土壌汚染対策法施行規則《本則》

法番号:2002年環境省令第29号

略称: 土対法施行規則

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制定文 土壌汚染対策法 2002年法律第53号及び 土壌汚染対策法施行令 2002年政令第336号)の規定に基づき、並びに同法第29条第4項の規定を実施するため、 土壌汚染対策法施行規則 を次のように定める。


1条 (使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

1項 土壌汚染対策法 2002年法律第53号。以下「」という。第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事( 土壌汚染対策法施行令 2002年政令第336号。以下「」という。第10条 《政令で定める市の長による事務の処理 法…》 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等( 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。

1号 当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設( 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項ただし書の確認を受けた場合を除く。)当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日

2号 当該土地の所有者等が 第3条第3項 《3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10…》 条の規定による特定施設有害物質使用特定施設であるものに限る。の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者 の通知を受けた者である場合(法第3条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。)当該通知を受けた日

3号 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認が取り消された場合 第21条 《虚偽の管理票の交付等の禁止 何人も、汚…》 染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第3項同条第9項において準用する場合を含む。に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。 2 何人も、汚染土壌の処理を受託していな の通知を受けた日

2項 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第1による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

3号 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質( 第2条第1項 《この法律において「特定有害物質」とは、鉛…》 、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質放射性物質を除く。であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染状況調査(同条第2項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「 土壌汚染状況調査の対象地 」という。)において土壌の汚染状態が 第31条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、第3条第1項…》 の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令 の基準(以下「 土壌溶出量基準 」という。又は同条第2項の基準(以下「 土壌含有量基準 」という。)に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

4号 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った 計量法 1992年法律第51号第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項

5号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

6号 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者( 第33条 《技術管理者の設置 指定調査機関は、土壌…》 汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの次条において「技術管理者」という。を選任しなければならない。 の技術管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び技術管理者証( 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 2002年環境省令第23号第1条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書 3 法第33条に規定する技術管理者以下「技術管理者」という。の の技術管理者証をいう。以下同じ。)の交付番号

3項 前項の報告書には、 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

2条 (土壌汚染状況調査の方法)

1項 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の環境省令で定める方法は、次条から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定めるとおりとする。

3条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)

1項 土壌汚染状況調査を行う者(以下「 調査実施者 」という。)は、 土壌汚染状況調査の対象地 及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

2項 調査実施者 は、前項の規定により把握した情報により、 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第1の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「 試料採取等 」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、 試料採取等 の対象としないことができる。

1号 次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合当該通知に係る特定有害物質の種類

2号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の 又は法第5条第1項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合当該命令に係る 第27条 《法第4条第1項の届出に係る土地における土…》 壌汚染状況調査の命令 法第4条第3項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 法第4条第3項に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類並びにその理由 2 法第 又は第4条第1項の書面に記載された特定有害物質の種類

3号 申請に係る調査( 第14条第2項 《2 前項の申請をする者は、環境省令で定め…》 るところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査以下この条において「申請に係る調査」という。の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書 に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合同条第1項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類

3項 都道府県知事は、 調査実施者 が法第3条第1項又は第8項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。

4項 前項の申請は、様式第2による申請書を提出して行うものとする。

5項 調査実施者 は、第3項の申請をしようとする場合において、 土壌汚染状況調査の対象地 における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。

6項 調査実施者 は、 土壌汚染状況調査の対象地 において、第2項の規定により 試料採取等 の対象とされた特定有害物質の種類(以下「 試料採取等対象物質 」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「 試料採取等を行う区画の選定等 」という。)を行うものとする。

1号 土壌汚染状況調査の対象地 における 試料採取等 対象物質が 第4条第3項第2号 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は ロに規定する第2種特定有害物質(第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に 第10条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項…》 の規定により把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次 に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。)第10条の2に定める方法

2号 第1項の規定により把握した情報により、 土壌汚染状況調査の対象地 公有水面埋立法 1921年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の 試料採取等 対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第10条の3 《第3条第6項第2号に掲げる場合の公有水面…》 埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査 第3条第6項第2号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4 に定める方法

3号 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の 試料採取等 対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「 人為等 」という。)に由来するおそれがあると認められる場合次条から 第10条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例 調査実施者は、法第5条第1項の命令令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。 までに定める方法

3条の2 (第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)

1項 調査実施者 は、前条第1項の規定により把握した情報により、 土壌汚染状況調査の対象地 のうち前条第6項第3号に係る土地(以下次条、 第6条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取…》 等の実施 調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料第10条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例 調査実施者は、法第5条第1項の命令令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。第13条 《試料採取等を行う区画の選定等の省略 調…》 査実施者は、第3条第6項第3号に掲げる場合において、第4条第3項及び第6条から第8条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。 2 前項の規定により 及び 第14条 《試料採取等の省略 調査実施者は、第6条…》 から第8条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 1 土 において「 調査対象地 」という。)を 試料採取等 対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。

1号 当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の情報、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第12条の4 《有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の…》 遵守義務 有害物質使用特定施設を設置している者当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の三及び第14条第5項において同じ。又は有害物質貯蔵指定施設を設 の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設( 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第71号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において 水質汚濁防止法 第14条第5項 《5 有害物質使用特定施設を設置している者…》 又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定による点検が適切に行われることにより、 試料採取等 対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土壌(以下「 基準不適合土壌 」という。)が存在するおそれがないと認められる土地

2号 当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において 試料採取等 対象物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、 基準不適合土壌 が存在するおそれが少ないと認められる土地

3号 前2号に掲げる土地以外の土地

4条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)

1項 調査実施者 は、 土壌汚染状況調査の対象地 の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「 起点 」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を 起点 を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2項 前項の場合において、 調査実施者 は、区画された 土壌汚染状況調査の対象地 以下「 単位区画 」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する 単位区画 を1の単位区画とすることができる。ただし、当該1の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、20メートルを超えてはならない。

3項 調査実施者 は、次に掲げる 単位区画 について、 試料採取等 の対象とする。

1号 前条第3号に掲げる土地を含む 単位区画

2号 前条第2号に掲げる土地を含む 単位区画 前号に掲げる単位区画を除く。以下「 一部対象区画 」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画

試料採取等 対象物質が第1条第3号、第7号から第12号まで、第15号、第17号から第19号まで又は第23号に掲げる特定有害物質の種類(以下「 第1種特定有害物質 」という。)である場合次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める 単位区画

(1) 第1項の規定により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画する線であって 起点 を通るもの及びこれらと平行して30メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「 30メートル格子 」という。)に 一部対象区画 が含まれ、かつ、当該 30メートル格子 の中心が 調査対象地 の区域内にある場合当該30メートル格子の中心を含む 単位区画

(2) 30メートル格子 一部対象区画 が含まれ、かつ、当該30メートル格子の中心が 調査対象地 の区域内にない場合当該30メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画

試料採取等 対象物質が第1条第1号、第2号、第5号、第13号、第14号、第20号から第22号まで若しくは第24号に掲げる特定有害物質の種類(以下「 第2種特定有害物質 」という。又は 第1種特定有害物質 及び 第2種特定有害物質 以外の特定有害物質の種類(以下「 第3種特定有害物質 」という。)である場合次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める 単位区画

(1) 30メートル格子 内にある 一部対象区画 の数が六以上である場合当該30メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画

(2) 30メートル格子 内にある 一部対象区画 の数が五以下である場合当該30メートル格子内にある全ての一部対象区画

4項 前項の規定にかかわらず、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、 単位区画 において行われる土地の形質の変更(法第3条第7項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「 最大形質変更深さ 」という。)より1メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画( 第6条第1項第1号 《調査実施者は、第4条第3項の規定により試…》 料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。 1 第1種特定有害物質 土壌中の気体 に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、 30メートル格子 内の 一部対象区画 のうち少なくとも1の一部対象区画において地表から 最大形質変更深さ より1メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該30メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について 試料採取等 の対象としないことができる。

5条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)

1項 調査実施者 は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該 土壌汚染状況調査の対象地 が複数あるときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地の 起点 のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2項 調査実施者 は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染状況調査があるときは、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染状況調査の 起点 を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画することができる。

6条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取等の実施)

1項 調査実施者 は、 第4条第3項 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は の規定により 試料採取等 の対象とされた 単位区画 以下「 試料採取等区画 」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。

1号 第1種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「 土壌ガス調査 」という。

2号 第2種特定有害物質 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「 土壌溶出量調査 」という。並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「 土壌含有量調査 」という。

3号 第3種特定有害物質 土壌溶出量調査

2項 土壌ガス調査 の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 試料採取等 区画の中心( 第3条第1項 《土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者…》 」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地に の規定により 調査実施者 が把握した情報により、当該試料採取等区画において 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「 試料採取地点 」という。)において、土壌中の気体(当該 試料採取地点 における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、環境大臣が定める方法により採取すること。

2号 前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる 試料採取等 対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。

3項 土壌溶出量調査 の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 試料採取地点 の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「 表層の土壌 」という。及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合又は同条第2項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

2号 前号本文の規定により 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取した場合にあっては、当該土壌を、同じ重量混合すること。

3号 第4条第3項第2号 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の ロの規定により 30メートル格子 内にある二以上の 単位区画 試料採取等 区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第1号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。

4号 前3号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。

4項 土壌含有量調査 の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号から第3号までに定めるところにより、 試料採取地点 の土壌を採取し、及び混合すること。

2号 前号の規定により採取され、又は混合された土壌に含まれる 試料採取等 対象物質の量を、環境大臣が定める方法により測定すること。

5項 試料採取地点 の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、 調査実施者 は、第2項第1号、第3項第1号及び前項第1号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る 単位区画 における 調査対象地 に係る任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。

7条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の30メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)

1項 調査実施者 は、 第4条第3項第2号 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は イの規定による 試料採取等 区画に係る 土壌ガス調査 において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第2の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「 地下水基準 」という。)に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む 30メートル格子 内にある 一部対象区画 試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。

2項 調査実施者 は、 第4条第3項第2号 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は ロの規定による 試料採取等 区画に係る 土壌溶出量調査 又は 土壌含有量調査 において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む 30メートル格子 内にある 一部対象区画 において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。

3項 前条第5項の規定は、前2項の規定による 土壌ガス調査 土壌溶出量調査 及び 土壌含有量調査 に係る土壌その他の試料の採取について準用する。

8条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)

1項 調査実施者 は、 土壌ガス調査 において気体から 試料採取等 対象物質が検出された 試料採取地点 があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が 地下水基準 に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む 単位区画 が連続する範囲(以下この条、次条及び 第14条 《試料採取等の省略 調査実施者は、第6条…》 から第8条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 1 土 において「 検出範囲 」という。)ごとに、 基準不適合土壌 が存在するおそれが当該 検出範囲 内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び 第14条 《試料採取等の省略 調査実施者は、第6条…》 から第8条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 1 土 において「 代表地点 」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。

1号 当該 代表地点 において、気体から検出された 試料採取等 対象物質又は地下水から検出され、かつ、 地下水基準 に適合しなかった試料採取等対象物質

2号 前号に掲げる 試料採取等 対象物質が使用等特定有害物質( 第3条第1項 《土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者…》 」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地に の規定により、 調査対象地 において特定有害物質の製造、使用若しくは処理その他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第1の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類

3号 第1号に掲げる 試料採取等 対象物質が別表第1の下欄に掲げる特定有害物質の種類であり、かつ、当該特定有害物質に係る使用等特定有害物質が同表の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、同表の当該該当する特定有害物質の種類の項の上欄及び下欄に掲げる特定有害物質の種類(第1号に掲げるものを除く。

