土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令《附則》

法番号:2002年環境省令第23号

略称: 土対法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2003年2月15日)から施行する。

附 則(2005年3月4日環境省令第3号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年9月20日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月1日環境省令第17号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年3月31日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月26日環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2009年法律第23号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の 土壌汚染対策法 以下「 旧法 」という。第10条第1項 《第3条第7項及び第4条第1項の規定は、第…》 7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。 の規定により 旧法 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の指定の申請をしている者(次項において「 旧法に基づく申請者 」という。)の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の 土壌汚染対策法 に基づく 指定調査機関 及び 指定支援法人 に関する省令(以下「 新省令 」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の 土壌汚染対策法 に基づく 指定調査機関 及び 指定支援法人 に関する省令第2条第2項の規定による土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者として 旧法 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の規定による指定を受けている者又は旧法に基づく申請者( 改正法 による改正後の 土壌汚染対策法 次項において「 新法 」という。第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の規定による指定を受けた者に限る。)に置かれているものは、 新省令 第5条第1項 《環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対…》 し、技術管理者証を交付するものとする。 1 第11条に規定する技術管理者試験に合格した者 2 次のいずれかに該当する者 イ 土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者 ロ 地質調査業又は の規定にかかわらず、2013年3月31日までの間は、 技術管理者 証の交付を受けている者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧法 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の規定による指定を受けている者が 新法 第37条第1項 《指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務…》 に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務規程で定めるべき事項については、 新省令 第19条 《業務規程の記載事項 法第37条第2項の…》 環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地 2 環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事 の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2014年10月10日環境省令第29号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月12日環境省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月27日環境省令第31号)

1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 土壌汚染対策法 に基づく 指定調査機関 及び 指定支援法人 に関する省令第6条第2項の規定は、2017年度以降に行われる 試験 に合格した者がする 技術管理者 証の交付の申請について適用し、2016年度以前に行われた試験に合格した者がする技術管理者証の交付の申請については、なお従前の例による。

附 則(2019年1月28日環境省令第5号)

1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 土壌汚染対策法 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の規定による指定を受けている者が同法第37条第1項の業務規程で定めるべき事項については、この省令による改正後の 土壌汚染対策法 に基づく 指定調査機関 及び 指定支援法人 に関する省令第19条第5号の規定にかかわらず、2020年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日環境省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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