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

29条の2 (緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)

1項 第80条の3第1項 《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》 1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第80条の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進 の国土交通省令で定める緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行う施設は、 第12条の10第2号 《居住者等利用施設 第12条の10 法第4…》 6条第26項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの 2 公園、緑地、広場その他これらに類するもの 3 噴水、水流、池その他これらに に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。

29条の3 (景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)

1項 第80条の3第1項 《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》 1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第80条の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進 の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、 第12条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の十各号に掲げるものとする。

29条の4 (低未利用土地利用促進協定の認可の基準)

1項 第80条の3第3項第3号 《3 低未利用土地利用促進協定の内容は、次…》 に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 都市再生整備計画に記載された第46条第26項に規定する事項に適合するものであること。 2 第1項第1号の低未利用土地の利用を不当に制限する法第80条の5において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 低未利用土地利用促進協定において定める 第80条の3第1項第2号 《市町村又は都市再生推進法人等第118条第…》 1項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第80条の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進 及び第3号に掲げる事項の内容が適切なものであること。

2号 低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

30条 (誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)

1項 第81条第2項第4号 《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》 るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向 ロの国土交通省令で定める事業は、法第46条第2項第2号ハ及びホに掲げる事業並びに 第9条 《都市再生整備計画の区域内における都市の再…》 生に必要な事業 法第46条第2項第2号ヘの国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号による住宅街区整備事業以下「住宅街区整備事業 に規定する事業とする。

30条の2 (国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等)

1項 第81条第15項 《15 前項の規定により立地適正化計画に低…》 未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地 の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

30条の3 (都市の居住者その他の者の利用に供する施設)

1項 第81条第16項第2号 《16 第2項第6号に掲げる事項には、居住…》 誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。の面積が現に増加しつつある区域以下この項において「跡地区域」という。で、良好な生活環 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの

2号 公園、緑地、広場その他これらに類するもの

3号 噴水、水流、池その他これらに類するもの

4号 休憩施設、遊戯施設その他これらに類するもの

5号 備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの

31条 (立地適正化計画の軽微な変更)

1項 第81条第24項 《24 第2項から前項までの規定は、立地適…》 正化計画の変更第22項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第2項第2号、第4号及び第6号に掲げる事項の変更(第2号に掲げる事項の変更にあっては、立地適正化計画に記載された居住誘導区域から法第81条第19項に規定する区域を除外する場合における変更に限り、第6号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第81条第9項から第13項まで及び第15項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。

32条 (国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等)

1項 市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 立地適正化計画の区域のうち 第46条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》 に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第 の土地の区域及び当該区域の面積を記載した図書

2号 前号の土地の区域内の土地の現況を明らかにした図面

3号 第16条第1項 《国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、…》 都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。 に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料

33条 (交付金の額)

1項 第83条第2項 《2 前項の規定により立地適正化計画が提出…》 されたときは、第47条第1項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第2項から第4項まで及び第48条から第50条までの規定を適用する。 この場合において、第47条第2項中「事業等 の規定により法第47条第2項の規定を読み替えて適用する場合における 第16条第1項 《法第47条第2項の規定による交付金は市町…》 村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。 {Au-Ap×Cl+Cf+ΣCn}×0.5 この式において、Au、Ap、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すも の規定の適用については、同項中「の区域」とあるのは、「の区域のうち法第46条第1項の土地の区域」とする。

34条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

1項 第86条第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「第86条第1項に規定する特定住宅整備事業」と、第40条第1項中「者当 において準用する法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。

1号 都市計画の素案

2号 別記様式第9による特定住宅整備事業に関する計画書

3号 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書

方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図

縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図

縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図

4号 第86条第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「第86条第1項に規定する特定住宅整備事業」と、第40条第1項中「者当 において準用する法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類

5号 第86条第2項 《2 第37条第2項及び第3項並びに第38…》 条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、第37条第2項中「都市再生事業等」とあるのは「第86条第1項に規定する特定住宅整備事業」と、第40条第1項中「者当 において準用する法第37条第2項第3号に定めるところにより 環境影響評価法 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると に規定する公告を行ったことを証する書類