2項 前項の 試料採取等 の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 当該地点において、次の土壌(及びロにあっては、地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前項に規定する 検出範囲 における 最大形質変更深さ のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、 表層の土壌

汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌

深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。

帯水層の底面の土壌(地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。

2号 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該特定有害物質の量を、 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により測定すること。

9条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)

1項 土壌ガス調査 において気体から 試料採取等 対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が 地下水基準 に適合しなかった場合であって、 代表地点 において前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った 検出範囲 の区域について、それぞれ次の各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 少なくとも1の 代表地点 において 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準

2号 少なくとも1の 代表地点 において別表第3の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「 第二溶出量基準 」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準

2項 前項の規定にかかわらず、 検出範囲 内の地点において、前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む 単位区画 において当該 試料採取等 を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。

1号 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

2号 第二溶出量基準 に適合しなかったとき第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

3号 土壌溶出量基準 に適合したとき土壌溶出量基準に適合した 単位区画

3項 土壌溶出量調査 又は 土壌含有量調査 第4条第3項第2号 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は ロの規定による 試料採取等 区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った 単位区画 の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準

2号 第二溶出量基準 に適合しなかったとき第二溶出量基準

3号 土壌含有量基準 に適合しなかったとき土壌含有量基準

10条 (第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)

1項 調査実施者 は、 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》 並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める の命令(第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、 調査対象地 に前条の規定により 土壌溶出量基準 又は 第二溶出量基準 に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、 試料採取等 を行うものとする。

1号 第3条第1号イに該当する場合

調査対象地 において 基準不適合土壌 土壌溶出量基準 に係るものに限る。この号ロ及び次号イにおいて同じ。)が存在することが明らかである部分における任意の地点において帯水層のうち 地下水基準 に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該地下水を採取し、当該地下水に含まれる 試料採取等 対象物質の量を、 第6条第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の指定をするとき…》 は、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の環境大臣が定める方法により測定すること。

この号イの測定において当該地下水から検出された 試料採取等 対象物質が 地下水基準 に適合しないものであるときは、当該地点において次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取を行うこと。

(1) 試料採取等 対象物質が 第1種特定有害物質 である場合次に掲げる土壌

(イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、 表層の土壌

(ロ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌

(ハ) 深さ1メートルから 地下水基準 に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの1メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。

(ニ) 地下水基準 に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌

(2) 試料採取等 対象物質が 第2種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 である場合次に掲げる土壌

(イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(ロ) 深さ1メートルから 地下水基準 に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの1メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。

(ハ) 地下水基準 に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌

この号ロ(2)()括弧書の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

この号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量を、 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により測定すること。

2号 第3条第1号ロに該当する場合

調査対象地 において 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分における任意の地点において帯水層のうち 地下水基準 に適合しないおそれが多いと認められる地下水を含むものの当該地下水を採取し、当該地下水に含まれる 試料採取等 対象物質の量を、 第6条第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の指定をするとき…》 は、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の環境大臣が定める方法により測定すること。

この号イの測定において当該地下水から検出された 試料採取等 対象物質が 地下水基準 に適合しないものであるときは、当該地点において前号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により測定すること。

2項 前項第1号ニ又は第2号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、 調査対象地 の区域(次に掲げる 単位区画 の区域を除く。)を、当該 試料採取等 対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 単位区画 の全ての区域が 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地に分類される場合における当該単位区画の区域

2号 単位区画 の中心( 第3条第1項 《土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者…》 」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地に の規定により 調査実施者 が把握した情報により、当該単位区画に 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。次項において同じ。)において前項第1号ロ及びハの規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量を 第6条第3項第4号 《3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げると…》 おりとする。 1 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十セ の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合するものである場合における当該単位区画の区域

3項 前項第2号の 単位区画 の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第1項第1号ロの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、前項第2号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う第1項第1号ロの土壌の採取をもって、前項第2号に規定する土壌の採取に代えることができる。

10条の2 (第3条第6項第1号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)

1項 第3条第6項第1号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に掲げる場合における 試料採取等 を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

1号 第4条第1項 《調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の…》 最も北にある地点当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調 及び第2項並びに 第5条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第1項本文の に定める方法により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画すること。

2号 調査実施者 は、 土壌汚染状況調査の対象地 のうち 第3条第6項第1号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に係る対象地(以下この条及び 第14条の2 《 調査実施者は、第10条の2第1項若しく…》 は第3項又は第10条の3第1項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことが において「 調査対象地 」という。)の最も離れた二つの 単位区画 を含む 30メートル格子 調査対象地 が1の30メートル格子内にある場合にあっては、当該30メートル格子)の中心を含む単位区画(当該30メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該30メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、 試料採取等 の対象とすること。ただし、 第4条第1項 《調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の…》 最も北にある地点当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調 の規定により調査対象地を区画する線であって 起点 を通るもの及びこれらと平行して900メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「 900メートル格子 」という。)のうち1の 900メートル格子 内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む900メートル格子ごとに、当該900メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む30メートル格子の中心を含む単位区画(当該30メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該30メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

3号 前号の規定にかかわらず、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該 単位区画 について 試料採取等 の対象としないことができること。

4号 調査実施者 は、前2号の規定により 試料採取等 の対象とされた 単位区画 の中心(当該単位区画の中心が 調査対象地 の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第9項において同じ。)において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第2号に規定する 900メートル格子 内における 最大形質変更深さ のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

当該 単位区画 の中心において 基準不適合土壌 が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌

当該 単位区画 の中心において 基準不適合土壌 が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合この号イの土壌のうち当該地層内にある土壌(この号イの土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌

5号 前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

6号 前2号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。

2項 前項の規定にかかわらず、 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の規定により把握した情報により、 調査対象地 に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「 自然由来盛土等 」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、 試料採取等 を行わなければならない。

1号 調査対象地 と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から10メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。

2号 次のいずれかに該当する土壌であること。

自然由来盛土等 に係る 調査対象地 からの距離が900メートル未満である土地から掘削した土壌であること。

当該土壌の掘削を行った土地が、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、 調査対象地 が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であることが 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること。

3項 調査実施者 は、 自然由来盛土等 に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、 試料採取等 を行う区画の選定等を行わなければならない。

1号 第4条第1項 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 及び第2項並びに 第5条 《土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあ…》 る土地の調査 都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定 に定める方法により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画すること。

2号 調査実施者 は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに規定する 単位区画 について、 試料採取等 の対象とすること。ただし、 自然由来盛土等 に使用した土壌が1の均一な汚染状態にある土地において掘削されたものであることその他の情報により、当該土壌の汚染状態が均一であるとみなすことができる場合は、調査実施者は自然由来盛土等に係る全ての 30メートル格子 のうちいずれか一つの30メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすることができること。

30メートル格子 の中心が 自然由来盛土等 に係る 調査対象地 の区域内にある場合当該30メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る 単位区画

30メートル格子 の中心が 自然由来盛土等 に係る 調査対象地 の区域内にない場合当該30メートル格子内にある自然由来盛土等に係る 単位区画 のうちいずれか一区画

3号 前号の規定にかかわらず、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さにのみ 自然由来盛土等 の土壌の位置があるときには、当該 単位区画 について 試料採取等 の対象としないことができること。

4号 調査実施者 は、前2号の規定により 試料採取等 の対象とされた 単位区画 の中心(当該単位区画の中心が 自然由来盛土等 に係る 調査対象地 の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第9項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。

当該 単位区画 の中心において 自然由来盛土等 の土壌の位置が明らかでない場合

(1) 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌

当該 単位区画 の中心において 自然由来盛土等 の土壌の位置が明らかである場合この号イの土壌のうち当該自然由来盛土等の土壌(この号イの土壌が当該自然由来盛土等の土壌でない場合にあっては、当該自然由来盛土等の土壌の任意の位置の土壌

5号 前号の規定にかかわらず、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第2号に規定する 30メートル格子 内における 最大形質変更深さ のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。ただし、同号ただし書に基づき 試料採取等 の対象とした場合においては、当該土壌が 自然由来盛土等 の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

6号 第4号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

7号 第4号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。

4項 調査対象地 内に土壌の 第2種特定有害物質 令第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が 土壌溶出量基準 若しくは 第二溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないことが明らかである土地を含む 単位区画 がある場合には、前3項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る 試料採取等 の結果をもって、前3項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。

5項 第1項第6号の測定又は前項の 試料採取等 において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 若しくは 第二溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないものであるときは、 調査対象地 第1項第2号ただし書に規定する場合にあっては、 900メートル格子 内の調査対象地。以下第7項及び第8項において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

6項 第3項第7号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 若しくは 第二溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める 単位区画 について、当該 試料採取等 対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 自然由来盛土等 に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該測定に係る 単位区画 を含む 30メートル格子 内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

2号 自然由来盛土等 に係る全ての 30メートル格子 のうちいずれか一つの30メートル格子内にある 単位区画 について 試料採取等 の対象とした場合自然由来盛土等に係る全ての30メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

7項 前2項の規定にかかわらず、第1項第6号若しくは第3項第7号の測定又は第4項の 試料採取等 において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの 単位区画 第1項第2号ただし書に規定する場合にあっては、 900メートル格子 ごとのいずれかの単位区画。 第14条の2第1項第1号 《調査実施者は、第10条の2第1項若しくは…》 第3項又は第10条の3第1項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことがで において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む 30メートル格子 内にある 調査対象地 に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。

1号 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合したとき土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

2号 土壌溶出量基準 に適合したとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合しなかったとき土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

3号 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合したとき(第5号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

4号 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しなかったとき土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

5号 第二溶出量基準 に適合しなかったとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合したとき第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

8項 第5項の規定にかかわらず、 30メートル格子 の中心を含む 単位区画 当該30メートル格子の中心が 調査対象地 の区域内にない場合にあっては、当該30メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第1項第4号から第6号までの規定により 第2種特定有害物質 令第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る 試料採取等 を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む30メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第1項第2号に規定する 900メートル格子 内における 最大形質変更深さ のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。

1号 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合したとき土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

2号 土壌溶出量基準 に適合したとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合しなかったとき土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

3号 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合したとき(第5号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

4号 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しなかったとき(第6号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

5号 第二溶出量基準 に適合しなかったとき、かつ、 土壌含有量基準 に適合したとき第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある 単位区画

6号 第二溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しなかったとき第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある 単位区画

9項 第1項第4号、第3項第4号又は前項の 単位区画 の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における 調査対象地 又は 自然由来盛土等 に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。

10条の3 (第3条第6項第2号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)

1項 第3条第6項第2号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に掲げる場合における 試料採取等 を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

1号 第4条第1項 《調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の…》 最も北にある地点当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調 及び第2項並びに 第5条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第1項本文の に定める方法により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画すること。

2号 調査実施者 は、 土壌汚染状況調査の対象地 のうち 第3条第6項第2号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に係る対象地(以下この条、 第13条 《試料採取等を行う区画の選定等の省略 調…》 査実施者は、第3条第6項第3号に掲げる場合において、第4条第3項及び第6条から第8条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。 2 前項の規定により の二及び 第14条の2 《 調査実施者は、第10条の2第1項若しく…》 は第3項又は第10条の3第1項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことが において「 調査対象地 」という。)の区域を、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める 単位区画 について、 試料採取等 の対象とすること。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の に規定する命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる埋立て又は干拓の事業により造成された土壌の層(以下「 埋立層等 」という。)の位置があるときは、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

