制定文 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(2002年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則を次のように定める。
1章 マンション建替事業 > 1節 施行者 > 1款 マンション建替組合
1条 (定款の記載事項)
1項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第12号
《定款 第7条 組合の定款には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行マンションの名称及びその所在地 3 マンション建替事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項 6 事業に要する経費の分担に関する
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 審査委員に関する事項
2号 会計に関する事項
2条 (認可申請手続)
1項 法
第9条第1項
《区分所有法第64条の規定により区分所有法…》
第62条第1項に規定する建替え決議以下単に「建替え決議」という。の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建
の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第9条第1項
《区分所有法第64条の規定により区分所有法…》
第62条第1項に規定する建替え決議以下単に「建替え決議」という。の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であることを証する書類
2号 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについて 法
第9条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の三以上の同意同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の4分の三以上となる場合に限る。を得なければならな
の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
3号 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群について 法
第9条第4項
《4 第1項の規定による認可を申請しようと…》
する一括建替え合意者は、組合の設立について、一括建替え合意者の4分の三以上の同意同意した者の区分所有法第70条第2項において準用する区分所有法第69条第2項の議決権の合計が、一括建替え合意者の同項の議
の同意(一括建替え合意者の4分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の3分の二以上の同意をいう。次項第3号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
4号 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2項 法
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとするマンション建替 組合 (以下この章において「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
2号 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについて 法
第34条第2項
《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》
業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン
において準用する法第9条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
3号 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について 法
第34条第2項
《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》
業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン
において準用する法第9条第4項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
4号 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
5号 認可を申請しようとする 組合 が法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第38条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 権利変換期日前に 組合 の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第38条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
4条 (施行マンションの状況)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 規模、構造及び設備
2号 竣工年月日
3号 維持管理の状況
5条 (施行マンションの敷地の区域)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の施行マンションの敷地の区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2項 前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の施行マンション敷地区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、施行マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
6条 (施行マンションの住戸の状況)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 住戸の数
2号 住戸の規模、構造及び設備
3号 住戸の維持管理の状況
7条 (施行再建マンションの設計の概要)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
8条 (施行再建マンションの敷地の区域)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の施行再建マンションの敷地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2項 第5条第2項
《2 マンションの区分所有者又はその同意を…》
得た者は、1人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
及び第3項の規定は、前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図について準用する。
9条 (資金計画)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
10条 (事業計画に記載すべき事項)
1項 法
第10条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
2号 施行再建マンションの敷地の設計の概要
11条 (施行再建マンションの附属施設の設計の概要)
1項 前条第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
12条 (施行再建マンションの敷地の設計の概要)
1項 第10条第2号
《事業計画に記載すべき事項 第10条 法第…》
10条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 2 施行再建マンションの敷地の設計の概要
の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
12条の2 (意見書の内容の審査の方法)
1項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条の2
《意見書の内容の審査の方法 法第11条第…》
4項法第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する行政不服審査法2014年法律第68号第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令201
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によって口頭意見陳述( 法
第11条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中
(法第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第11条第4項において準用する 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
13条 (法第12条第4号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
1項 法
第12条第4号
《認可の基準 第12条 都道府県知事等は、…》
第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 定款又は事業計画の
の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、5とする。
14条 (法第12条第6号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
1項 法
第12条第6号
《認可の基準 第12条 都道府県知事等は、…》
第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 定款又は事業計画の
の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、5とする。
15条 (法第12条第7号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
1項 法
第12条第7号
《認可の基準 第12条 都道府県知事等は、…》
第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 定款又は事業計画の
の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
1号 各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「 単身者 」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸( 単身者 の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 外壁及び軒裏が、 建築基準法
第2条第8号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する防火構造であること。
ロ 屋根が、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第136条の2の2第1号
《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》
性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の
及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
3号 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2項 前項第1号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、 法
第12条第7号
《認可の基準 第12条 都道府県知事等は、…》
第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 定款又は事業計画の
の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が五十平方メートル( 単身者 の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で 都道府県知事等 が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
16条 (公告事項)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 設立認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
5号 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2項 法
第34条第2項
《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》
業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン
において準用する法第14条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び設立認可の年月日
2号 組合 の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
4号 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