34条の2 (宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

1項 第87条の2第1項 《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》 る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 1962年建設省令第3号第7条 《宅地造成等に関する工事の許可の申請 宅…》 地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第12条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の土地につい第36条第2項 《2 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土…》 等に関する工事について法第14条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第7条第1項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 及び第3項、 第37条 《変更の許可の申請 宅地造成又は特定盛土…》 等に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本及び副本に、第7条第1項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容第40条 《完了の検査の申請 法第17条第1項の検…》 査を申請しようとする者は、別記様式第9の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。第43条 《確認の申請 法第17条第4項の確認を申…》 請しようとする者は、別記様式第11の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。第46条 《中間検査の申請 法第18条第1項の検査…》 を申請しようとする者は、別記様式第13の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。第48条 《定期の報告 宅地造成又は特定盛土等に関…》 する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類第51条 《災害防止措置に係る費用負担 都道府県知…》 事は、法第20条第6項法第23条第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようと 並びに 第88条 《法第12条第1項、第16条第1項、第30…》 条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付 建築基準法1950年法律第201号第6条第1項同法第1項又は第2項において準用する場合を含む。若しくは第6条の2第1項同法第1項 の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2項 第87条の2第1項 《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》 る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第6条 《住民への周知の方法 法第11条の宅地造…》 成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 ただし、令第7条第2項第2号に規定する土地において同号に規定する盛土をす第7条第1項第12号 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て、法第12条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。 及び第2項第10号、 第8条第9号 《宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがない…》 と認められる工事 第8条 令第5条第1項第5号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195号第2条第2項に規定する土地改良事業、同法第15条第2項に規定する事 及び第10号ロ並びに 第87条第3項第11号 《3 法第49条の主務省令で定める事項は、…》 次に掲げるものとする。 1 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日 3 工事施行者の氏名又は名称 4 現場管理者の氏名 の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。

34条の3 (宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)

1項 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により宅地造成等関係行政…》 事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する旨

2号 宅地造成等関係行政事務の処理を開始する日

34条の4 (防災住宅建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

1項 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の認可を申請しようとする者は、 第87条の3第1項 《立地適正化計画に記載された土地区画整理事…》 業第81条第12項の規定により記載されたものに限る。の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。内の溢水、湛水、津波、 の規定により事業計画において防災住宅建設区を定めようとするときは、認可申請書に、 土地区画整理法施行規則 第3条 《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》 関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 の二各号に掲げる事項のほか、防災住宅建設区の位置及び面積を記載しなければならない。

34条の5 (防災住宅建設区に関する図書)

1項 防災住宅建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には防災住宅建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。

3項 第1項の設計図及び 土地区画整理法施行規則 第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

34条の6 (防災住宅建設区への換地の申出)

1項 第87条の4第1項 《前条の規定により事業計画において防災住宅…》 建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下この款及び次節第2款において同じ。の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとする の申出は、別記様式第9の2の申出書を提出して行うものとする。

2項 前項の申出書には、 第87条の4第2項 《2 前項の規定による申出に係る宅地につい…》 て住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。 の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

34条の7 (防災住宅建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

1項 第87条の4第4項第1号 《4 施行者は、第1項の規定による申出があ…》 った場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

35条 (建築等の届出)

1項 第88条第1項 《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》 計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

1号 開発行為を行う場合別記様式第10

2号 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合別記様式第11

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の一以上のもの

3号 その他参考となるべき事項を記載した図書

36条

1項 第88条第1項 《立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化…》 計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条に の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

37条 (変更の届出)

1項 第88条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

38条

1項 第88条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第12による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第35条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの ロ 設 の規定は、前項の届出について準用する。

39条 (都市計画法施行規則の特例)

1項 居住調整地域に係る特定開発行為について 都市計画法 第30条第1項 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 の規定により申請書を提出する場合における 都市計画法施行規則 1969年建設省令第49号第15条第3号 《開発許可の申請書の記載事項 第15条 法…》 第30条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法1961年 及び 第17条第1項第5号 《法第30条第2項の国土交通省令で定める図…》 書は、次に掲げるものとする。 1 開発区域位置図 2 開発区域区域図 3 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類 4 設計図を作成した者が第19条に規定する資格を有する者であるこ の規定の適用については、同令第15条第3号中「法」とあるのは「 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する の規定により読み替えて適用する法」と、同項第5号中「法」とあるのは「 都市再生特別措置法 第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する の規定により読み替えて適用する法」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する」とあるのは「 都市再生特別措置法 第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する に規定する住宅等を建築する」とする。

