附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年1月16日国土交通省令第3号)
1項 この省令は、2003年1月17日から施行する。
附 則(2003年5月26日国土交通省令第69号)
1項 この省令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
附 則(2003年10月7日国土交通省令第111号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月27日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月29日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月7日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日国土交通省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2009年4月30日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月27日国土交通省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月30日国土交通省令第90号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。ただし、別記様式第11の改正規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第11による身分証明書は、この省令による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第11による身分証明書とみなす。
附 則(2014年11月28日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2015年1月29日国土交通省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年12月15日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定款の記載事項 マンションの建替え等の…》
円滑化に関する法律以下「法」という。第7条第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 審査委員に関する事項 2 会計に関する事項
中 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第49条
《マンションの除却の必要性に係る認定の申請…》
法第102条第2項第1号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションにつ
の改正規定、同令第49条の2の改正規定、同令第53条第2項の改正規定、同令第77条の改正規定(「
第101条
《敷地権利変換計画の公告事項等 組合は、…》
敷地権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 敷地分割事業の名称 2 組合の名称 3 事務所の所在地 4 敷地権利変換計画に係る分割実施敷地の区域に含まれる地域の
」を「
第101条第1項
《組合は、敷地権利変換計画の認可を受けたと…》
きは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 敷地分割事業の名称 2 組合の名称 3 事務所の所在地 4 敷地権利変換計画に係る分割実施敷地の区域に含まれる地域の名称 5 敷地権利変換期日 6
」に、「第163条」を「第163条第1項」に改める部分に限る。)並びに同令別記様式第十一及び別記様式第13から第十五までの改正規定は、2021年12月20日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年12月23日国土交通省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《認可申請手続 法第9条第1項の認可を申…》
請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
から
第6条
《施行マンションの住戸の状況 法第10条…》
第1項の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住戸の数 2 住戸の規模、構造及び設備 3 住戸の維持管理の状況
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年2月28日国土交通省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、
第4条
《施行マンションの状況 法第10条第1項…》
の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 規模、構造及び設備 2 竣工年月日 3 維持管理の状況
から
第9条
《資金計画 法第10条第1項の資金計画は…》
、収支予算を明らかにして定めなければならない。
まで、
第10条
《事業計画に記載すべき事項 法第1項の国…》
土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 2 施行再建マンションの敷地の設計の概要
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第51条第2項
《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》
1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か
の改正規定及び
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
から
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
までの規定は、同年4月1日から施行する。
4項 第8条
《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》
申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
、
第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
、
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
、
第13条
《各筆各権利別清算金明細 法第20条第3…》
項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において
及び
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第105条第2項
《2 都道府県知事等は、法第14条第1項の…》
公告、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。、法第49条第1項の公告又は法第50条第2項において準用す
から第9項まで