5号 定款又は事業計画の変更の認可の年月日
17条 (送付図書の表示事項)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
2号 施行再建マンションの敷地の設計の概要
18条 (組合員名簿の記載事項)
1項 法
第18条第1項
《第9条第1項の認可を受けた者は、第14条…》
第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 令
第3条第1項
《法第16条第2項の規定により1人の組合員…》
とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地をマンション建替組合以下この章において「組合」という。に通知しなければならな
の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 組合 員名簿の作成又は変更の年月日
18条の2 (電磁的記録)
1項 法
第24条第7項
《7 前項の監事の意見書については、これに…》
記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも
の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第1項第2号において同じ。)をもって調製するファイルに記録したものとする。
18条の3 (電磁的方法)
1項 法
第28条第4項
《4 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定によ
(法第31条第4項、第129条、第131条第4項、第178条及び第180条第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
18条の4 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第28条第5項
《5 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法国土交通省令で定める方法を除く。による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
(法第31条第4項、第129条、第131条第4項、第178条及び第180条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。
19条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
1項 法
第34条第2項
《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》
業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの
2号 事業施行期間の変更
3号 資金計画の変更
4号 施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
5号 施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
20条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)
1項 参加 組合 員が 法
第36条第1項
《参加組合員は、国土交通省令で定めるところ…》
により、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納
の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第81条の公告の日から1月を超えてはならない。
2項 参加 組合 員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3項 分担金の額は、参加 組合 員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の区分所有権又は敷地利用権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
21条 (決算報告書)
1項 法
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
1号 組合 の解散の時における財産及び債務の明細
2号 債権の取立及び債務の弁済の経緯
3号 残余財産の処分の明細
2款 個人施行者
22条 (認可申請手続)
1項 法
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション建替事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替
の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
23条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション建替事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であるときはその旨を証する書類
2号 認可を申請しようとする者が 法
第45条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地隣接施行敷地を含む。について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもっ
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3号 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
4号 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
5号 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2項 法
第50条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第50条第2項
《2 第9条第7項、第45条第2項及び第3…》
項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンシ
において準用する法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2号 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
3号 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
4号 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
5号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第50条第3項
《3 第34条第3項の規定は、事業に要する…》
経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
において準用する法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第54条第1項
《個人施行者は、マンション建替事業を、事業…》
の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
2号 認可を申請しようとする個人施行者が 法
第54条第2項
《2 個人施行者は、事業の完成の不能により…》
マンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
24条 (規準又は規約の記載事項)
1項 法
第46条第9号
《規準又は規約 第46条 前条第1項の規準…》
又は規約には、次の各号規準にあっては、第4号から第6号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 施行マンションの名称及びその所在地 2 マンション建替事業の範囲 3 事務所の所在地 4
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 審査委員に関する事項
2号 会計に関する事項
25条 (事業計画)
1項 第4条
《施行マンションの状況 法第10条第1項…》
の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 規模、構造及び設備 2 竣工年月日 3 維持管理の状況
から
第9条
《資金計画 法第10条第1項の資金計画は…》
、収支予算を明らかにして定めなければならない。
までの規定は、 法
第47条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の事業計画について準用する。
26条
1項 法
第47条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
2号 施行再建マンションの敷地の設計の概要
2項 第11条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 第9条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、施行マンションとなるべきマンションの敷地これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地以下「隣接施行敷地」という。を含
の規定は前項第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、
第12条
《認可の基準 都道府県知事等は、第9条第…》
1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 定款又は事業計画の決定手続
の規定は前項第2号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
27条 (公告事項)
1項 法
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 マンション建替事業の名称
2号 事務所の所在地
3号 施行認可の年月日
4号 施行者の住所
5号 事業年度
6号 公告の方法
7号 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2項 法
第50条第2項
《2 第9条第7項、第45条第2項及び第3…》
項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンシ
において準用する法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
2号 施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
4号 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3項 法
第51条第3項
《3 1人で施行するマンション建替事業にお…》
いて、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第
後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
2号 法
第51条第3項
《3 1人で施行するマンション建替事業にお…》
いて、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第
後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4項 法
第51条第7項
《7 都道府県知事等は、第3項後段の規定に…》
より定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又
の規定による届出を受理した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5項 法
第54条第3項
《3 第9条第7項並びに第49条第1項図書…》
の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。 この場合において、第9条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第49条第2
において準用する法第49条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日
2号 マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日
28条 (送付図書の表示事項)
1項 法
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事
(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
2号 施行再建マンションの敷地の設計の概要
29条 (施行者の変動の届出)
1項 法
第51条第6項
《6 個人施行者について一般承継があり、又…》
は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき第3項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、 都道府県知事等 に提出しなければならない。
2節 権利変換手続等
30条 (権利処分承認申請手続)
1項 法
第55条第2項
《2 前項の登記があった後においては、当該…》
登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第1の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2項 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の運転免許証( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)を添付しなければならない。