30メートル格子 の中心が 調査対象地 の区域内にある場合当該30メートル格子の中心を含む 単位区画

30メートル格子 の中心が 調査対象地 の区域内にない場合当該30メートル格子内にある調査対象地に係る 単位区画 のうちいずれか一区画

3号 調査実施者 は、前号の規定により 試料採取等 の対象とされた 単位区画 の中心(当該単位区画の中心が 調査対象地 の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第3項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に 若しくは 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令又は同条第2項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前号に規定する 30メートル格子 内における 最大形質変更深さ のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

当該 単位区画 の中心において 基準不適合土壌 が存在するおそれがあると認められる 埋立層等 の位置が明らかでない場合次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌 試料採取等 対象物質が 第2種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 である場合においては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌(地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。

(3) 帯水層の底面の土壌(地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。

当該 単位区画 の中心において 基準不適合土壌 が存在するおそれがあると認められる 埋立層等 の位置が明らかである場合この号イ(1)から(3)までに掲げる土壌のうち当該埋立層等内の土壌(この号イ(1)から(3)までに掲げる土壌が当該埋立層等内にない場合にあっては、当該埋立層等内の任意の位置の土壌

4号 前号イ(1)( 試料採取等 対象物質が 第2種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 である場合に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

5号 前2号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する 試料採取等 対象物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。

2項 前項第5号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 第9条第3項 《3 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査第4…》 条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又 各号のいずれかに該当するときは、当該 試料採取等 の対象とされた 単位区画 を含む当該 30メートル格子 内にある 調査対象地 に係る全ての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

3項 第1項第3号の 単位区画 の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において同号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における 調査対象地 内の任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。

11条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)

1項 調査実施者 は、 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料 まで及び前3条の規定にかかわらず、これらの規定による 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌汚染のおそれの把握、 試料採取等 を行う区画の選定及び試料採取等(以下「 土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等 」という。)を行わないことができる。

2項 前項の規定により 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、土壌汚染状況調査の対象地の区域を、当該 試料採取等 対象物質( 調査実施者 が法第3条第1項又は第8項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であって、 第3条第1項 《土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者…》 」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地に の規定による土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、全ての特定有害物質)について 第二溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

12条 (第1種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)

1項 調査実施者 は、 第1種特定有害物質 に係る 試料採取等 を行うときは、 第4条第3項 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は第6条第1項第1号 《調査実施者は、第4条第3項の規定により試…》 料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。 1 第1種特定有害物質 土壌中の気体 、第2項及び第5項、 第7条第1項 《調査実施者は、第4条第3項第2号イの規定…》 による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第2の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表 及び第3項並びに 第8条第1項 《調査実施者は、土壌ガス調査において気体か…》 ら試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲以下 の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、 第3条の2第2号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び 及び第3号に掲げる土地を含む 単位区画 の中心( 第3条第1項 《土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者…》 」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地に の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第1種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。

2項 第8条第2項 《2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げる…》 とおりとする。 1 当該地点において、次の土壌イ及びロにあっては、地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。の採取を行うこと。 ただし、法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は同条第2項の規定 の規定は、前項の 試料採取等 について準用する。この場合において、同項中「前項に規定する 検出範囲 」とあるのは、「試料採取等を行う区画」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により 試料採取等 を行った場合であって、前項において準用する 第8条第2項第2号 《2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げる…》 とおりとする。 1 当該地点において、次の土壌イ及びロにあっては、地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。の採取を行うこと。 ただし、法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は同条第2項の規定 の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた 単位区画 の区域を、当該 第1種特定有害物質 について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 土壌溶出量基準 に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。)土壌溶出量基準

2号 第二溶出量基準 に適合しなかったとき第二溶出量基準

13条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略)

1項 調査実施者 は、 第3条第6項第3号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に掲げる場合において、 第4条第3項 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は 及び 第6条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取…》 等の実施 調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行 から 第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料 までの規定にかかわらず、これらの規定による 試料採取等 を行う区画の選定等を行わないことができる。

2項 前項の規定により 試料採取等 を行う区画の選定等を行わなかったときは、 調査対象地 の区域(全ての区域が 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地に分類される 単位区画 の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について 第二溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

13条の2

1項 調査実施者 は、 第3条第6項第2号 《6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象…》 地において、第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類以下「試料採取等対象物質」という。ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選 に掲げる場合において、 第10条の3第1項 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の規定にかかわらず、同項の規定による 試料採取等 を行う区画の選定等を行わないことができる。

2項 前項の規定により 試料採取等 を行う区画の選定等を行わなかったときは、 調査対象地 の区域を、当該試料採取等対象物質について 第二溶出量基準 調査対象地が1977年3月15日以降に 公有水面埋立法 による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。 第35条第1項第3号 《法第7条第1項ただし書に規定する指示は、…》 特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。 ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りで を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

14条 (試料採取等の省略)

1項 調査実施者 は、 第6条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取…》 等の実施 調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行 から 第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料 までの規定による 試料採取等 の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

1号 土壌ガス調査 において気体から 試料採取等 対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が 地下水基準 に適合しないものであること。

2号 土壌溶出量調査 又は 土壌含有量調査 において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないものであること。

3号 第8条第2項第2号 《2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げる…》 とおりとする。 1 当該地点において、次の土壌イ及びロにあっては、地表から深さ10メートルまでにある土壌に限る。の採取を行うこと。 ただし、法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は同条第2項の規定 の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合しないものであること。

2項 前項第1号の規定により 試料採取等 を行わなかったときにあっては、試料採取等を行わなかった 代表地点 に係る 検出範囲 の区域(次に掲げる 単位区画 及び全ての区域が 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。この項において同じ。又は前項第2号若しくは第3号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、 調査対象地 の区域を、当該試料採取等対象物質について 第二溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、 第6条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取…》 等の実施 調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行 から 第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料 までの規定による試料採取等の結果が前項第2号又は第3号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が 第9条第3項 《3 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査第4…》 条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又 各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 土壌ガス調査 において気体から 試料採取等 対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が 地下水基準 に適合するものであった 単位区画

2号 土壌溶出量調査 又は 土壌含有量調査 第4条第3項第2号 《3 調査実施者は、次に掲げる単位区画につ…》 いて、試料採取等の対象とする。 1 前条第3号に掲げる土地を含む単位区画 2 前条第2号に掲げる土地を含む単位区画前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。がある場合において、次のイ又は ロの規定による 試料採取等 区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものであった 単位区画

3号 第4条第3項第2号イの規定による 試料採取等 区画に係る 土壌ガス調査 において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が 地下水基準 に適合するものであった場合における当該 30メートル格子 内にある 一部対象区画

4号 第4条第3項第2号ロの規定による 試料採取等 区画に係る 土壌溶出量調査 又は 土壌含有量調査 において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものであった場合における当該 30メートル格子 内にある 一部対象区画

5号 第8条第2項第2号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合するものであった地点を含む 単位区画

14条の2

1項 調査実施者 は、 第10条の2第1項 《第3条第6項第1号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 若しくは第3項又は 第10条の3第1項 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の規定による 試料採取等 の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

1号 第10条の2第1項第6号 《第3条第6項第1号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 若しくは第3項第7号の測定又は同条第4項の 試料採取等 において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの 単位区画 の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合するものであること。

2号 第10条の3第1項第5号 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないものであること。

2項 前項の規定により 試料採取等 を行わなかったときは、 調査対象地 第10条の2第1項第2号 《第3条第6項第1号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 ただし書に規定する場合にあっては、 900メートル格子 内の調査対象地又は 自然由来盛土等 に係る調査対象地の区域(次に掲げる 単位区画 の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について 土壌溶出量基準 第13条の2第2項 《2 前項の規定により試料採取等を行う区画…》 の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準調査対象地が1977年3月15日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始さ 括弧書に規定する土地以外の土地において 第10条の3第1項第5号 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の測定を行った場合にあっては、 第二溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、 第10条の2第1項 《第3条第6項第1号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 若しくは第3項又は 第10条の3第1項 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 第9条第3項 《3 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査第4…》 条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又 各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

1号 第10条の2第1項第6号 《第3条第6項第1号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 若しくは同条第3項第7号の測定又は同条第4項の 試料採取等 において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの 単位区画 の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものであった場合における当該単位区画を含む 30メートル格子 内にある全ての単位区画

2号 第10条の3第1項第5号 《第3条第6項第2号に掲げる場合における試…》 料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。 1 第4条第1項及び第2項並びに第5条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。 2 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象 の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が全て 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものであった場合における当該 単位区画 を含む 30メートル格子 内にある全ての単位区画

15条 (法施行前に行われた調査の結果の利用)

1項 土壌汚染状況調査の対象地 において、の施行前に 第6条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の試料採取…》 等の実施 調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画以下「試料採取等区画」という。の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行 から 第8条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌ガス…》 調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料 まで又は 第10条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例 調査実施者は、法第5条第1項の命令令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。 から 第10条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例 調査実施者は、法第5条第1項の命令令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。 の三までの規定による 試料採取等 と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす。

16条 (人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)

1項 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

3号 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類

4号 確認を受けようとする土地の場所

5号 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法

2項 前項の申請書には、 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の申請に係る同項第4号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認をするものとする。

1号 工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は当該工場若しくは事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

2号 当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同1のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

3号 鉱山 保安法(1949年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「 鉱山 」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後5年以内であるもの又は同法第39条第1項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)( 第21条の4第2号 《法第3条第1項ただし書の確認に係る土地に…》 おける土地の形質の変更の届出を要しない行為 第21条の4 法第3条第7項第1号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 対象となる土地の面積が九百平方メートル未満の土地の形質の変更 2 対 及び 第25条第4号 《法第4条第1項の土地の形質の変更の届出を…》 要しない行為 第25条 法第4条第1項第2号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 において「鉱山関係の土地」という。)であること。

4項 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

5項 前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第4の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

17条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)

1項 第3条第3項 《3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10…》 条の規定による特定施設有害物質使用特定施設であるものに限る。の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者 の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第1項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

18条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)

1項 第3条第3項 《3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第10…》 条の規定による特定施設有害物質使用特定施設であるものに限る。の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類

2号 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

3号 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 の報告を行うべき期限

19条 (法第3条第1項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

1項 第3条第5項 《5 第1項ただし書の確認を受けた者は、当…》 該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第5による届出書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日

3号 利用の方法を変更しようとする土地の場所

4号 当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法

2項 前項の届出書には、 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

20条 (法第3条第1項ただし書の確認の取消しを行う場所)

1項 第3条第6項 《6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場…》 合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。 の規定による同条第1項ただし書の確認の取消しは、前条第1項第3号の土地の場所について行うものとする。

21条 (法第3条第1項ただし書の確認の取消しの通知)

1項 都道府県知事は、 第3条第6項 《6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場…》 合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。 の規定により同条第1項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。

21条の2 (法第3条第1項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

1項 第3条第7項 《7 第1項ただし書の確認に係る土地の所有…》 者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更以下「土地の形質の変更」という。をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び の届出は、様式第6による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければならない。

21条の3

1項 第3条第7項 《7 第1項ただし書の確認に係る土地の所有…》 者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更以下「土地の形質の変更」という。をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 ただし書の確認を受けた土地の工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

3号 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地

4号 土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ

21条の4 (法第3条第1項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出を要しない行為)