2項 居住調整地域に係る特定開発行為について 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可を受けようとする場合においては、 都市計画法施行規則 第16条第1項 《法第29条第1項又は第2項の許可を受けよ…》 うとする者は、別記様式第二又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の開発行為許可申請書の様式は、同項の規定にかかわらず、別記様式第13によるものとする。

3項 第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する の規定により 都市計画法 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 の規定を読み替えて適用する場合における 都市計画法施行規則 第28条 《既存の権利者の届出事項 法第34条第1…》 3号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第1号に掲げるものを除く。とする。 1 届出をしようとする者の職業法人にあつては、 の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第1号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第2号から第4号までに掲げるもの」と、同条第3号中「区域区分」とあるのは「居住調整地域」とする。

4項 第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する の規定により 都市計画法 第43条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の制限 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第1項に規定する許可の申請は、 都市計画法施行規則 第34条第1項 《法第43条第1項に規定する許可の申請は、…》 別記様式第9による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。 の規定にかかわらず、別記様式第14による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 都市再生特別措置法施行規則 第39条第4項 《4 法第90条の規定により都市計画法第4…》 3条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第1項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第34条第1項の規定にかかわらず、別記様式第14による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする 前段」と、「令」とあるのは「 都市再生特別措置法施行令 2002年政令第190号第40条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 法第90条の規定により都市計画法第43条第2項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「建築物又は第1種特定工作物の の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等( 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第90条 《開発行為等の許可等の特例 居住調整地域…》 に係る特定開発行為住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条において「住宅等」という。の建築の用に供する目的で行う開発行為政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する の規定により読み替えて適用する法第43条第1項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第1種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第1種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。

40条 (国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の特例)

1項 第92条 《 特定開発行為及び特定建築等行為について…》 は、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律2013年法律第55号第13条第10項から第12項までの規定を適用する。 この場合において、同条第10項中「開発行為同法第4 の規定により 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第13条第11項 《11 特定被災都道府県知事は、第7項又は…》 第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。 の規定を読み替えて適用する場合における 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 2013年国土交通省令第69号第3条第1項 《法第13条第11項同条第13項において準…》 用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令1969年政令第158号第36条に規定する基準とする。 の規定の適用については、同項中「 都市計画法施行令 」とあるのは、「 都市再生特別措置法施行令 2002年政令第190号第40条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 法第90条の規定により都市計画法第43条第2項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「建築物又は第1種特定工作物の の規定により読み替えて適用する 都市計画法施行令 」とする。

41条 (開発許可関係事務の処理の開始の公示)

1項 第93条第3項 《3 第1項の規定により開発許可関係事務を…》 処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 開発許可関係事務の処理を開始する旨

2号 開発許可関係事務の処理を開始する日

42条 (開発許可関係事務を処理する市町村長の特例)

1項 第93条第1項 《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》 る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第3章第 の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、 都市計画法施行規則 第16条第1項 《法第29条第1項又は第2項の許可を受けよ…》 うとする者は、別記様式第二又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。第31条第1項 《法第36条第3項に規定する工事の完了の公…》 告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあ第37条 《登録簿の閉鎖 都道府県知事は、法第38…》 条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。第38条第1項 《都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供す…》 るため、開発登録簿閲覧所以下この条において「閲覧所」という。を設けなければならない。 及び第2項並びに 第60条第1項 《建築基準法第6条第1項同法第88条第1項…》 又は第2項において準用する場合を含む。又は第6条の2第1項同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2 都市計画法 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合を除く。)の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

43条 (民間誘導施設等整備事業計画の認定等の申請)

1項 第95条第1項 《立地適正化計画に記載された都市機能誘導区…》 域内における都市開発事業当該都市機能誘導区域に係る誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であって、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。 の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第15による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 方位、道路及び目標となる地物並びに誘導事業区域を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに 第41条 《開発許可関係事務を処理する市町村長等の特…》 例 法第93条第1項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第36条第1項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。 2 法第93条第1項の規定によりその に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図

3号 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図

4号 誘導施設等整備事業の工程表

5号 誘導施設等整備事業についての誘導事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該誘導施設等整備事業に関する意見の概要

6号 縮尺、方位、誘導事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が 所有権の取得等 をしようとする土地の境界線並びに誘導事業区域内の建築物の位置を表示した誘導事業区域内にある土地及び建築物の配置図

7号 申請者が誘導事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が誘導事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類