31条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
1項 法
第56条第1項
《第14条第1項の公告又は個人施行者の施行…》
の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、第70条第1項及び第71条第2項の規定による権利の変換を希望
の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
2項 法
第56条第3項
《3 施行マンションについて借家権を有する…》
者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第71条第3項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、別記様式第3の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて法第4条第2項第5号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3項 法
第56条第5項
《5 第1項の期間経過後6月以内に権利変換…》
計画について次条第1項後段の規定による認可が行われないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、第1項若しくは第3項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは第3項の規定による申出をすることが
又は第6項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第4の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第5の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
32条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
1項 法
第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第66条において準用する法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 法
第67条
《審査委員の関与 施行者は、権利変換計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
2号 認可を申請しようとする施行者が 組合 である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
3号 法
第57条第2項
《2 施行者は、前項後段の規定による認可を…》
申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者組合員を除く。及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
4号 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下「 区分所有法 」という。)
第69条
《団地内の建物の建替え承認決議 一団地内…》
にある数棟の建物以下この条及び次条において「団地内建物」という。の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物以下この条において「特定建物」という。の所在する土地これに関する権
の規定により同条第1項に規定する特定建物(以下単に「特定建物」という。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
5号 法
第61条第2項
《2 前項の場合において、関係権利者間の利…》
害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
33条 (権利変換計画に関する図書)
1項 法
第58条第1項第1号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
3項 法
第58条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
から第19号までに掲げる事項は、別記様式第6の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
34条 (権利変換計画に定めるべき事項)
1項 法
第58条第1項第19号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
2号 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの共用部分の共有持分
3号 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分
4号 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
5号 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
35条 (施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
1項 法
第58条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション建替事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「 費用の按分額の概算額 」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する30日の期間を経過した日(以下「 基準日 」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(この項において「 市場価額の概算額 」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、 費用の按分額の概算額 が 市場価額の概算額 を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2項 前項の 費用の按分額の概算額 は、付録第1の式によって算出するものとする。
3項 法
第58条第1項第4号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は、 基準日 における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
36条 (施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
1項 法
第58条第1項第11号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
の概算額は、 費用の按分額の概算額 の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2項 前項の償却額を算出する場合における償却方法は、 費用の按分額の概算額 を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
3項 第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、 費用の按分額の概算額 (昇降機の整備に係るものを除く。)に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4項 第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、 費用の按分額の概算額 に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5項 第1項の地代に相当する額は、 基準日 における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
6項 第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に100分の2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
37条 (都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
1項 権利変換計画の変更のうち 法
第66条
《権利変換計画の変更 第57条第1項後段…》
及び第2項から第4項まで並びに前2条の規定は、権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 この場合において、第64条第1項及び第3項中「権利変換計画」とある
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第58条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
又は第7号に掲げる事項の変更
2号 法
第58条第1項第5号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
、第9号又は第12号から第14号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3号 法
第58条第1項第15号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
4号 法
第58条第1項第16号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
5号 前4号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
38条 (審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
1項 権利変換計画の変更のうち 法
第67条
《審査委員の関与 施行者は、権利変換計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第58条第1項第2号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
、第7号、第15号又は第16号に掲げる事項の変更
2号 法
第58条第1項第5号
《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権
、第9号又は第12号から第14号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
39条 (権利変換計画の公告事項等)
1項 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 マンション建替事業の名称
2号 施行者の氏名又は名称
3号 事務所の所在地
4号 権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
5号 権利変換期日
6号 権利変換計画の認可を受けた年月日
2項 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について
第37条
《都道府県知事等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第58条第1項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 2 法第58条第1項第5号、第9号又は
各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
2号 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
3号 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について
第37条
《都道府県知事等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第58条第1項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 2 法第58条第1項第5号、第9号又は
各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3項 法
第68条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなけれ
の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
40条 (権利変換期日等の通知)
1項 法
第69条
《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》
換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施
の規定による通知は、別記様式第7により行うものとする。
2項 法
第69条
《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》
換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施
の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。
41条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)
1項 法
第75条
《補償金 施行者は、次に掲げる者に対し、…》
その補償として、権利変換期日までに、第62条の規定により算定した相当の価額に同条に規定する30日の期間を経過した日から第68条第1項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告以下この条において「権