1項 第3条第7項第1号 《7 第1項ただし書の確認に係る土地の所有…》 者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更以下「土地の形質の変更」という。をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 対象となる土地の面積が九百平方メートル未満の土地の形質の変更

2号 対象となる土地の面積が九百平方メートル以上の土地の形質の変更であって、次のいずれにも該当しない行為又は 鉱山 関係の土地において行われる土地の形質の変更

土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。

土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

21条の5 (法第3条第1項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)

1項 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に の規定による土壌汚染状況調査の対象となる土地の場所

2号 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に の命令に係る報告を行うべき期限

21条の6 (法第3条第8項の命令に係る報告)

1項 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第3条第8項 《8 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第1項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者以下「指定調査機関」という。に の命令を受けた年月日

3号 土壌汚染状況調査を行った場所

4号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

5号 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

6号 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項

7号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

8号 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2項 前項の報告書には、 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

22条 (法第4条第1項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)

1項 第4条第1項 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第3条第1項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。

23条 (法第4条第1項の土地の形質の変更の届出)

1項 第4条第1項 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 の届出は、様式第6による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図

2号 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面

24条

1項 第4条第1項 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地

3号 土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ

4号 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は 第3条第1項 《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》 汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使 本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同条第1項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)にあっては、当該工場若しくは事業場の名称、当該有害物質使用特定施設の種類及び設置場所並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類

25条 (法第4条第1項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)

1項 第4条第1項第2号 《土地の形質の変更であって、その対象となる…》 土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定 の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 次のいずれにも該当しない行為

土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。

土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

2号 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

3号 林業の用に供する作業路網の整備であって、第1号イに該当しないもの

4号 鉱山 関係の土地において行われる土地の形質の変更

5号 都道府県知事が 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により調査した結果、 基準不適合土壌 が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

25条の2 (土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意)

1項 第4条第2項 《2 前項に規定する者は、環境省令で定める…》 ところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変 の規定による土地の所有者等の同意は、同条第1項の規定による届出に係る土地の形質の変更の場所を記載した書面により行うものとする。

25条の3 (法第4条第2項の調査の結果の提出)

1項 第4条第2項 《2 前項に規定する者は、環境省令で定める…》 ところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変 の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土壌汚染状況調査を行った場所

3号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

4号 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

5号 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項

6号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

7号 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

8号 土地の形質の変更をしようとする者が土壌汚染状況調査に係る土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の氏名又は名称

2項 前項の報告書には、 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

26条 (特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

1項 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないことが明らかである土地であること。

2号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

3号 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

4号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

5号 前3号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないおそれがある土地であること。

27条 (法第4条第1項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)

1項 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類並びにその理由

2号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令に係る報告を行うべき期限

27条の2 (法第4条第3項の命令に係る報告)

1項 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》 地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の の命令を受けた年月日

3号 土壌汚染状況調査を行った場所

4号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

5号 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

6号 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項

7号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

8号 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2項 前項の報告書には、 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

28条 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)

1項 第3条第1号イの環境省令で定める基準は、 土壌溶出量基準 とする。

2項 第3条第1号ハの環境省令で定める基準は、 土壌含有量基準 とする。

29条 (地下水の水質の汚濁に係る限度)

1項 第3条第1号イの環境省令で定める限度は、 地下水基準 とする。

30条 (地下水の利用状況等に係る要件)

1項 第3条第1号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が 地下水基準 に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。

1号 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

2号 地下水を水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第6項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

3号 災害対策基本法 1961年法律第223号第40条第1項 《都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき…》 、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 この場合において、当該都道府県地域防災計画は の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

4号 地下水基準 に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

30条の2 (法第5条第1項の命令に係る報告)

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》 並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第8による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》 並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める の命令を受けた年月日

3号 土壌汚染状況調査を行った場所

4号 土壌汚染状況調査の対象地 において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

5号 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項

6号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

7号 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2項 前項の報告書には、 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

31条 (区域の指定に係る基準)

1項 第6条第1項第1号 《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》 も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除 の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を 第6条第3項第4号 《3 第1項の指定は、前項の公示によってそ…》 の効力を生ずる。 の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

2項 第6条第1項第1号 《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》 も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除 の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を 第6条第4項第2号 《4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置に…》 より、第1項の指定に係る区域以下「要措置区域」という。の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。 の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第5の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

32条 (要措置区域の指定の公示)

1項 第6条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指定をするとき…》 は、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の要措置区域(同条第4項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置区域、当該要措置区域において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していない特定有害物質の種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第7条第1項第1号に規定する指示措置をいう。以下同じ。)(法第6条第5項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた実施措置(法第7条第1項第1号に規定する実施措置をいう。以下同じ。)を明示して、都道府県又は第10条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。

1号 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

33条 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示)

1項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 本文に規定する指示は、書面により行うものとする。

34条 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

1項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 汚染の除去等の措置( 第6条第1項 《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》 も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除 に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき要措置区域の場所

2号 汚染除去等計画( 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 に規定する汚染除去等計画をいう。以下同じ。)を提出すべき期限

2項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該要措置区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

3項 第1項第1号の要措置区域の場所は、当該要措置区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置区域若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。

4項 第1項第2号の汚染除去等計画を提出すべき期限は、 基準不適合土壌 のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

35条 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)

1項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第2条第2項に規定する一般廃棄物の埋立処分

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第1項 《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》 廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第2条第4項に規定する産業廃棄物の埋立処分

3号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に規定する基準に従ってする同法第3条第6号に規定する廃棄物の排出

2項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。

3項 前2条の規定は、 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第2項中「当該要措置区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。

36条 (指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)

1項 指示措置は、別表第6の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。

2項 都道府県知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが1時的であると認められるものに対し、 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合しない場合にあっては別表第6の1の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌含有量基準 に適合しない場合にあっては同表の7の項に規定する立入禁止を示すものとする。

3項 第7条第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 の環境省令で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第6の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。

36条の2 (汚染除去等計画の記載事項)

1項 第7条第1項第3号 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地

3号 実施措置を選択した理由

4号 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点並びに日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

5号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 から 第15条 《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》 は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守 までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

6号 土壌溶出量基準 に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、揮散若しくは流出(以下「 飛散等 」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置

7号 前号に定めるもののほか、 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 を防止するために講ずる措置

8号 実施措置の施行中に 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

9号 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

10号 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係

11号 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を把握するための 土壌溶出量調査 及び 土壌含有量調査 における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法

12号 要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と1の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該他の要措置区域の汚染状態及び当該汚染土壌の使用方法

13号 別表第7の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める事項

36条の3 (汚染除去等計画の提出)

1項 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、様式第9による汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の汚染除去等計画には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

2号 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

36条の4 (軽微な変更)

1項 第7条第3項 《3 汚染除去等計画の提出をした者は、第1…》 項各号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。をしたときは、環境省令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。 の環境省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 実施措置の着手予定時期の変更

2号 実施措置の完了予定時期に係る変更であって、 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 本文の規定により都道府県知事が示した措置を講ずべき期限までのもの

3号 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置であって、当該措置と同等以上の効果を有するもの

4号 別表第7の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項に係る変更

37条 (変更後の汚染除去等計画の提出)

1項 第7条第3項 《3 汚染除去等計画の提出をした者は、第1…》 項各号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。をしたときは、環境省令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。 の変更後の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第1項各号に掲げる事項を記載した様式第9による計画を提出して行うものとする。

38条 (汚染除去等計画の変更の命令)

1項 第7条第4項 《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》 去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術 の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

39条 (実施措置に係る技術的基準)

1項 第7条第4項 《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》 去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術 の実施措置に関する技術的基準は、次条及び 第41条 《指定の失効 指定調査機関が土壌汚染状況…》 調査等の業務を廃止したときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。 に定めるところによる。

40条 (実施措置の実施の方法)

1項 別表第6の1の項に規定する地下水の水質の測定、同表の2の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の3の項に規定する遮断工封じ込め、同表の4の項に規定する不溶化、同表の7の項に規定する舗装及び立入禁止、同表の8の項に規定する土壌入換え並びに同表の9の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第8に定めるところによる。

2項 前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。

1号 土壌溶出量基準 に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合していること。

2号 前号に定めるもののほか、 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために必要な措置を講ずること。

3号 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、環境大臣が定める方法により当該土壌の特定有害物質による汚染状態を調査し、把握すること。

4号 要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と1の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

41条 (廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)

1項 次に掲げる基準に従い 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第9号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 の2に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第1項に規定する港湾管理者が管理するものについては、実施措置が講じられている土地とみなす。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準

2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に規定する基準

42条 (実施措置を講ずべき旨の命令)

1項 第7条第8項 《8 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出…》 をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。 の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

42条の2 (工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)

1項 第7条第9項 《9 汚染除去等計画の提出をした者は、当該…》 汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 の報告は、次項から第4項までに定めるところにより行うものとする。

2項 次の各号に掲げる措置の実施が完了した場合において、様式第10による報告書を提出して行うものとする。

1号 別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

2号 別表第8の3の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

3号 別表第8の4の項の地下水汚染の拡大の防止に係る措置の実施のうち、同項下欄第2号に掲げる透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止のイからハまでの実施が完了した場合

4号 別表第6の1の項から6の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置区域において実施措置を講じた場合であり、別表第8の5の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第1号に掲げる 基準不適合土壌 の掘削による除去のイからニまでの実施が完了した場合又は同欄第2号に掲げる原位置での浄化による除去のイからハまでの実施が完了した場合

5号 別表第8の6の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

6号 別表第8の7の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第1号に掲げる原位置不溶化のイからホまでの実施が完了した場合又は同欄第2号に掲げる不溶化埋め戻しのイからホまでの実施が完了した場合

3項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 要措置区域の所在地

3号 実施措置の種類

4号 実施措置の着手時期及び前項各号に掲げる措置の実施が完了した時期

5号 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、 第40条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

6号 第36条の4第3号 《軽微な変更 第36条の4 法第7条第3項…》 の環境省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 実施措置の着手予定時期の変更 2 実施措置の完了予定時期に係る変更であって、法第7条第1項本文の規定により都道府県知事が示した措置を講ずべき期限 に規定する軽微な変更を行った場合にあっては、変更後の 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講じた措置

7号 別表第9の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める工事完了の報告事項

4項 実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合において、次に掲げる事項を記載した様式第11による報告書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 要措置区域の所在地

3号 実施措置の種類

4号 実施措置の着手時期及び実施措置に係る全ての措置の実施が完了した時期

5号 別表第9の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める実施措置完了の報告事項

5項 前2項の報告書には、実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。

43条 (要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)

1項 第9条第2号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止 第9条 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去 の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

1号 次のいずれにも該当しない行為

実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

土地の形質の変更であって、その深さが3メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

2号 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

3号 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの

4号 次のいずれかに該当する要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの

別表第6の1の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの

別表第6の1の項から4の項まで及び6の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の 第3種特定有害物質 による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、原位置封じ込めが講じられているもの(別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。

別表第6の1の項から4の項まで及び6の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の 第3種特定有害物質 による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮水工封じ込めが講じられているもの(別表第8の3の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。

別表第6の1の項から6の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの

土壌汚染の除去が講じられている要措置区域(別表第8の5の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第1号に掲げる 基準不適合土壌 の掘削による除去のイからニまでの実施が完了しているもの又は同欄第2号に掲げる原位置での浄化による除去のイからハまで及びホの実施が完了しているものに限る。