8号 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類

9号 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類

10号 誘導施設等整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類

11号 誘導施設等整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

12号 前各号に掲げるもののほか、 第96条第1項 《国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請…》 があった場合において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。 1 当該誘導施設等整備事業が、住宅及び都市機能増進施設の 各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

2項 第98条第1項 《認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受…》 けた民間誘導施設等整備事業計画以下「認定誘導事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第12号中「法第96条第1項各号」とあるのは、「法第98条第2項において準用する法第96条第1項各号」とする。

44条 (民間誘導施設等整備事業計画の記載事項)

1項 第95条第3項第8号 《3 民間誘導施設等整備事業計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 誘導事業区域の位置及び面積 2 誘導施設の概要 3 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 4 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 誘導施設等整備事業の名称及び目的

2号 当該誘導施設等整備事業が住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

3号 当該誘導施設等整備事業が立地適正化計画に記載された 第81条第2項第3号 《2 立地適正化計画には、その区域を記載す…》 るほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 2 都市の居住者の居住を誘導すべき区域以下「居住誘導区域」という。及び居住環境の向 に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項

4号 誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

45条 (民間誘導施設等整備事業計画の公表)

1項 第97条 《誘導事業計画の認定の通知 国土交通大臣…》 は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者以下「認定誘導事業者」という。の氏名又は名称、事法第98条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 誘導施設等整備事業の名称及び目的

2号 認定誘導事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

46条 (民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更)

1項 第98条第1項 《認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受…》 けた民間誘導施設等整備事業計画以下「認定誘導事業計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、誘導施設等整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

46条の2 (認定誘導事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)

1項 第103条第1項第1号 《民間都市機構は、第29条第1項及び第71…》 条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 1 次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

2号 株式会社等(専ら、認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とするものに限る。)が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

3号 認定誘導事業者(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第5号において同じ。)に対する出資

4号 認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定誘導事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定誘導事業に係る財産と分別して管理するものに限る。第6号において同じ。)に対する出資

5号 認定誘導事業者が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

6号 認定誘導事業者から認定誘導建築物等又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等が発行する元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債の取得を行う 組合等 に対する出資

47条 (民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務の基準)

1項 第103条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号に掲げる…》 業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イからホまでに掲げる方法により支援する業務に係るものは、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

47条の2 (誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

1項 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 又は 第55条第12項 《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》 項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事 の認可を申請しようとする者は、 第105条の2 《誘導施設整備区 立地適正化計画に記載さ…》 れた土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画において の規定により事業計画において誘導施設整備区を定めようとするときは、認可申請書に、 土地区画整理法施行規則 第3条 《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》 関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 の二各号に掲げる事項のほか、誘導施設整備区の位置及び面積を記載しなければならない。

47条の3 (誘導施設整備区に関する図書)

1項 誘導施設整備区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には誘導施設整備区の面積を記載し、同項の設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。

3項 第1項の設計図及び 土地区画整理法施行規則 第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

47条の4 (誘導施設整備区への換地の申出)

1項 第105条の3第1項 《前条の規定により事業計画において誘導施設…》 整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。 の申出は、別記様式第15の2の申出書を提出して行うものとする。

2項 前項の申出書には、 第105条の3第2項第3号 《2 前項の申出は、次に掲げる要件のいずれ…》 にも該当するものでなければならない。 1 当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款若しくは施行規程で定めるものであること。 2 の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

48条

1項 削除

49条

1項 削除

50条

1項 削除

51条

1項 削除

52条 (建築等の届出)

1項 第108条第1項 《立地適正化計画の区域内において、当該立地…》 適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とす の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

1号 開発行為を行う場合別記様式第18

2号 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合別記様式第19

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面

敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の一以上のもの

3号 その他参考となるべき事項を記載した図書

53条

1項 第108条第1項 《立地適正化計画の区域内において、当該立地…》 適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とす の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

54条 (変更の届出)

1項 第108条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

55条

1項 第108条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第20による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第52条第2項 《2 前項の規定により施行予定者が定められ…》 た都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。 の規定は、前項の届出について準用する。

55条の2 (休廃止の届出)

1項 第108条の2第1項 《立地適正化計画に記載された都市機能誘導区…》 域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければな の規定による届出は、別記様式第21による届出書を提出して行うものとする。

55条の2の2 (都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)

1項 第109条の2第2項 《2 市町村長は、立地適正化計画に前項に規…》 定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者に協議をし、都 の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。ただし、法第81条第9項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、 都市計画法 第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

