制定文
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第8条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項か…》
ら第3項までの規定により通知された事項について、経済産業省令、環境省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
、第2項及び第3項並びに
第9条
《届け出られた排出量以外の排出量の算出等 …》
経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得て、第1種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量その他第5条第2項の規定により届け出られた第1種指定化学物質
の規定に基づき、 第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 (2000年政令第138号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (届出事項のファイルへの記録の方法)
1項 法
第8条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項か…》
ら第3項までの規定により通知された事項について、経済産業省令、環境省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。
3条 (届出事項の通知の方法)
1項 法
第8条第2項
《2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規…》
定による記録をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項以下「ファイル記録事項」という。のうち、主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを当該
の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第1項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを、都道府県知事については当該都道府県知事が管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものをそれぞれ次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法
2号 磁気ディスクに複写したものを交付する方法
4条 (届出事項の集計の方法)
1項 法
第8条第3項
《3 経済産業大臣及び環境大臣は、経済産業…》
省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第1種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「 物質名 」という。)ごとに集計するとともに、当該 物質名 について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
1号 都道府県
2号 業種
3号 都道府県及び業種
4号 業種及び事業所において常時使用される従業員の数の区分
5号 都道府県、業種及び前号の従業員の数の区分
5条 (届け出られた排出量以外の排出量の算出事項)
1項 法
第9条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関…》
の協力を得て、第1種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量その他第5条第2項の規定により届け出られた第1種指定化学物質の排出量以外の環境に排出されていると見込ま
の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 令
第3条
《業種 法第2条第5項の政令で定める業種…》
は、次のとおりとする。 1 金属鉱業 2 原油及び天然ガス鉱業 3 製造業 4 電気業 5 ガス業 6 熱供給業 7 下水道業 8 鉄道業 9 倉庫業農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しく
各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量( 法
第5条第2項
《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》
務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな
の規定により届け出られたもの及び第4号に掲げるものを除く。)
2号 令
第3条
《業種 法第2条第5項の政令で定める業種…》
は、次のとおりとする。 1 金属鉱業 2 原油及び天然ガス鉱業 3 製造業 4 電気業 5 ガス業 6 熱供給業 7 下水道業 8 鉄道業 9 倉庫業農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しく
各号に掲げる業種以外の業種に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量(第4号に掲げるものを除く。)
3号 家庭から環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量(次号に掲げるものを除く。)
4号 移動体から環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量
6条 (届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
1項 法
第9条第2項
《2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規…》
定により算出された結果を経済産業省令、環境省令で定めるところにより集計し、その結果を前条第4項の集計した結果と併せて公表するものとする。
の規定による集計は、同条第1項の規定により算出した排出量を第1種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第1種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
1号 都道府県
2号 経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分
3号 都道府県及び前号の移動体の区分