の規定による修正率は、総務省統計局が 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「 全国総合消費者物価指数 」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第2の式により算定するものとする。
42条 (配当機関への通知)
1項 第39条第3項
《3 法第68条第1項の規定により通知すべ…》
き事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利
の規定は、 令
第17条第2項
《2 施行者は、権利変換計画若しくはその変…》
更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押え
の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、
第39条第3項
《3 法第68条第1項の規定により通知すべ…》
き事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利
中「 法
第68条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなけれ
」とあるのは「令第17条第2項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。
43条 (配当機関への補償金の払渡し)
1項 施行者は、 法
第78条第1項
《差押えに係る権利については、第75条の規…》
定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売その
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第8の補償金払渡通知書及び別記様式第9の権利喪失通知書を提出しなければならない。
44条 (借家条件の裁定手続)
1項 法
第83条第2項
《2 第81条の公告の日までに前項の規定に…》
よる協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。 1 賃借の目的 2 家賃の額、支払期日及び支払方法
の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第10の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2項 施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
3項 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4項 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
45条 (令第22条第1項の費用の按分額)
1項 令
第22条第1項
《法第84条の規定により確定する施行再建マ…》
ンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按あん分した額以下この項において「費用
の費用の按分額は、付録第1の式によって算出するものとする。
46条 (標準家賃の額の確定の補正方法)
1項 令
第22条第3項
《3 法第84条の規定により確定する施行再…》
建マンションの部分の家賃の額は、法第58条第1項第11号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に賃借権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて
の標準家賃の概算額の補正は、
第36条
《事業計画の縦覧についての公告 市町村長…》
は、法第170条第1項法第183条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
47条 (事務所備付け簿書)
1項 法
第95条第1項
《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、マンション建替事業に関する簿書組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
1号 規準、規約又は定款
2号 事業計画
3号 配置設計図
4号 権利変換計画書
5号 マンション建替事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
6号 組合 にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
7号 法
第67条
《審査委員の関与 施行者は、権利変換計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
48条 (書類の送付に代わる公告)
1項 令
第25条第1項
《法第96条第1項の規定による公告は、官報…》
、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。の区域内の
で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
2章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置 > 1節 除却の必要性に係る認定等
49条 (マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
1項 法
第102条第2項第1号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第11の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第12の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第11の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
1号 区分所有法
第18条第1項
《共用部分の管理に関する事項は、前条の場合…》
を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
2号 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 (1995年建設省令第28号)
第28条第2項
《2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣…》
が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物
の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
3号 当該マンションが 法
第102条第2項第1号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2項 法
第102条第2項第2号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
から第5号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第11の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
1号 第1項第1号に掲げる書類
2号 当該マンションが 法
第102条第2項第2号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
若しくは第5号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第3号若しくは第4号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
3号 当該マンションの平面図その他の当該マンションが 法
第102条第2項第2号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
若しくは第5号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第3号若しくは第4号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3項 特定行政庁は、第1項の規定にかかわらず、規則で、同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
49条の2 (改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
1項 法
第102条第2項第4号
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
に規定する国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
50条 (認定通知書の様式)
1項 特定行政庁は、 法
第102条第2項
《2 特定行政庁は、前項の規定による申請が…》
あった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若
の認定をしたときは、速やかに、別記様式第13の除却の必要性に係る認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
51条 (認定をした旨の通知書の様式)
1項 法
第102条第3項
《3 第1項の認定をした特定行政庁は、速や…》
かに、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等当該特定行政庁である都道府県知事等を除く。にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知は、別記様式第14により行うものとする。
52条 (許可申請書及び許可通知書の様式)
1項 法
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
の許可を申請しようとする者は、別記様式第15の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2項 特定行政庁は、 法
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
の許可をしたときは、別記様式第16の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 法
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
の許可をしないときは、別記様式第17の許可しない旨の通知書に、第1項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
2節 買受計画の認定等
53条 (買受計画の認定の申請)
1項 法
第109条第1項
《マンション敷地売却決議が予定されている特…》
定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特
の認定を申請しようとする者は、別記様式第18の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2項 法
第109条第2項第6号
《2 買受計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 決議特定要除却認定マンションを買い受けた日から決議特定要除却認定マンションを除却する日までの間における当該決議特定要除却認定マンションの管理に関する事項 2 決議特定要除却認定
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定要除却認定マンションについてのマンション敷地売却決議の予定時期
2号 一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る特定要除却認定マンションを含むものに限る。)の全部が特定要除却認定マンションであり、かつ、これらの建物(以下「 団地内マンション 」という。)の敷地( 団地内マンション が所在する土地及び 区分所有法
第5条第1項
《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》
一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る特定要除却認定マンション及び既に買受計画の認定の申請がなされた特定要除却認定マンションを除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
54条 (認定通知書の様式)
1項 都道府県知事等 は、 法
第109条第1項
《マンション敷地売却決議が予定されている特…》
定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特
の認定をしたときは、速やかに、別記様式第19によりその旨を申請者に通知するものとする。
55条 (買受計画の変更)
1項 前2条の規定は、 法
第111条第1項
《第109条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定買受人」という。は、買受計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の変更の認定について準用する。
3章 マンション敷地売却事業 > 1節 マンション敷地売却組合
56条 (定款の記載事項)
1項 第1条
《定款の記載事項 マンションの建替え等の…》
円滑化に関する法律以下「法」という。第7条第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項
の規定は、 法
第118条第10号
《定款 第118条 組合の定款には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 売却マンションの名称及びその所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選
の国土交通省令で定める事項について準用する。
57条 (認可申請手続)