別表第6の1の項及び3の項から6の項までの上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の 第1種特定有害物質 による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮断工封じ込めが講じられているもの(別表第8の6の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。

別表第6の1の項及び4の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の 第1種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合しない土地及び土壌の 第2種特定有害物質 による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、不溶化が講じられているもの(別表第8の7の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第1号に掲げる原位置不溶化のイからホまでの措置の実施が完了しているもの又は同欄第2号に掲げる不溶化埋め戻しのイからホまでの実施が完了しているものに限る。

43条の2 (土地の形質の変更の例外)

1項 1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域の間において、1の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要措置区域に搬入された日から60日以内に終了するものとする。

44条 (帯水層の深さに係る確認の申請)

1項 第43条第1号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 要措置区域の所在地

3号 要措置区域のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由

4号 前号の地下水位の観測の結果

5号 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 前項第3号の井戸の構造図

2号 前項第3号の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域の図面

3号 前項第5号の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類

3項 都道府県知事は、第1項の申請があったときは、同項第3号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同項第4号の観測の結果からみて前項第3号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、 第43条第1号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 ロの確認をするものとする。

4項 都道府県知事は、 第43条第1号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。

5項 都道府県知事は、 第43条第1号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき又は前項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。

45条 (土地の形質の変更に係る確認の申請)

1項 第43条第3号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第13による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更(当該土地の形質の変更と一体として行われる実施措置を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)を行う要措置区域の所在地

3号 土地の形質の変更の種類

4号 土地の形質の変更の場所

5号 土地の形質の変更の施行方法

6号 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日

7号 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

8号 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面

2号 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3項 都道府県知事は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、 第43条第3号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 の確認をするものとする。

1号 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。

2号 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ の環境大臣が定める基準に適合していること。

3号 当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が 第7条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 の期限に照らして適当であると認められること。

46条 (土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)

1項 第43条第4号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地

3号 土地の形質の変更の種類

4号 土地の形質の変更の場所

5号 土地の形質の変更の施行方法

6号 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日

7号 土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている実施措置

8号 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

9号 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

10号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第3号、 第48条第2項第5号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面 2 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面 3 土地第49条第1項第6号 《法第12条第1項本文の環境省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の変更の完了予定日 4 土地の形質の変更第51条第1項第10号 《法第12条第2項の届出は、次に掲げる事項…》 を記載した様式第15による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の第52条の2第2項第3号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 法第12条第4項の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかに 及び 第52条の4第1項第7号 《法第12条第4項の環境省令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行った形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の変更の施行方法 4 土地の形質の変更の着 において同じ。)をしようとするときは、 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面

2号 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 から 第15条 《勧告等 都道府県知事又は特定市町村の長…》 は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守 までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

3項 都道府県知事は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、 第43条第4号 《検査義務 第43条 届出製造事業者は、特…》 定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 ただし、第16条第1項第2号ロの指定を受けた者が第95条第2項の規定により検査を行う場合は、こ の確認をするものとする。

47条 (形質変更時要届出区域の指定の公示)

1項 第11条第3項 《3 第6条第2項及び第3項の規定は、第1…》 項の指定及び前項の解除について準用する。 において準用する法第6条第2項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していない特定有害物質の種類並びに 第58条第5項第10号 《5 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少…》 なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。 1 要措置区域等に指定された年月日 2 要措置区域等の から第13号までに該当するものにあってはその旨並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は第10条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、 第32条 《要措置区域の指定の公示 法第6条第2項…》 同条第5項において準用する場合を含む。の要措置区域同条第4項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。の指定同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。の公示は、当該指定 後段の規定を準用する。

48条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)

1項 第12条第1項 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の届出は、様式第15による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面

2号 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面

3号 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

4号 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

5号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

6号 自然由来等形質変更時要届出区域( 第18条第2項 《2 前項第2号の「自然由来等形質変更時要…》 届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令 に規定する自然由来等形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)から搬出された自然由来等土壌(同項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書

3項 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

49条

1項 第12条第1項 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地

3号 土地の形質の変更の完了予定日

4号 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

5号 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

6号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

7号 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

2項 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

49条の2 (施行管理方針の確認の申請)

1項 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第16による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(以下「 施行管理方針 」という。)の確認に係る形質変更時要届出区域の所在地

3号 次条第1項第2号の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分並びに当該土地の区分に応じた 施行管理方針 の確認に係る土地の形質の変更の施行方法

4号 土地の形質の変更の施行及び管理に係る記録及びその保存の方法

5号 施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来することが確認された場合における対応方法

6号 土地の形質の変更の施行中に 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

7号 前各号に掲げるもののほか、土地の所有者等が自主的に実施する事項その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

1号 施行管理方針 の確認に係る土地の周辺の地図

2号 施行管理方針 の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

3号 施行管理方針 の確認に係る土地が 第49条 《区分経理 指定支援法人は、支援業務に係…》 る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 の四及び 第49条の5 《法第12条第1項第1号ロの環境省令で定め…》 る要件 法第12条第1項第1号ロの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の工業専用地域港湾法第39条第1項の規定に に規定する要件に該当することを証する書類

4号 施行管理方針 の確認に係る土地を次条第1項第2号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

5号 申請者が 施行管理方針 の確認に係る土地の所有者等であることを証する書類

6号 施行管理方針 の確認に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

49条の3 (施行管理方針に係る基準)

1項 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。

1号 施行管理方針 の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。

2号 次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。

2項 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。

1号 土地の形質の変更( 第50条 《秘密保持義務 指定支援法人の役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあった者は、第45条第1号若しくは第2号に掲げる業務又は同条第4号に掲げる業務同条第1号又は第2号に掲げる業務に附帯するものに限る。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から5年間保存すること。

土地の形質の変更の種類

土地の形質の変更の場所

土地の形質の変更の施行方法

土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日

土地の形質の変更の範囲及び深さ

土地の形質の変更の施行中の 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態

49条の4 (汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)

1項 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 イの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

施行管理方針 の確認に係る土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が 第2種特定有害物質 令第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合するものであること。

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び 人為等 に由来するおそれがない土地、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがない土地であって、 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び 若しくは第2号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により調査した結果、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

2号 施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

水面埋立てに用いられた土砂が次のいずれかに該当すること。

(1) 1922年4月10日以降に 公有水面埋立法 による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

(2) 1922年4月9日以前に水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始されたことが明らかな土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

(3) 1又は2)の土地と隣接する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、(1又は2)の事業と同1の事業により造成が開始された土地における当該(1又は2)の造成時の水面埋立てに用いられた土砂と同1の土砂であること。

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来するおそれがない土地、 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び 若しくは第2号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により調査した結果、人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

49条の5 (法第12条第1項第1号ロの環境省令で定める要件)

1項 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 ロの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の工業専用地域( 港湾法 第39条第1項 《港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げ…》 る分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 3 の規定により指定された分区であって、同法第40条第1項(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の条例により 建築基準法 1950年法律第201号)別表第二()項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域以外の区域を除く。又は 港湾法 第39条第1項第3号 《港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げ…》 る分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 3 の工業港区( 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の工業専用地域である区域を除く。)であって 港湾法 第40条第1項 《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》 区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める の条例により 建築基準法 別表第二()項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「 工業専用地域等 」という。)であること。

2号 施行管理方針 の確認に係る土地から海域までの間の地下水の下流側に 工業専用地域等 以外の地域がないこと。

50条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第12条第1項第2号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

1号 次のいずれにも該当しない行為

汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして 第43条第1号 《公示 第43条 環境大臣等は、次に掲げる…》 場合には、その旨を公示しなければならない。 1 第3条第1項の指定をしたとき。 2 第32条第1項の規定により第3条第1項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。 3 ロの環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

土地の形質の変更であって、その深さが3メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該自然由来等形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと又は1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に1の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと。

自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること又は1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、1の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること。

2号 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

基準不適合土壌 又は特定有害物質のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

3号 土地の形質の変更であって、その施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの

2項 第44条 《帯水層の深さに係る確認の申請 第43条…》 第1号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域の所在地 3 の規定は、前項第1号ロの確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

3項 第46条 《土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申…》 請 第43条第4号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質 の規定は、第1項第3号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

4項 第43条第1号 《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》 止の例外 第43条 法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。 ロ 土地の形質の変 ロの確認に係る要措置区域が 第11条第1項 《都道府県知事は、土地が第6条第1項第1号…》 に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するもの の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、第1項第1号ロの確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。

5項 第1項第1号ロの確認に係る形質変更時要届出区域が 第6条第1項 《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》 も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除 の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、 第43条第1号 《公示 第43条 環境大臣等は、次に掲げる…》 場合には、その旨を公示しなければならない。 1 第3条第1項の指定をしたとき。 2 第32条第1項の規定により第3条第1項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。 3 ロの確認に係る要措置区域とみなす。

51条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

1項 第12条第2項 《2 形質変更時要届出区域が指定された際当…》 該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第15による届出書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地

3号 土地の形質の変更の種類

4号 土地の形質の変更の場所

5号 土地の形質の変更の施行方法

6号 土地の形質の変更の着手日

7号 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日

8号 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対応方法

9号 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

10号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしているときは、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

11号 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

2項 第48条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面 2 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面 3 土地 及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。

52条 (非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)

1項 第48条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面 2 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面 3 土地 及び第3項並びに前条第1項(第8号及び第9号を除く。)の規定は、 第12条第3項 《3 形質変更時要届出区域内において非常災…》 害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の届出について準用する。この場合において、 第48条 《事業計画等 指定支援法人は、毎事業年度…》 、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定支援法人は、環境省令で定める 中「をしようとする」とあり、及び前条第1項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第7号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。

52条の2 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

1項 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出は、様式第17による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに 施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

2号 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

4号 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

土地の形質の変更をした者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用したことについての当該土地の所有者等の同意書

3項 第1項の届出書には、 施行管理方針 の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

52条の3 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間)

1項 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の環境省令で定める期間は、1年とする。

52条の4 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

1項 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 土地の形質の変更を行った形質変更時要届出区域の所在地

3号 土地の形質の変更の施行方法

4号 土地の形質の変更の着手日

5号 土地の形質の変更の完了日

6号 土地の形質の変更の施行中に 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、次条の届出の日及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

7号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

8号 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

2項 施行管理方針 の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、その旨、当該土壌の量、当該土壌の移動又は土壌の搬入若しくは土壌の搬出を行った場所並びに 第40条第2項第3号 《2 前項の規定による届出は、電気計器以外…》 の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。 に定める方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

52条の5 (施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)

1項 土地の所有者等は、 施行管理方針 の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合は、次に掲げる事項を記載した様式第18の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 施行管理方針 の確認を受けた土地の形質変更時要届出区域の所在地

3号 人為等 に由来することが確認された土地の場所又は 飛散等 、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された土地の場所

4号 人為等 に由来することが確認された土地の土壌の特定有害物質の種類又は 飛散等 、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された特定有害物質の種類

5号 人為等 に由来することが確認された年月日又は 飛散等 、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された年月日

6号 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

2項 前項の届出書には、土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来することが確認された場所又は 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

52条の6 (施行管理方針の変更の届出)

1項 土地の所有者等は、 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を受けた 施行管理方針 のうち 第49条の2第1項第2号 《法第12条第1項第1号の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第16による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第12条第1項第1号の土地の形質の 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第16の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

2項 土地の所有者等は、 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を受けた 施行管理方針 のうち 第49条の2第1項第1号 《法第12条第1項第1号の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第16による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第12条第1項第1号の土地の形質の 及び第4号から第7号までに掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第16の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