1号 立地適正化計画に記載しようとする 第109条の2第1項 《第81条第9項に規定する事項には、同項に…》 規定する事業の実施に係る都市計画法第59条第1項の認可に関する事項を記載することができる。 に規定する事項を記載した書類

2号 都市計画法 第60条第1項 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事業計画にあっては、同条第2項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類

3号 都市計画法 第60条第3項 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする 各号に掲げる書類

55条の3 (立地誘導促進施設協定の認可の基準)

1項 第109条の4第3項 《3 第4章第7節第45条の2第1項及び第…》 2項を除く。の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第109条の4第2項各号」と、同項及び第45条の11第1項中「都市再生緊急整備地域」 において準用する法第45条の4第1項第3号(法第109条の4第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項は、居住誘導区域又は都市機能誘導区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与するとともに、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するように定められていなければならない。

3号 立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

4号 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

5号 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

55条の4 (立地誘導促進施設協定に関する準用)

1項 第8条 《都市再生事業等に係る認可等の申請 法第…》 42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認以下「認可等」という。の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない の二及び 第8条の4 《都市再生歩行者経路協定の認可等の公告 …》 第8条の2の規定は、法第45条の4第2項法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 の規定は、 第109条の4第1項 《立地適正化計画に記載された第81条第10…》 項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以 に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。

55条の4の2 (権利設定等に係る法律関係に関する事項)

1項 第109条の7第2項第6号 《2 居住誘導区域等権利設定等促進計画にお…》 いては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。 1 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利設定等を受け の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。

55条の4の3 (居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)

1項 第109条の8 《居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の…》 要請 立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定 の規定による要請をしようとする者は、居住誘導区域等権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。

1号 要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面

2号 第109条の8 《居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成の…》 要請 立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定 の協定の写し

3号 第109条の7第3項第3号 《3 居住誘導区域等権利設定等促進計画は、…》 次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 1 居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第81条第13項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合する から第5号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面

55条の4の4 (居住誘導区域等権利設定等促進計画の決定の公告)

1項 第109条の9 《居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告 …》 市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成した旨及び当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。

55条の5 (権利設定等に係る法律関係に関する事項)

1項 第109条の15第2項第6号 《2 低未利用土地権利設定等促進計画におい…》 ては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。 1 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利設定等を受ける の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。

55条の6 (低未利用土地権利設定等促進計画についての要請)

1項 第109条の16 《低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要…》 請 立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。

1号 要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面

2号 第109条の16 《低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要…》 請 立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利又は所有権を有する者及び当該土地又は建物について権利設定等を の協定の写し

3号 第109条の15第3項第3号 《3 低未利用土地権利設定等促進計画は、次…》 に掲げる要件に該当するものでなければならない。 1 低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第81条第15項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するもので から第5号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面

55条の7 (低未利用土地権利設定等促進計画の決定の公告)

1項 第109条の17 《低未利用土地権利設定等促進計画の公告 …》 市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。

56条 (跡地等管理等協定の基準)

1項 第111条第3項第3号 《3 跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる…》 基準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 立地適正化計画に記載された第81条第16項に規定する事項に適合するものであること。 2 協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1法第113条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 協定跡地等は、跡地の境界が明確に定められていなければならない。

2号 協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に関連して必要とされるものでなければならない。

3号 協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に資するものでなければならない。

4号 跡地等管理等協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

57条 (市町村都市再生協議会を組織することができる都市再生推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等)

1項 第117条第1項第7号 《次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその…》 実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会以下この条において「市町村協議会」という。を組織 の国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、 第11条第2号 《事務 第11条 本部に関する事務は、内閣…》 府において処理する。 から第4号までに掲げる者とする。

58条 (都市再生推進法人の業務として整備する施設)

1項 第119条第3号 《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都 ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。

59条 (民間都市機構の行う都市再生推進法人支援業務の基準)

1項 第122条第3項 《3 民間都市機構は、第1項第1号又は第2…》 号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

60条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第51条第2項 《2 市町村都市計画法第87条の2第1項の…》 指定都市以下この節において「指定都市」という。を除く。は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条同法第21条第2項において準用する場合を含 の規定により協議し、同意すること。

2号 第58条第2項 《2 市町村は、前項の規定により国道の新設…》 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 の規定により認可をすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。