1項 法
第120条第1項
《第108条第10項において読み替えて準用…》
する区分所有法第64条の規定によりマンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション
の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
58条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第120条第1項
《第108条第10項において読み替えて準用…》
する区分所有法第64条の規定によりマンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
2号 前号のマンションについて 法
第120条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
るマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の4分の三以上の同意同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の4分の三以上で
の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
2項 法
第134条第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとするマンション敷地売却 組合 (以下この章及び
第105条第7項
《7 都道府県知事等又は組合は、法第134…》
条第2項において準用する法第123条第1項又は法第147条第1項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとと
において「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第134条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第137条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 権利消滅期日前に 組合 の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第137条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
59条 (公告事項)
1項 法
第123条第1項
《都道府県知事等は、第120条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 設立認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
2項 法
第134条第2項
《2 第121条及び第123条の規定は、前…》
項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第134
において準用する法第123条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び設立認可の年月日
2号 組合 の名称、売却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
4号 定款又は資金計画の変更の認可の年月日
60条 (組合員名簿の記載事項)
1項 第18条
《組合員名簿の記載事項 法第1項の国土交…》
通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 令第3条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 組合員名簿の作成又は変更の年月日
の規定は、 法
第125条第3項
《3 第18条及び第19条の規定は、組合の…》
組合員について準用する。 この場合において、第18条第1項及び第2項中「第9条第1項」とあるのは「第120条第1項」と、同条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第123条第1項」と、「並びに建替え合
において読み替えて準用する法第18条第1項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第18条第1号
《組合員名簿の記載事項 第18条 法第18…》
条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 令第3条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 組合員名簿の作成又は
中「 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 以下「令」という。)第3条第1項」とあるのは、「 令
第28条第1項
《法第125条第2項の規定により1人の組合…》
員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地をマンション敷地売却組合以下この章において「組合」という。に通知しなければ
」と読み替えるものとする。
61条 (電磁的記録)
1項 第18条の2
《電磁的記録 法第24条第7項の国土交通…》
省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
の規定は、 法
第126条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。 この場合において、第22条第1項中「3年」とあるのは、「1年」と読み替えるものとする。
において準用する法第24条第7項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
62条 (決算報告書)
1項 第21条
《決算報告書 法第42条の決算報告書は、…》
次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細
の規定は、 法
第138条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
において準用する法第42条の決算報告書について準用する。この場合において、
第21条第1号
《決算報告書 第21条 法第42条の決算報…》
告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細
中「 組合 」とあるのは、「法第116条に規定する組合」と読み替えるものとする。
2節 分配金取得手続等
63条 (権利処分承認申請手続)
1項 第30条
《権利処分承認申請手続 法第55条第2項…》
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第1の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権
の規定は、 法
第140条第2項
《2 前項の登記があった後においては、組合…》
員は、当該登記に係る売却マンションの区分所有権又は敷地利用権を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、
第30条第1項
《第27条第1号及び第2号に掲げる事項のう…》
ち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合一括建替え合
中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第116条に規定する 組合 」と読み替えるものとする。
64条 (分配金取得計画又はその変更の認可申請手続)
1項 法
第141条第1項
《組合は、第123条第1項の公告後、遅滞な…》
く、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の認可を申請しようとする 組合 は分配金取得計画に、法第145条において準用する法第141条第1項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 法
第146条
《審査委員の関与 組合は、分配金取得計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
2号 分配金取得計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
3号 法
第141条第2項
《2 組合は、前項後段の規定による認可を申…》
請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
65条 (分配金取得計画書の様式)
1項 法
第142条第1項
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
各号に掲げる事項は、別記様式第21の分配金取得計画書を作成して定めなければならない。
66条 (分配金取得計画に定めるべき事項)
1項 法
第142条第1項第8号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
の国土交通省令で定める事項は、法第151条の分配金及び法第153条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
67条 (通常受ける損失)
1項 令
第32条
《政令で定める損失の額 法第143条第3…》
項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
の国土交通省令で定める損失は、次に掲げるものとする。
1号 借家権者に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
2号 その他法第142条第1項第5号に掲げる者(次項第8号において「 権利を有する者 」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失( 令
第32条
《政令で定める損失の額 法第143条第3…》
項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
に規定するものを除く。)
2項 令
第32条
《政令で定める損失の額 法第143条第3…》
項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。
の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 売却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号において同じ。)
2号 前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
3号 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
ロ 機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ハ 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第20条
《解雇の予告 使用者は、労働者を解雇しよ…》
うとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イにおいて同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ニ 転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)相当額
4号 営業の全部又は一部を通常1時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
ロ 休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ハ 休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、1時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ 営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
5号 営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
ロ 仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ハ 営業を行う場所を変更することにより、1時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ 前号ニに掲げる額
6号 営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
イ 第3号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
ロ 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
7号 売却マンションの借家権者にあっては、次に掲げる額
イ 新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
ロ イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
8号 前各号に掲げるもののほか、マンション敷地売却事業の実施により 権利を有する者 が通常受ける損失額
3項 前項各号に掲げる額は、 法
第123条第1項
《都道府県知事等は、第120条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告の日の価格によって算定するものとする。
68条 (都道府県知事等の認可を要しない分配金取得計画の変更)
1項 分配金取得計画の変更のうち 法
第145条
《分配金取得計画の変更 第141条第1項…》
後段及び第2項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第142条第1項第1号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