52条の7 (施行管理方針の廃止の届出)

1項 土地の所有者等は、 施行管理方針 を廃止しようとするときは、次の掲げる事項を記載した様式第19の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 施行管理方針 の確認を受けた土地の形質変更時要届出区域の所在地

3号 施行管理方針 を廃止する場所

4号 施行管理方針 の確認を受けた年月日

5号 施行管理方針 の廃止予定年月日

6号 施行管理方針 を廃止する理由

7号 施行管理方針 の廃止に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態

8号 施行管理方針 の廃止に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来する汚染のおそれがある場合にあっては、当該特定有害物質の種類

2項 前項の届出書には、 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の期間の開始の日から廃止の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに 施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

52条の8 (施行管理方針の確認の取消し)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を取り消すことができる。

1号 施行管理方針 第49条の3 《施行管理方針に係る基準 法第12条第1…》 項第1号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。 1 施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。 2 次の表の上 の基準に適合しなくなったとき。

2号 施行管理方針 の確認に係る土地が 第49条 《 法第12条第1項本文の環境省令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の変更の完了予定日 4 土地の形質の変 の四及び 第49条の5 《法第12条第1項第1号ロの環境省令で定め…》 る要件 法第12条第1項第1号ロの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の工業専用地域港湾法第39条第1項の規定に に規定する要件に該当しなくなったとき。

3号 土地の形質の変更をした者が 第12条第4項 《4 第1項第1号の土地の形質の変更をした…》 者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出を行わなかったとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

53条 (土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

1項 第12条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の届出を受けた…》 場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 土壌溶出量基準 に適合しない汚染状態にある土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更( 施行管理方針 の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。)の施行方法が 第40条第2項第1号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ の環境大臣が定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第58条第5項第10号 《5 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少…》 なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。 1 要措置区域等に指定された年月日 2 要措置区域等の 又は第11号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合

第58条第5項第12号 《5 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少…》 なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。 1 要措置区域等に指定された年月日 2 要措置区域等の に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合するものである場合

2号 前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、 基準不適合土壌 、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の 飛散等 を防止するために必要な措置を講ずること。

3号 形質変更時要届出区域の指定に係る土壌汚染状況調査と1の土壌汚染状況調査により指定された他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

4号 土地の形質の変更を行った後、 第7条第4項 《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》 去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術 の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

53条の2 (土地の形質の変更の例外)

1項 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該自然由来等土壌が当該他の自然由来等形質変更時要届出区域に搬入された日から60日以内に終了するものとする。

2項 1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、1の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の形質変更時要届出区域に搬入された日から60日以内に終了するものとする。

54条 (指定の申請)

1項 第14条第1項 《土地の所有者等は、第3条第1項本文及び第…》 8項、第4条第3項本文並びに第5条第1項の規定の適用を受けない土地第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該 の申請は、様式第20による申請書を提出して行うものとする。

55条

1項 第14条第2項 《2 前項の申請をする者は、環境省令で定め…》 るところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査以下この条において「申請に係る調査」という。の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請に係る土地の所在地

3号 申請に係る調査における 試料採取等 対象物質

4号 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称

5号 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称

56条

1項 第14条第2項 《2 前項の申請をする者は、環境省令で定め…》 るところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査以下この条において「申請に係る調査」という。の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書 の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請に係る土地の周辺の地図

2号 申請に係る土地の場所を明らかにした図面

3号 申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

4号 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類

5号 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

57条

1項 第14条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させる の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す様式第21による証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

58条 (台帳)

1項 第15条第1項 《都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変…》 更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において「台帳」 の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。

2項 第6条第1項 《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》 も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除 の規定により要措置区域が指定された場合、又は法第11条第1項の規定により形質変更時要届出区域が指定された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域又は形質変更時要届出区域に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。

3項 第6条第4項 《4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置に…》 より、第1項の指定に係る区域以下「要措置区域」という。の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。 又は法第11条第2項の規定により要措置区域等(法第16条第1項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)の全部又は一部の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、法第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域(以下「 指定解除要措置区域 」という。又は法第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域(以下「 指定解除形質変更時要届出区域 」という。)に係る第1項の帳簿及び図面を調製するものとする。

4項 第1項の帳簿及び図面であって、要措置区域、形質変更時要届出区域、 指定解除要措置区域 又は 指定解除形質変更時要届出区域 に関するものは、それぞれ区別して保管しなければならない。

5項 要措置区域等に係る第1項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第23のとおりとする。

1号 要措置区域等に指定された年月日

2号 要措置区域等の所在地

3号 要措置区域等の概況

4号 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定を の規定により指定された要措置区域等にあっては、その旨

5号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

6号 要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに 第11条第1項 《都道府県知事は、土地が第6条第1項第1号…》 に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するもの第13条第1項 《第3条第7項及び第4条第1項の規定は、形…》 質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。第13条の2第1項 《調査実施者は、第3条第6項第2号に掲げる…》 場合において、第10条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。第14条第1項 《調査実施者は、第6条から第8条までの規定…》 による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 1 土壌ガス調査において気 又は 第14条の2第1項 《調査実施者は、第10条の2第1項若しくは…》 第3項又は第10条の3第1項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことがで の規定により 土壌汚染状況調査の対象地 の土壌汚染のおそれの把握等、 試料採取等 を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査( 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定を の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。第7項第1号において同じ。)の結果により法第6条第1項、 第11条第1項 《調査実施者は、第3条から第8条まで及び前…》 3条の規定にかかわらず、これらの規定による土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等以下「土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。を 又は第14条第3項の規定により指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由

7号 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関( 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定を の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称

8号 要措置区域( 土壌溶出量基準 に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無

9号 形質変更時要届出区域であって 第7条第4項 《4 都道府県知事は、汚染除去等計画汚染除…》 去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、第9条第1号及び第10条において同じ。の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術 の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置

10号 自然由来特例区域(形質変更時要届出区域( 自然由来盛土等 に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の 第2種特定有害物質 令第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合せず、かつ、 第二溶出量基準 に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。

11号 埋立地特例区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

1977年3月15日以降に 公有水面埋立法 による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。又は1922年4月10日から1977年3月14日までに 公有水面埋立法 による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の 第1種特定有害物質 第3種特定有害物質 及び第1条第5号に掲げる特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合するもの

土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの

12号 埋立地管理区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地が 公有水面埋立法 による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件のいずれかに該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

工業専用地域内にある土地

イに掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり 第30条 《地下水の利用状況等に係る要件 令第3条…》 第1号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。が生じているとすれば地下水汚染が拡大す の要件に該当しないと認められるもの

13号 臨海部特例区域(形質変更時要届出区域であって、 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を受けた 施行管理方針 の確認に係る土地の区域をいう。第7項第5号において同じ。)にあっては、その旨

14号 土地の形質の変更の実施状況

6項 指定解除要措置区域 又は 指定解除形質変更時要届出区域 以下「 指定解除要措置区域等 」という。)に係る第1項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 指定解除要措置区域 等に関する前項各号までの事項

2号 要措置区域等の指定が解除された年月日

3号 要措置区域等の指定が解除された理由となった汚染の除去等の措置

4号 要措置区域の指定が解除されたときに形質変更時要届出区域に指定された場合又は形質変更時要届出区域の指定が解除されたときに要措置区域に指定された場合にあっては、その旨

7項 要措置区域等に係る第1項の図面は、次のとおりとする。

1号 土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

2号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面

3号 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

4号 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

5号 臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面

施行管理方針 の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

施行管理方針 の確認に係る土地を 第49条の3第1項第2号 《法第12条第1項第1号の環境省令で定める…》 基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。 1 施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。 2 次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区 の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

施行管理方針 の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に 基準不適合土壌 、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の 飛散等 、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面

施行管理方針 の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、 第52条の2第3項 《3 第1項の届出書には、施行管理方針の確…》 認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。 の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

6号 土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

7号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

8号 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の調査( 第60条第1項第3号 《国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動…》 その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 において「 認定調査 」という。)を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「 掘削対象地 」という。)の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

9号 要措置区域等の周辺の地図

8項 指定解除要措置区域 等に係る第1項の図面は、次のとおりとする。

1号 指定解除要措置区域 等に関する前項各号に掲げる図面

2号 指定解除要措置区域 等の範囲を明らかにした図面

3号 汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

9項 台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果

2号 別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

3号 土壌汚染状況調査において 最大形質変更深さ より1メートルを超える深さの位置について 試料採取等 の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、 第3条 《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》 る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 使用が廃止された有害物質使用特定施設水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条 から 第15条 《台帳 都道府県知事は、要措置区域の台帳…》 、形質変更時要届出区域の台帳、第6条第4項の規定により同条第1項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第11条第2項の規定により同条第1項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳以下この条において までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

4号 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、 第40条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果その他の調査の結果に関する事項

5号 第12条第1項第1号 《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》 の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知 の確認を受けた 施行管理方針

10項 帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。

59条 (搬出しようとする土壌の調査)

1項 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(次項、次条並びに 第60条第1項第4号 《国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動…》 その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 及び第3項第1号において「掘削前調査の方法」という。

2号 要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(次項、 第59条 《研究の推進等 国は、汚染の除去等の措置…》 に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 の三並びに 第60条第1項第5号 《国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動…》 その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 及び第3項第2号において「掘削後調査の方法」という。

2項 掘削前調査の方法は次条に定めるとおりとし、掘削後調査の方法は 第59条の3 《掘削後調査の方法 指定調査機関は、前条…》 第1項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第2項に定めるところにより、試 に定めるとおりとする。

59条の2 (掘削前調査の方法)

1項 指定調査機関は、 掘削対象地 について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

2項 指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、 掘削対象地 において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、 試料採取等 の対象とするものとする。

1号 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において 試料採取等 の対象としなかった特定有害物質の種類について、 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれがあると認められる場合当該特定有害物質の種類

2号 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定有害物質の種類

3号 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 若しくは 土壌含有量基準 に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類

掘削対象地 を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から1年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第24による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 掘削対象地 を含む要措置区域等の所在地

(3) 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定された年月日

(4) 掘削対象地 を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無

(5) 掘削対象地 を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに 第40条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(6) 掘削対象地 を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法

イ以外の場合全ての特定有害物質(当該 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前2号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の 第3種特定有害物質 令第1条第25号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が 土壌溶出量基準 に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第3種特定有害物質を除く。)の種類

3項 指定調査機関は、 掘削対象地 を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において 第4条第1項 《調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の…》 最も北にある地点当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調 第5条 《第3条第6項第3号に掲げる場合の土壌汚染…》 状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第1項本文の の規定により 土壌汚染状況調査の対象地 を区画した場合にあっては同条及び第2項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した 単位区画 申請に係る調査にあっては、 第4条第1項 《調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の…》 最も北にある地点当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調 及び第2項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。

4項 指定調査機関は、前項の規定により区画された 掘削対象地 以下「 掘削対象 単位区画 」という。)について、第2項の規定により 試料採取等 の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める 掘削対象単位区画 について、試料採取等の対象とする。

1号 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第2項第1号、第2号及び第3号イに掲げる特定有害物質の種類を 試料採取等 の対象とする場合 掘削対象単位区画

2号 第2項第3号ロに掲げる特定有害物質の種類を 試料採取等 の対象とする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める 掘削対象単位区画 前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「 掘削前調査一部対象 単位区画 」という。

