1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に法律若しくはこれに基づく命令(以下「 法令 」という。)の規定により地方運輸局長、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は自動車検査登録事務所長(以下「 旧行政庁 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、この省令の施行後の 法令 の相当規定により当該 処分等 に関し当該処分等が行われた区域を管轄する相当の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、自動車検査登録事務所長又は海事事務所長(以下「 新行政庁 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この省令の施行前に 法令 の規定により 旧行政庁 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該 申請等 に関し当該申請等が行われた区域を管轄する相当の 新行政庁 に対してした申請等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第125条第3項
《3 函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸…》
支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第127条第2項第1号から第7号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず
の改正規定中島根運輸支局に係る部分、第144条及び第146条の改正規定並びに別表第1第5号の改正規定中鳥取運輸支局に係る部分は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、
第10条
《海事部の所掌事務 海事部は、第8条各号…》
及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
から
第13条
《計画調整官 中部運輸局観光部に計画調整…》
官2人を、北海道運輸局交通政策部、関東運輸局交通政策部、中部運輸局交通政策部、近畿運輸局交通政策部及び観光部並びに九州運輸局交通政策部及び観光部にそれぞれ計画調整官1人を置く。 2 計画調整官は、命を
まで、
第39条
《計画課の所掌事務 計画課北陸信越運輸局…》
を除く。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等の整備に関すること軌道の工事施行の認可等に関すること及び技術・防災課の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等に関する助成に関すること。 2 北海道運
から
第43条
《安全指導課の所掌事務 安全指導課北陸信…》
越運輸局を除く。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること技術・防災課の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等の安全の
まで、
第79条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
、
第81条
《海技試験官の職務 海技試験官は、海技士…》
国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務
から
第84条
《海事産業課の所掌事務 海事産業課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 第65条の2第2号に掲げる事務 3 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること運航労務監理官の所掌に属
まで、附則第5条から
第15条
《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》
課を置く。 総務課 人事課 会計課 安全防災・危機管理課 2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官1人を置く。
までの規定並びに附則第16条から
第19条
《広報対策官の職務 広報対策官は、命を受…》
けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第23条
《共生社会推進課の所掌事務 共生社会推進…》
課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。 1 共生社
まで、附則第26条から
第28条
《観光戦略推進官 地域における観光の振興…》
を図るための戦略に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
まで、附則第30条、附則第47条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第2条から
第5条
《自動車交通部の所掌事務 自動車交通部は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第49条、第50条、第52条、第90条及び第116条において同じ。の発達、改善及び調整に関する
までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2004年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(2004年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第9条まで及び附則第13条の規定 改正法 附則第1条第2号に定める日(2004年12月1日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《交通政策部の所掌事務 交通政策部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 2 地方運輸局
の規定は、同年8月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《交通政策部の所掌事務 交通政策部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 2 地方運輸局
の規定は、2007年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2010年5月20日)から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第6条
《自動車監査指導部の所掌事務 自動車監査…》
指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関する
の規定中 国土交通省組織規則 第99条第4項
《4 企画調整官は、命を受けて、外航課の所…》
掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の改正規定、
第7条
《広報企画官 広報課に、広報企画官1人を…》
置く。 2 広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
の規定中 地方運輸局組織規則 第79条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
及び
第110条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
の改正規定並びに第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第10条
《海事部の所掌事務 海事部は、第8条各号…》
及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
までの規定、附則第12条の規定、附則第14条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第3条の次に11条を加える改正規定は、法附則第1条第2号の政令で定める日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(令和元年法律第66号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 広報に関すること。 5 地方運輸
、
第4条
《鉄道部の所掌事務 鉄道部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 鉄道、軌道及び索道以下「鉄道等」という。の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること軌道法1921年法律第76号第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の
及び
第5条
《自動車交通部の所掌事務 自動車交通部は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第49条、第50条、第52条、第90条及び第116条において同じ。の発達、改善及び調整に関する
並びに次条から附則第9条まで及び附則第11条第1項の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《交通政策部の所掌事務 交通政策部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。 2 地方運輸局
の規定は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日(2025年6月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の施行の日(2025年6月26日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。