に掲げる事項の変更
2号 法
第142条第1項第4号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、分配金取得計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
69条 (審査委員の同意を要しない分配金取得計画の変更)
1項 分配金取得計画の変更のうち 法
第146条
《審査委員の関与 組合は、分配金取得計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第142条第1項第1号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
に掲げる事項の変更
2号 法
第142条第1項第4号
《分配金取得計画においては、国土交通省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権 3 組合員が取得することとなる分配金の価
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
70条 (分配金取得計画の公告事項等)
1項 組合 は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 マンション敷地売却事業の名称
2号 組合 の名称
3号 事務所の所在地
4号 分配金取得計画に係る売却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
5号 権利消滅期日
6号 分配金取得計画の認可を受けた年月日
2項 組合 は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について
第68条
《都道府県知事等の認可を要しない分配金取得…》
計画の変更 分配金取得計画の変更のうち法第145条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第142条第1項第1号に掲げる事項の変更 2 法第142条第1項第4号に掲げる事項
各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
2号 権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
3号 分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について
第68条
《都道府県知事等の認可を要しない分配金取得…》
計画の変更 分配金取得計画の変更のうち法第145条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第142条第1項第1号に掲げる事項の変更 2 法第142条第1項第4号に掲げる事項
各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3項 法
第147条第1項
《組合は、分配金取得計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第145条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しな
の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき
第68条
《権利変換の処分 施行者は、権利変換計画…》
若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
71条 (権利消滅期日等の通知)
1項 第40条
《権利変換期日等の通知 法第69条の規定…》
による通知は、別記様式第7により行うものとする。 2 法第69条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変
の規定は、 法
第148条
《権利消滅期日等の通知 組合は、分配金取…》
得計画若しくはその変更権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第145条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第1項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十二」と、同条第2項中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
各号」とあるのは「
第68条
《権利変換の処分 施行者は、権利変換計画…》
若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を
各号」と読み替えるものとする。
72条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)
1項 第41条
《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》
第75条の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「全国総合
の規定は、 法
第153条
《補償金 組合は、売却マンション又はその…》
敷地に関する権利組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第142条第1項第4
の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第2の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。
73条 (配当機関への通知)
1項 第70条第3項
《3 法第147条第1項の規定により通知す…》
べき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき
の規定は、 令
第33条第1項
《第17条の規定は、売却マンションの区分所…》
有権又は敷地利用権既登記のものに限る。に差押えがある場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「施行者」とあるのは「法第116条に規定する組合以下単に「組合」という。」と、同項及び同条第
において読み替えて準用する令第17条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。
74条 (配当機関への分配金又は補償金の払渡し)
1項 組合 は、 法
第152条
《分配金の供託等についての規定の準用 第…》
76条第1項及び第3項から第5項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第77条の規定は供託された分配金について、第78条の規定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について
及び法第154条において読み替えて準用する法第78条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第23の分配金払渡通知書又は別記様式第24の補償金払渡通知書及び別記様式第25の権利喪失通知書を提出しなければならない。
75条 (事務所備付け簿書)
1項 法
第158条第1項
《組合は、国土交通省令で定めるところにより…》
、マンション敷地売却事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
の規定により 組合 が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
1号 定款
2号 分配金取得計画書
3号 マンション敷地売却事業に関し、 組合 が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
4号 組合 員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
5号 法
第146条
《審査委員の関与 組合は、分配金取得計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
76条 (書類の送付に代わる公告)
1項 第48条
《書類の送付に代わる公告 令第25条第1…》
項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
の規定は、 令
第34条第1項
《法第159条第1項の公告は、官報、公報そ…》
の他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
4章 敷地分割事業 > 1節 敷地分割組合
77条 (定款の記載事項)
1項 第1条
《定款の記載事項 マンションの建替え等の…》
円滑化に関する法律以下「法」という。第7条第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項
の規定は、 法
第166条第10号
《定款 第166条 組合の定款には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務の分担並びに選
の国土交通省令で定める事項について準用する。
78条 (認可申請手続)
1項 法
第168条第1項
《第115条の4第10項の規定により敷地分…》
割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。
の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
79条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第168条第1項
《第115条の4第10項の規定により敷地分…》
割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類
2号 前号の土地について 法
第168条第2項
《2 前項の規定による認可を申請しようとす…》
る敷地分割合意者は、組合の設立について、敷地分割合意者の4分の三以上の同意同意した者の第115条の4第2項の議決権の合計が敷地分割合意者の同項の議決権の合計の4分の三以上となる場合に限る。を得なければ
の同意を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
2項 法
第183条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする敷地分割 組合 (以下この章及び
第105条第9項
《9 都道府県知事等又は組合は、法第183…》
条第2項において準用する法第173条第1項の公告又は法第199条第1項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するととも
において「 組合 」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第183条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3項 法
第186条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の認可を申請しようとする 組合 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 敷地権利変換期日前に 組合 の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
2号 認可を申請しようとする 組合 が法第186条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
80条 (団地内建物の状況)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の団地内建物の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 規模、構造及び設備
2号 竣工年月日
3号 維持管理の状況
81条 (分割実施敷地の区域)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の分割実施敷地の区域は、分割実施敷地位置図及び分割実施敷地区域図を作成して定めなければならない。
2項 前項の分割実施敷地位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、分割実施敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の分割実施敷地区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、分割実施敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
82条 (敷地分割の概要)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
2号 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法
3号 マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
83条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2項 第81条第2項
《2 前項の分割実施敷地位置図は、縮尺25…》
,000分の一以上とし、分割実施敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
及び第3項の規定は、前項の除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図について準用する。
84条 (資金計画)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
85条 (事業計画に記載すべき事項)
1項 法
第169条第1項
《事業計画においては、国土交通省令で定める…》
ところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
2号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況
86条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況)
1項 前条第1号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 規模、構造及び設備
2号 設置年月日
3号 維持管理の状況
87条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況)
1項 第85条第2号
《事業計画に記載すべき事項 第85条 法第…》
169条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況 2 除却マンション敷地及び非除却マンション敷
の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物、その附属施設及び通路の位置
2号 維持管理の状況
88条 (意見書の内容の審査の方法)
1項 令
第37条
《意見書の内容の審査の方法 法第170条…》
第4項法第183条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する行政不服審査法第31条第1項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第8条の規定を、法第17
において準用する 行政不服審査法施行令
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によって口頭意見陳述( 法
第170条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「
(法第183条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する 行政不服審査法
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第170条第4項において準用する 行政不服審査法
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって 都道府県知事等 が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
89条 (公告事項)
1項 法
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地
2号 設立認可の年月日
3号 事業年度
4号 公告の方法
2項 法
第183条第2項
《2 第170条の規定は事業計画の変更国土…》
交通省令で定める軽微な変更を除く。の認可の申請があった場合について、第171条及び第173条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款
において準用する法第173条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事務所の所在地及び設立認可の年月日
2号 組合 の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、事業実施期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
3号 前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
4号 定款又は事業計画の変更の認可の年月日
90条 (送付図書の表示事項)
1項 法
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 団地内建物の状況
2号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
3号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況
91条 (組合員名簿の記載事項)
1項 第18条
《組合員名簿の記載事項 法第1項の国土交…》
通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 令第3条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 組合員名簿の作成又は変更の年月日
の規定は、 法
第174条第3項
《3 第18条及び第19条の規定は、組合の…》
組合員について準用する。 この場合において、第18条第1項及び第2項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、同条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第173条第1項」と、「並びに建替え合
において読み替えて準用する法第18条第1項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第18条第1号
《組合員名簿の記載事項 第18条 法第18…》
条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 令第3条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 組合員名簿の作成又は
中「 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 以下「令」という。)第3条第1項」とあるのは、「 令
第38条第1項
《法第174条第2項の規定により1人の組合…》
員とみなされる数人の者は、そのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地を敷地分割組合以下この章において「組合」という。に通知しなければならない。
」と読み替えるものとする。
92条 (電磁的記録)
1項 第18条の2
《電磁的記録 法第24条第7項の国土交通…》
省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
の規定は、 法
第175条第3項
《3 第21条から第25条まで同条第1項後…》
段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。
において準用する法第24条第7項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
93条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
1項 法
第183条第2項
《2 第170条の規定は事業計画の変更国土…》
交通省令で定める軽微な変更を除く。の認可の申請があった場合について、第171条及び第173条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 事業実施期間の変更
2号 資金計画の変更
94条 (決算報告書)
1項 第21条
《決算報告書 法第42条の決算報告書は、…》
次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細
の規定は、 法
第187条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
において準用する法第42条の決算報告書について準用する。この場合において、
第21条第1号
《決算報告書 第21条 法第42条の決算報…》
告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細
中「 組合 」とあるのは、「法第164条に規定する組合」と読み替えるものとする。
2節 敷地権利変換手続等
95条 (権利処分承認申請手続)
1項 第30条
《権利処分承認申請手続 法第55条第2項…》
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第1の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権
の規定は、 法
第189条第2項
《2 前項の登記があった後においては、組合…》
員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、
第30条第1項
《第27条第1号及び第2号に掲げる事項のう…》
ち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合一括建替え合
中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十六」と、「施行者」とあるのは「法第164条に規定する 組合 」と読み替えるものとする。
96条 (敷地権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
1項 法
第190条第1項
《組合は、第173条第1項の公告後、遅滞な…》
く、敷地権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
後段の認可を申請しようとする 組合 は敷地権利変換計画に、法第197条において準用する法第190条第1項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 法
第198条
《審査委員の関与 組合は、敷地権利変換計…》
画を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
2号 敷地権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
3号 法
第190条第2項
《2 組合は、前項後段の規定による認可を申…》
請しようとするときは、敷地権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、組合員以外に分割実施敷地について所有権を有する者があるときは、その者の同意を得なければならない。 ただし、その所有
の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
4号 法
第194条第2項
《2 前項の場合において、関係権利者間の利…》
害の衡平を図るため必要があるときは、組合は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。
の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
97条 (敷地権利変換計画に関する図書)
1項 法
第191条第1項第1号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
に掲げる除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、これらの敷地の平面図に各団地内建物の配置を表示したものを作成して定めなければならない。
2項 法
第191条第1項第2号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
から第14号までに掲げる事項は、別記様式第27の敷地権利変換計画書を作成して定めなければならない。
98条 (敷地権利変換計画に定めるべき事項)
1項 法
第191条第1項第14号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 分割実施敷地持分を有する者が分割実施敷地並びに除却マンション敷地又は非除却マンション敷地に存する建物(団地共用部分を除く。)について有する所有権
2号 敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなる者の敷地分割前の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)及びその価額
99条 (都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変換計画の変更)
1項 敷地権利変換計画の変更のうち 法
第197条
《敷地権利変換計画の変更 第190条第1…》
項後段及び第2項並びに前条の規定は、敷地権利変換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第191条第1項第2号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
又は第5号に掲げる事項の変更
2号 法
第191条第1項第8号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
から第10号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、敷地権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
100条 (審査委員の同意を要しない敷地権利変換計画の変更)
1項 敷地権利変換計画の変更のうち 法
第198条
《審査委員の関与 組合は、敷地権利変換計…》
画を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第191条第1項第2号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
又は第5号に掲げる事項の変更
2号 法
第191条第1項第8号
《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ
から第10号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
101条 (敷地権利変換計画の公告事項等)
1項 組合 は、敷地権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 敷地分割事業の名称
2号 組合 の名称
3号 事務所の所在地
4号 敷地権利変換計画に係る分割実施敷地の区域に含まれる地域の名称