第1種特定有害物質 に係る 試料採取等 を行う場合前項の規定により 掘削対象地 を区画する線であって 起点 を通るもの及びこれらと平行して30メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「 掘削対象 30メートル格子 」という。)にある 掘削前調査一部対象単位区画 のうちいずれか一区画(当該 掘削対象30メートル格子 の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画

第2種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 に係る 試料採取等 を行う場合次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める 掘削対象単位区画

(1) 掘削対象30メートル格子 内にある 掘削前調査一部対象単位区画 の数が六以上である場合当該掘削対象30メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画

(2) 掘削対象30メートル格子 内にある 掘削前調査一部対象単位区画 の数が五以下である場合当該掘削対象30メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画

5項 指定調査機関は、前項の規定により 試料採取等 の対象とされた 掘削対象単位区画 の中心(当該掘削対象単位区画において 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。

1号 表層の土壌

2号 深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

3号 地表から深さ五十センチメートルの土壌

4号 深さ1メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの1メートルごとの土壌

5号 帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。

6号 掘削の対象となる部分の深さの土壌

7号 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌

8号 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第1号及び第3号から第7号までに掲げる土壌に当該地層が含まれないときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。

6項 指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。

1号 第2項第3号イの規定により、 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合当該土壌(浄化等済土壌( 汚染土壌処理業に関する省令 2009年環境省令第10号第5条第22号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ イに規定する浄化等済土壌をいう。)、 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の規定による都道府県知事が認めた土壌及び 第40条第2項第3号 《2 前項に定めるもののほか、次に定めると…》 ころにより、実施措置を講じるものとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合しているこ に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。

2号 土壌汚染状況調査の結果又は別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、 掘削対象地 を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合当該土壌

3号 別表第8の5の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は 土壌含有量基準 に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合当該埋め戻した土壌

7項 指定調査機関は、第5項第1号及び第2号の規定により採取された 表層の土壌 及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。

8項 指定調査機関は、第4項第2号ロの規定により 掘削対象30メートル格子 内にある二以上の 掘削対象単位区画 試料採取等 の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第5項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第5項第1号から第8号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。

9項 指定調査機関は、前4項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌( 第1種特定有害物質 の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第5項第7号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、 第2種特定有害物質 及び 第3種特定有害物質 の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第7号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げると…》 おりとする。 1 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十セ の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第5項第7号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第2種特定有害物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。

10項 指定調査機関は、第4項第2号の規定により 試料採取等 の対象とされた 掘削対象単位区画 に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 又は 土壌含有量基準 に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む 掘削対象30メートル格子 内にある掘削対象単位区画において、第5項、第6項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げると…》 おりとする。 1 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十セ の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる 第2種特定有害物質 の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。

59条の3 (掘削後調査の方法)

1項 指定調査機関は、前条第1項に定めるところにより、 掘削対象地 における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第2項に定めるところにより、 試料採取等 の対象とするものとする。

2項 指定調査機関は、 掘削対象地 を、前条第3項に定める方法により区画し、 掘削対象単位区画 において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで1メートルごとの土壌を掘削するものとする。

3項 指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと( 掘削対象地 を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において 第4条第2項 《2 前項の場合において、調査実施者は、区…》 画された土壌汚染状況調査の対象地以下「単位区画」という。であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を1の単位区画とすることができる。 ただし、当該1 の規定により隣接する 単位区画 を1の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を1の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。

4項 指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「 ロット 」という。)について、次に掲げるところにより、 試料採取等 の対象とするものとする。

1号 掘削対象地 を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質並びに前条第2項第1号、第2号及び第3号イに掲げる特定有害物質を 試料採取等 の対象とする場合は、当該掘削対象地の土壌を含む全ての ロット

2号 前条第2項第3号ロに掲げる特定有害物質を 試料採取等 の対象とする場合は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める ロット

第1種特定有害物質 に係る 試料採取等 を行う場合 掘削対象30メートル格子 内にあった同じ深さの ロット のうちいずれか1のロット

第2種特定有害物質 又は 第3種特定有害物質 に係る 試料採取等 を行う場合次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める ロット

(1) 掘削対象30メートル格子 内にあった同じ深さの ロット の数が六以上である場合当該掘削対象30メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか5のロット

(2) 掘削対象30メートル格子 内にあった同じ深さの ロット の数が五以下である場合当該掘削対象30メートル格子内にあった同じ深さの全てのロット

5項 指定調査機関は、前項の規定により 試料採取等 の対象とされた ロット の中心部分(当該ロットにおいて 基準不適合土壌 が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。

6項 前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第6項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。

7項 指定調査機関は、第5項の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。

8項 指定調査機関は、第4項第2号ロの規定により 掘削対象30メートル格子 内にあった同じ深さの ロット のうち二以上のロットが 試料採取等 の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。

9項 指定調査機関は、前4項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌( 第1種特定有害物質 に係る測定を行う場合にあっては、第5項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては 第6条第3項第4号 《3 土壌溶出量調査の方法は、次に掲げると…》 おりとする。 1 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同1の位置にある場合を除く。には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十セ の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる 第2種特定有害物質 の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。

60条 (搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)

1項 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25による申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 要措置区域等の所在地

3号 認定調査 の方法の種類

4号 掘削前調査の方法により 認定調査 を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項

5号 掘削後調査の方法により 認定調査 を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の認定調査の結果に関する事項

6号 認定調査 を行った指定調査機関の氏名又は名称

7号 認定調査 に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2項 前項の申請書には、認定を受けようとする範囲及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の認定をするものとする。

1号 掘削前調査の方法第59条の2第6項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌及び 第59条の2第5項 《5 指定調査機関は、前項の規定により試料…》 採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点において、次に掲げる土壌の採取 から第8項までの規定により採取され、若しくは混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同条第9項若しくは第10項の規定により測定した結果、その汚染状態が全ての特定有害物質の種類について 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る同条第4項の 掘削対象単位区画 内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査その他の調査の結果、少なくとも1の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該位置を含む連続する2の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。

2号 掘削後調査の方法前条第6項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌及び同条第9項の測定において同項の測定に係る土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係る ロット

61条 (汚染土壌の搬出の届出)

1項 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の届出は、様式第26による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

2号 土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った 計量法 第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

3号 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票( 第20条第1項 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場 に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し

4号 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等( 第54条第3項 《3 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積 に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類

5号 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を1時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類

6号 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類

汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者( 第16条第4項第2号 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の届…》 出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。 1 運搬の に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類

汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する 第22条第1項 《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》 処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許 の許可を受けた者の当該許可に係る許可証( 汚染土壌処理業に関する省令 第17条第1項 《都道府県知事は、法第22条第1項の規定に…》 より許可をしたとき、法第23条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第27条の2から第27条の四までの規定により承認をしたときは、様式第9による許可証次項から第4項までにおいて単に「 に規定する許可証をいう。 第64条第2項第5号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真 2 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し 3 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類 ロにおいて同じ。)の写し

7号 汚染土壌を 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域(以下「 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が 第65条の2 《自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理…》 の委託の例外に関する基準 法第18条第1項第2号イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先 に規定する基準に該当することを証する書類

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の地質が 第65条の3 《 法第18条第1項第2号ロの環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地と搬出先の自然由来 に規定する基準に該当することを証する書類

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、 第65条の4 《自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件…》 法第18条第2項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。 1 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 に規定する要件に該当することを証する書類

自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の形質の変更に他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類

8号 汚染土壌を 第18条第1項第3号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

1の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域(以下「 搬出先の要措置区域 」という。)内の土地の形質の変更又は1の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域(以下「 搬出先の形質変更時要届出区域 」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

要措置区域及び 搬出先の要措置区域 又は形質変更時要届出区域及び 搬出先の形質変更時要届出区域 が1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類

62条

1項 第16条第1項第10号 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 汚染土壌の搬出及び運搬の完了予定日

3号 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

4号 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

5号 前条第2項第5号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「 保管施設 」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

6号 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項

要措置区域等の所在地

処理の完了予定日

7号 汚染土壌を 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

当該土地の形質の変更の完了予定日

8号 汚染土壌を 第18条第1項第3号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

要措置区域等の所在地

当該土地の形質の変更の完了予定日

63条 (変更の届出)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出は、様式第27による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、 第61条第2項 《2 都道府県知事は、公園等の公共施設若し…》 くは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第4条第3項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。 各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。

64条 (非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)

1項 第16条第3項 《3 非常災害のために必要な応急措置として…》 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28による届出書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

3号 汚染土壌の体積

4号 汚染土壌の搬出先

5号 汚染土壌の搬出の着手日

6号 汚染土壌の搬出の完了日

7号 汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日

8号 汚染土壌の運搬の方法

9号 汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称

10号 汚染土壌の運搬の完了予定日

11号 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

12号 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

13号 保管施設 の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

14号 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項

要措置区域等の所在地

汚染土壌を処理する施設の所在地

汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

汚染土壌の処理の完了予定日

15号 汚染土壌を 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 の所在地

当該土地の形質の変更の完了予定日

16号 汚染土壌を 第18条第1項第3号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

要措置区域等の所在地

搬出先の要措置区域 等の所在地

当該土地の形質の変更の完了予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真

2号 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

3号 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

4号 保管施設 の構造を記した書類

5号 汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類

汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する 第22条第1項 《汚染土壌の処理当該要措置区域等内における…》 処理を除く。を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設以下「汚染土壌処理施設」という。ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許 の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し

6号 汚染土壌を 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類

自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が 第65条の2 《自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理…》 の委託の例外に関する基準 法第18条第1項第2号イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先 に規定する基準に該当することを証する書類

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の地質が 第65条の3 《 法第18条第1項第2号ロの環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地と搬出先の自然由来 に規定する基準に該当することを証する書類

自然由来等形質変更時要届出区域内及び 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、 第65条の4 《自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件…》 法第18条第2項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。 1 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。 に規定する要件に該当することを証する書類

7号 汚染土壌を 第18条第1項第3号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

1の要措置区域から搬出された汚染土壌を 搬出先の要措置区域 内の土地の形質の変更又は1の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を 搬出先の形質変更時要届出区域 内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

要措置区域及び 搬出先の要措置区域 又は形質変更時要届出区域及び 搬出先の形質変更時要届出区域 が1の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類

65条 (運搬に関する基準)

1項 第17条第1項 《要措置区域等外において汚染土壌を運搬する…》 者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。 の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。

1号 運搬は、次のように行うこと。

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。

運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

2号 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が 飛散等 をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散したときは、当該運搬を中止し、直ちに、自動車等又は 保管施設 の点検を行うとともに、当該特定有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。

3号 自動車等及び運搬容器は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び地下への浸透並びに悪臭の発散のおそれのないものであること。

4号 運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を日本産業規格Z8,305に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ、当該運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票( 汚染土壌処理業に関する省令 第5条第23号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ 及び 第13条第1項第1号 《法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ず…》 べき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。 1 汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。 この場合 に規定する場合にあっては、 第5条第23号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ の管理票をいう。以下この条において同じ。)を備え付けること。

5号 混載等については、次によること。

運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してはならないこと。

運搬の過程において、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別してはならないこと。

異なる要措置区域等から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように、搬出された要措置区域等ごとに区分して運搬すること。ただし、当該汚染土壌を1の汚染土壌処理施設において処理する場合(当該汚染土壌を 第22条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌処理施設の設置の場所 3 汚染土壌処理施 の申請書に記載した汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合に限る。)は、この限りでないこと。

