附 則
1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定(
第5条第1項
《法第9条第1項の経済産業省令、環境省令で…》
定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 令第3条各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量法第5条第2項の規定により届け出
の規定を除く。)の施行の日(2002年1月12日)から施行する。
附 則(2023年12月28日経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2002年経済産業省・環境省令第1号
略称:
1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定(
第5条第1項
《法第9条第1項の経済産業省令、環境省令で…》
定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 令第3条各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量法第5条第2項の規定により届け出
の規定を除く。)の施行の日(2002年1月12日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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