5号 敷地権利変換期日
6号 敷地権利変換計画の認可を受けた年月日
2項 組合 は、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画について
第99条
《都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変…》
換計画の変更 敷地権利変換計画の変更のうち法第197条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第191条第1項第2号又は第5号に掲げる事項の変更 2 法第191条第1項第8
各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
2号 敷地権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
3号 敷地権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は敷地権利変換計画について
第99条
《都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変…》
換計画の変更 敷地権利変換計画の変更のうち法第197条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第191条第1項第2号又は第5号に掲げる事項の変更 2 法第191条第1項第8
各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3項 法
第199条第1項
《組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更…》
の認可を受けたとき、又は敷地権利変換計画について第197条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知
の規定により通知すべき事項は、敷地権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画につき
第99条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事等…》
は、個人施行者の施行するマンション建替事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
102条 (敷地権利変換期日等の通知)
1項 第40条
《権利変換期日等の通知 法第69条の規定…》
による通知は、別記様式第7により行うものとする。 2 法第69条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変
の規定は、 法
第200条
《敷地権利変換期日等の通知 組合は、敷地…》
権利変換計画若しくはその変更敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第197条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、
第40条
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「敷地権利変換期日等」と、同条第1項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十八」と、同条第2項中「権利変換計画」とあるのは「敷地権利変換計画」と、「
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
各号」とあるのは「
第99条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事等…》
は、個人施行者の施行するマンション建替事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
各号」と読み替えるものとする。
103条 (事務所備付け簿書)
1項 法
第211条第1項
《組合は、国土交通省令で定めるところにより…》
、敷地分割事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。
の規定により 組合 が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
1号 定款
2号 事業計画
3号 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の平面図
4号 敷地権利変換計画書
5号 敷地分割事業に関し、 組合 が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
6号 組合 員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
7号 法
第198条
《審査委員の関与 組合は、敷地権利変換計…》
画を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
104条 (書類の送付に代わる公告)
1項 第48条
《書類の送付に代わる公告 令第25条第1…》
項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
の規定は、 令
第42条第1項
《法第212条第1項の公告は、官報、公報そ…》
の他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
5章 雑則
105条 (公告の方法等)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第25条第2項(法第126条第3項及び法第175条第3項において準用する場合を含む。)、法第38条第6項、法第49条第1項(法第50条第2項及び法第54条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条第7項、法第68条第1項、法第81条、法第99条第3項、法第123条第1項(法第134条第2項において準用する場合を含む。)、法第137条第5項、法第147条第1項、法第173条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)、法第186条第5項又は法第199条第1項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2項 都道府県知事等 は、 法
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
の公告、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第49条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、
第5条第1項
《法第10条第1項の施行マンションの敷地の…》
区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
(
第25条
《事業計画 第4条から第9条までの規定は…》
、法第47条第1項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は
第8条第1項
《法第10条第1項の施行再建マンションの敷…》
地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
(
第25条
《事業計画 第4条から第9条までの規定は…》
、法第47条第1項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して30日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、 法
第34条第2項
《2 第9条第2項の規定は組合が定款及び事…》
業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合について、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マン
において準用する法第14条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4項 施行者は、 法
第68条第1項
《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》
認可を受けたとき、又は権利変換計画について第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなけれ
の公告をしたときは、その公告の内容及び
第33条第1項
《組合員及び総代は、定款に特別の定めがある…》
場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して10日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第68条第1項の公告をしたときにおいては、
第33条第1項
《法第58条第1項第1号に掲げる施行再建マ…》
ンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
1号 施行マンションの敷地面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合( 法
第5条第2項
《2 マンションの区分所有者又はその同意を…》
得た者は、1人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
5項 都道府県知事等 又は施行者は、 法
第51条第7項
《7 都道府県知事等は、第3項後段の規定に…》
より定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又
、法第81条又は法第99条第3項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 施行マンションの敷地面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合( 法
第5条第2項
《2 マンションの区分所有者又はその同意を…》
得た者は、1人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
6項 都道府県知事等 は、 法
第123条第1項
《都道府県知事等は、第120条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して30日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
7項 都道府県知事等 又は 組合 は、 法
第134条第2項
《2 第121条及び第123条の規定は、前…》
項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第134
において準用する法第123条第1項又は法第147条第1項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 売却マンションの敷地面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 組合 が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
8項 都道府県知事等 は、 法
第173条第1項
《都道府県知事等は、第168条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長
の公告をしたときは、その公告の内容、
第81条第1項
《施行者は、施行再建マンションの建築工事が…》
完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により施行再建マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。
の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は
第83条第1項
《権利変換計画において施行再建マンションの…》
区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第60条第4項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の区域について、その公告をした日から起算して30日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
9項 都道府県知事等 又は 組合 は、 法
第183条第2項
《2 第170条の規定は事業計画の変更国土…》
交通省令で定める軽微な変更を除く。の認可の申請があった場合について、第171条及び第173条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「組合の成立又は定款
において準用する法第173条第1項の公告又は法第199条第1項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して10日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 分割実施敷地の敷地面積が0・四ヘクタール未満である場合
2号 組合 が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
106条 (権限の委任)
1項 法
第101条第1項
《組合、組合を設立しようとする者、個人施行…》
者又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション建替事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション建替事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求
、法第163条第1項及び法第216条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。