6号 汚染土壌の積替えを行う場合には、次によること。

積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。

積替えの場所から特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。

7号 汚染土壌の保管は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。

8号 汚染土壌の積替えのために、これを1時的に保管する場合には、次によること。

保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(1) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために、周囲に囲い(保管する汚染土壌の荷重が当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(2) 見やすい箇所に、次の掲示板が設けられていること。

(イ) 大きさが縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。

(ロ) 保管施設 である旨並びに当該保管施設の管理者の氏名又は名称及び連絡先が表示されていること。

当該 保管施設 からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体の 飛散等 及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために次に掲げる措置を講ずること。

(1) 保管施設 の壁面及び床面は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の 飛散等 及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するための構造を有していること。

(2) 汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けること。

(3) 屋内において汚染土壌を保管し、かつ、排気を行う場合にあっては、当該排出される気体による人の健康に係る被害を防止するために必要な設備を設けること。

9号 第6号及び前号の場合であって、汚染土壌の荷卸しその他の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。

粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。

当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。

当該移動させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。

当該移動させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。

イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。

10号 汚染土壌の荷卸しは、 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く 、第2項又は第3項の規定により提出した届出書に記載された場所(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌若しくは特定有害物質の拡散防止措置が講じられている施設又は汚染土壌処理施設)以外の場所で行ってはならないこと。

11号 汚染土壌の引渡しは、 第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く 、第2項又は第3項の規定により提出した届出書に記載された者(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業者)以外に行ってはならないこと。

12号 汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日( 汚染土壌処理業に関する省令 第5条第22号 《汚染土壌の処理に関する基準 第5条 法第…》 22条第6項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 2 浄化等処理施設、セメ及び 第13条第1項第1号 《法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ず…》 べき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。 1 汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。 この場合 に規定する場合にあっては、同号の汚染土壌処理施設外への搬出の日)から30日以内に終了すること。

13号 管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の番号及び運搬を担当した者の氏名を記載しなければならないこと。

14号 管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの相手方に対し当該管理票を回付しなければならない。

15号 当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならないこと。

65条の2 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)

1項 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であるものとする。

65条の3

1項 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ ロの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地と 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっているものであること。

2号 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の港湾(漁業の用に供する港湾を含む。以下この号において同じ。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地と 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域 の港湾内の公有水面の埋立てに係る埋立地が同1の港湾であること。

65条の4 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)

1項 第18条第2項 《2 前項第2号の「自然由来等形質変更時要…》 届出区域」とは、形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、環境省令 の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

当該土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が 第2種特定有害物質 令第1条第5号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。

当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。

土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合するものであること。

当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは 人為等 に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがある土地であって、 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

2号 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

1977年3月15日以降に 公有水面埋立法 による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。又は1922年4月10日から1977年3月14日までに 公有水面埋立法 による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の 第1種特定有害物質 第3種特定有害物質 及び第1条第5号に掲げる特定有害物質による汚染状態が 土壌溶出量基準 及び 土壌含有量基準 に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 第二溶出量基準 に適合するものであること。

土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が 人為等 に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、 第3条の2第1号 《第3条第6項第3号に掲げる場合の調査対象…》 地の土壌汚染のおそれの分類 第3条の2 調査実施者は、前条第1項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第6項第3号に係る土地以下次条、第6条、第8条、第10条、第13条及び に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他 第3条 《土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそ…》 れの把握 土壌汚染状況調査を行う者以下「調査実施者」という。は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物 から 第15条 《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》 壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行 までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるものであること。

66条 (管理票の交付)

1項 第20条第1項 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場 の管理票の交付は、次により行うものとする。

1号 第61条第2項第3号 《2 都道府県知事は、公園等の公共施設若し…》 くは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第4条第3項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。 又は 第64条第2項第2号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真 2 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し 3 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類 の規定により都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。

2号 運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、1の自動車等で運搬する汚染土壌の運搬先が二以上である場合には、運搬先ごとに交付すること。

3号 交付した管理票の控えを、運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。

67条 (管理票の記載事項等)

1項 第20条第1項 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 管理票の交付年月日及び交付番号

2号 氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 当該要措置区域等の所在地

4号 法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名

5号 運搬受託者の住所及び連絡先

6号 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地

7号 保管施設 の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

8号 処理受託者の住所及び連絡先

9号 当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地

10号 当該委託に係る汚染土壌の荷姿

2項 管理票の様式は、様式第29のとおりとする。

68条 (運搬受託者の記載事項)

1項 第20条第3項 《3 汚染土壌の運搬を受託した者以下「運搬…》 受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 運搬を担当した者の氏名

2号 運搬の用に供した自動車等の番号

3号 汚染土壌を引き渡した年月日

4号 運搬を行った区間

5号 当該委託に係る汚染土壌の重量

69条 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

1項 第20条第3項 《3 汚染土壌の運搬を受託した者以下「運搬…》 受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。

70条 (処理受託者の記載事項)

1項 第20条第4項 《4 汚染土壌の処理を受託した者以下「処理…》 受託者」という。は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該委託に係る汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名

2号 処理を担当した者の氏名

3号 処理を終了した年月日

4号 処理の方法

71条 (処理受託者の管理票交付者への送付期限)

1項 第20条第4項 《4 汚染土壌の処理を受託した者以下「処理…》 受託者」という。は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理 の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から10日とする。

72条 (管理票交付者の管理票の写しの保存期間)

1項 第20条第5項 《5 管理票交付者は、前2項の規定による管…》 理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 の環境省令で定める期間は、5年とする。

73条 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

1項 第20条第6項 《6 管理票交付者は、環境省令で定める期間…》 内に、第3項又は第4項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 第20条第3項 《3 汚染土壌の運搬を受託した者以下「運搬…》 受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から40日

2号 第20条第4項 《4 汚染土壌の処理を受託した者以下「処理…》 受託者」という。は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理 の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から100日

74条 (汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)

1項 第20条第6項 《6 管理票交付者は、環境省令で定める期間…》 内に、第3項又は第4項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委 の届出は、様式第30による届出書を提出して行うものとする。

75条 (運搬受託者の管理票の保存期間)

1項 第20条第7項 《7 運搬受託者は、第3項前段の規定により…》 管理票の写しを送付したとき同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から の環境省令で定める期間は、5年とする。

76条 (処理受託者の管理票の保存期間)

1項 第20条第8項 《8 処理受託者は、第4項前段の規定により…》 管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。 の環境省令で定める期間は、5年とする。

76条の2 (準用)

1項 第66条 《管理票の交付 法第20条第1項の管理票…》 の交付は、次により行うものとする。 1 第61条第2項第3号又は第64条第2項第2号の規定により都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。 2 運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること から前条までの規定は、汚染土壌を他人に 第18条第1項第2号 《汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者…》 その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 汚染土壌を当該要措置区域等外へ 又は第3号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

77条 (光ディスクによる手続)

1項 第1条第2項 《2 法第3条第1項本文の報告は、次に掲げ…》 る事項を記載した様式第1による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地第21条の6第1項 《法第3条第8項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第3条第8項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場第25条の3第1項 《法第4条第2項の報告は、次に掲げる事項を…》 記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土壌汚染状況調査を行った場所 3 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さよ第27条の2第1項 《法第4条第3項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第7による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第4条第3項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場第30条の2第1項 《法第5条第1項の命令に係る報告は、次に掲…》 げる事項を記載した様式第8による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第5条第1項の命令を受けた年月日 3 土壌汚染状況調査を行った場 並びに 第42条の2第2項 《2 次の各号に掲げる措置の実施が完了した…》 場合において、様式第10による報告書を提出して行うものとする。 1 別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合 2 別表第8の3の項の遮水工封じ 及び第4項の規定による報告書、 第3条第4項 《4 前項の申請は、様式第2による申請書を…》 提出して行うものとする。第16条第1項 《法第3条第1項ただし書の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び当該工場又は第44条第1項 《第43条第1号ロの確認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した様式第12による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域の所在地 3 要措置区域のうち地下水位を観測 第50条第2項 《2 第44条の規定は、前項第1号ロの確認…》 を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第45条第1項 《第43条第3号の確認を受けようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第13による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更当該土地の形質の変更と一体として行われる第46条第1項 《第43条第4号の確認を受けようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した様式第14による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地 3 土地の形質 第50条第3項 《3 第46条の規定は、第1項第3号の確認…》 を受けようとする者について準用する。 この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第49条の2第1項 《法第12条第1項第1号の確認を受けようと…》 する土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第16による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第12条第1項第1号の土地の形質の第54条 《指定の申請 法第14条第1項の申請は、…》 様式第20による申請書を提出して行うものとする。 及び 第60条第1項 《法第16条第1項の規定による都道府県知事…》 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域等の所在地 3 認定 の規定による申請書、 第16条第5項 《5 前項の規定により土地の所有者等の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第4の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。第19条第1項 《法第3条第5項の届出は、次に掲げる事項を…》 記載した様式第5による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法第3条第1項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日 3第21条の2第1項 《法第3条第7項の届出は、様式第6による届…》 出書を提出して行うものとする。第23条第1項 《法第4条第1項の届出は、様式第6による届…》 出書を提出して行うものとする。第48条第1項 《法第12条第1項の届出は、様式第15によ…》 る届出書を提出して行うものとする。第51条第1項 《法第12条第2項の届出は、次に掲げる事項…》 を記載した様式第15による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の 第52条 《非常災害のために必要な応急措置として土地…》 の形質の変更をした者の届出 第48条第2項及び第3項並びに前条第1項第8号及び第9号を除く。の規定は、法第12条第3項の届出について準用する。 この場合において、第48条中「をしようとする」とあり、 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第52条の2第1項 《法第12条第4項の届出は、様式第17によ…》 る届出書を提出して行うものとする。第52条の5第1項 《土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受…》 けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地第52条の6第1項 《土地の所有者等は、法第12条第1項第1号…》 の確認を受けた施行管理方針のうち第49条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第16の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。 及び第2項、 第52条の7第1項 《土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しよ…》 うとするときは、次の掲げる事項を記載した様式第19の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 施行管理方針の確認を受けた土第59条の2第2項第3号 《2 指定調査機関は、前項の規定により把握…》 した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対 イ、 第61条第1項 《法第16条第1項の届出は、様式第26によ…》 る届出書を提出して行うものとする。第63条第1項 《法第16条第2項の届出は、様式第27によ…》 る届出書を提出して行うものとする。第64条第1項 《法第16条第3項の届出は、次に掲げる事項…》 を記載した様式第28による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 3 汚染土壌の体積 4 汚染土壌の 並びに 第74条 《汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出 法…》 第20条第6項の届出は、様式第30による届出書を提出して行うものとする。 の規定による届出書並びに 第36条の3第1項 《法第7条第1項の規定により都道府県知事か…》 ら指示を受けた者は、様式第9による汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第37条 《変更後の汚染除去等計画の提出 法第7条…》 第3項の変更後の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第1項各号に掲げる事項を記載した様式第9による計画を提出して行うものとする。 の規定による計画並びにこれらの添付図面及び添付書類(以下この条において「 報告書等 」という。)の提出については、当該 報告書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第31の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

78条 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

79条 (立入検査の身分証明書)

1項 第54条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土 、第3項及び第4項の規定による立入検査に係る同条第7項の証明書の様式は、様式第32のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

80条 (権限の委任)

1項 第54条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土 及び 第56条第1項 《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、当該権限は、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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