1項 この省令は、 法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に
第1条
《国際競争力強化施設 都市再生特別措置法…》
以下「法」という。第19条の2第8項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
の規定による改正前の 都市再生特別措置法施行規則 別記様式第1により提出された申請書は、同条による改正後の 都市再生特別措置法施行規則 別記様式第1により提出された申請書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月1日)から施行する。ただし、
第11条第2号
《特定非営利活動法人又は一般社団法人若しく…》
は一般財団法人に準ずる者 第11条 法第46条第3項第1号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進
の改正規定、
第16条
《交付金の額 法第47条第2項の規定によ…》
る交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。 {Au-Ap×Cl+Cf+ΣCn}×0.5 この式において、Au、Ap、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次
の改正規定及び
第27条
《民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業…》
務の基準 法第71条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イ、ロ及びホに掲げる方法出資に係る部分を除く。により支援する業務に係るものは第1号から第5号まで、同項第1号イからホまでに
の次に2条を加える改正規定(第27条の3に係る部分に限る。)は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。
2項 第1条
《国際競争力強化施設 都市再生特別措置法…》
以下「法」という。第19条の2第8項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
の規定による改正前の 都市再生特別措置法施行規則 第5条第1号
《民間都市再生事業計画の軽微な変更 第5条…》
法第24条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 2 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更 3 前2号に掲げるものの
の規定によりされた社債の取得及び同条第3号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する施行の日(2011年10月20日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《民間都市再生事業計画の認定等の申請 法…》
第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に次に掲げる図書これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものである
から
第6条
《民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の…》
基準 法第29条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。 1 法第29条第1項第1号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させ
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第2条
《民間都市再生事業計画の認定等の申請 法…》
第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に次に掲げる図書これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものである
及び
第3条
《民間都市再生事業計画の記載事項 法第2…》
0条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 都市再生事業の名称及び目的 2 当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、か
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。