附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2003年2月15日)から施行する。
附 則(2005年3月25日環境省令第6号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月19日環境省令第11号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年9月22日環境省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第48号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年2月19日環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2010年2月26日環境省令第1号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2009年法律第23号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2011年7月8日環境省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年8月1日環境省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年10月10日環境省令第29号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月29日環境省令第3号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月27日環境省令第29号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2019年1月28日環境省令第3号)
1項 この省令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 改正法 による改正前の 土壌汚染対策法
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の有害物質使用特定施設の廃止をした者、
第4条第2項
《2 前項に規定する者は、環境省令で定める…》
ところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変
の届出をした者、
第4条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》
地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の
若しくは
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
の命令を受けた者又は
第14条第1項
《土地の所有者等は、第3条第1項本文及び第…》
8項、第4条第3項本文並びに第5条第1項の規定の適用を受けない土地第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該
の申請をした者に係るこの省令による改正前の 土壌汚染対策法施行規則
第1条
《使用が廃止された有害物質使用特定施設に係…》
る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 土壌汚染対策法2002年法律第53号。以下「法」という。第3条第1項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以
から
第15条
《法施行前に行われた調査の結果の利用 土…》
壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第6条から第8条まで又は第10条から第10条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行
までの規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の 土壌汚染対策法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第22条
《法第4条第1項の土地の形質の変更の届出の…》
対象となる土地の規模 法第4条第1項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。 ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第3条第1項本文に規定する使用が
ただし書の規定は、2019年4月1日から起算して30日を経過する日以後の土地の形質の変更( 法
第4条第1項
《土地の形質の変更であって、その対象となる…》
土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定
に規定する土地の形質の変更をいう。次項において同じ。)に着手する者について適用する。
4項 新規則
第48条
《形質変更時要届出区域内における土地の形質…》
の変更の届出 法第12条第1項の届出は、様式第15による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更をしようとする場
、
第49条
《 法第12条第1項本文の環境省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地 3 土地の形質の変更の完了予定日 4 土地の形質の変
、
第50条
《形質変更時要届出区域内における土地の形質…》
の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第12条第1項第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 次のいずれにも該当しない行為 イ 汚染の除去等の措置を講ずる
及び
第53条
《土地の形質の変更の施行方法に関する基準 …》
法第12条第5項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更施行管理方針の確
の規定は、2019年4月1日から起算して14日を経過する日以後の土地の形質の変更に着手する者について適用する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月2日環境省令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 改正省令 」という。)は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《土壌汚染状況調査の方法 法第3条第1項…》
の環境省令で定める方法は、次条から第15条までに定めるとおりとする。
の規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正省令 第2条の規定の施行前に 土壌汚染対策法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《使用が廃止された有害物質使用特定施設水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第3項において単に「特定施設」という。であって、同条第2項第1号に規定する物質特定有害物質であるものに限る。をその施設において製造し、使
の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、改正省令第2条の規定の施行後に 法
第3条第6項
《6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場…》
合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
の規定により当該確認を取り消され、又は同条第8項の規定による命令を受けた者を除く。)、
第4条第2項
《2 前項に規定する者は、環境省令で定める…》
ところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第1項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変
の届出をした者、
第4条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による土…》
地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の
若しくは
第5条第1項
《都道府県知事は、第3条第1項本文及び第8…》
項並びに前条第2項及び第3項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定める
の命令を受けた者又は
第14条第1項
《土地の所有者等は、第3条第1項本文及び第…》
8項、第4条第3項本文並びに第5条第1項の規定の適用を受けない土地第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該
の申請をした者に係る改正省令による改正前の 土壌汚染対策法施行規則
第7条第1項
《調査実施者は、第4条第3項第2号イの規定…》
による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第2の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表
の 地下水基準 、
第9条第1項第2号
《土壌ガス調査において気体から試料採取等対…》
象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第2項第2号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各
の 第二溶出量基準 、
第31条第1項
《法第6条第1項第1号の環境省令で定める基…》
準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応
の 土壌溶出量基準 及び
第31条第2項
《2 法第6条第1項第1号の環境省令で定め…》
る基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第5の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ
の 土壌含有量基準 の適用については、なお従前の例による。
2項 改正省令 第2条の施行前に 法
第7条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の指定をしたと…》
きは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。
3項 改正省令 第2条の施行前に 土壌汚染対策法施行規則
第60条第1項
《法第16条第1項の規定による都道府県知事…》
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25による申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 要措置区域等の所在地 3 認定
の規定により 法
第16条第1項
《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》
要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く
の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月25日環境省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月24日環境省令第6号)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
附 則(2022年12月16日環境省令第26号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2022年法律第87号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。