制定文
使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)
第2条第14項
《14 この法律において「破砕業」とは、解…》
体自動車の破砕及び破砕前処理圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第67条第1項の許可を受けた者をいう。
及び第15項第1号並びに
第106条第1号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
の規定に基づき、 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 (2002年政令第389号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (破砕前処理)
1項 法
第2条第14項
《14 この法律において「破砕業」とは、解…》
体自動車の破砕及び破砕前処理圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第67条第1項の許可を受けた者をいう。
の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
1号 圧縮
2号 せん断
3条 (自動車の製造等の委託)
1項 法
第2条第15項第1号
《15 この法律において「製造等」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 自動車を製造する行為他の者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。の委託主務省令で定めるものに限る。以下この項に
の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
2章 再資源化等の実施 > 1節 関連事業者による再資源化の実施
4条 (引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
1項 法
第9条第1項第2号
《引取業者は、使用済自動車の引取りを求めら…》
れたときは、当該使用済自動車について第73条第6項に規定する再資源化預託金等以下この条において単に「再資源化預託金等」という。が第92条第1項に規定する資金管理法人以下この章、第4章及び第5章において
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
2号 当該使用済自動車に異物が混入していること。
3号 当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
4号 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
5号 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
5条 (フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
1項 前条の規定は、 法
第11条
《フロン類回収業者の引取義務 フロン類回…》
収業者は、引取業者から第10条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
の主務省令で定める正当な理由について準用する。
6条 (フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
1項 法
第12条
《フロン類回収業者の回収義務 フロン類回…》
収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
2号 フロン類及びフロン類の回収方法について10分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
7条 (フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
1項 法
第13条第2項
《2 フロン類回収業者その委託を受けてフロ…》
ン類の運搬を行う者を含む。は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「 フロン類回収容器 」という。)から他の フロン類回収容器 へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
2号 フロン類回収容器 は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
8条 (解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
1項 第4条
《引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正…》
当な理由 法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。 2 当該使用済自動車に異物が混入している
の規定は、 法
第15条
《解体業者の引取義務 解体業者は、引取業…》
者から第10条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければなら
の主務省令で定める正当な理由について準用する。
9条 (解体業者による再資源化に関する基準)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の再資源化は、解体業者による使用…》
済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
2号 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「 鉛蓄電池等 」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該 鉛蓄電池等 の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
3号 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの( 鉛蓄電池等 を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
4号 前2号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
10条 (解体自動車の全部を利用する方法)
1項 法
第16条第4項
《4 解体業者は、第1項に規定する引き取っ…》
た使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。 ただし、解体自動車全部利用者解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼
(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
2号 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法
11条 (解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
1項 法
第16条第5項
《5 解体業者は、前項ただし書の規定により…》
解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
1号 当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
2号 当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
3号 当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
4号 当該解体自動車の車台番号
12条 (解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
1項 法
第16条第5項
《5 解体業者は、前項ただし書の規定により…》
解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、5年とする。
13条 (破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
1項 第4条
《引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正…》
当な理由 法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。 2 当該使用済自動車に異物が混入している
の規定は、 法
第17条
《破砕業者の引取義務 破砕業者は、解体業…》
者から前条第4項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
14条 (破砕業者による破砕前処理に関する基準)
1項 法
第18条第1項
《破砕業者は、その引き取った解体自動車の破…》
砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。
15条 (破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
1項 第4条
《引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正…》
当な理由 法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。 2 当該使用済自動車に異物が混入している
の規定は、 法
第18条第3項
《3 破砕業者破砕前処理のみを業として行う…》
者を除く。は、他の破砕業者破砕前処理のみを業として行う者に限る。から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
16条 (破砕業者による再資源化に関する基準)
1項 法
第18条第5項
《5 前項の再資源化は、破砕業者による解体…》
自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
2号 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
17条 (自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
1項 法
第21条
《自動車製造業者等の引取義務 自動車製造…》
業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割その製造等の事業を承継させるものに限る。があった場合における相続
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
2号 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
3号 当該特定再資源化等物品の引取りが 法
第22条第1項
《自動車製造業者等又は第105条に規定する…》
指定再資源化機関以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化
に規定する引取基準に適合しないこと。
4号 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
18条 (引取基準)
1項 法
第22条第1項
《自動車製造業者等又は第105条に規定する…》
指定再資源化機関以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化
の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
19条
1項 法
第22条第1項
《自動車製造業者等又は第105条に規定する…》
指定再資源化機関以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定再資源化等物品の性状
2号 引取りの方法
3号 荷姿
20条 (引取基準の公表の方法)
1項 法
第22条第2項
《2 自動車製造業者等又は指定再資源化機関…》
は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する引取基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
21条 (フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
1項 法
第23条第1項
《フロン類回収業者は、第13条第1項の規定…》
により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フ
の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第13条第1項に規定する自動車製造業者等をいう。
第23条
《解体業者によるガス発生器に係る指定回収料…》
金の支払の請求方法 法第2項の規定により令第3条に規定するガス発生器以下単に「ガス発生器」という。に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 フロン類回収業者の氏名又は名称
2号 当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
3号 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
4号 当該請求に係る使用済自動車の車台番号
22条 (フロン類回収料金に関する基準)
1項 法
第23条第1項
《フロン類回収業者は、第13条第1項の規定…》
により自動車製造業者等同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フ
の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
23条 (解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)
1項 法
第23条第2項
《2 解体業者は、第16条第3項の規定によ…》
り自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定
の規定により 令
第3条
《指定回収物品 法第2条第6項の政令で定…》
める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
1号 解体業者の氏名又は名称
2号 当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
3号 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
4号 当該請求に係る使用済自動車の車台番号
24条 (ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
1項 法
第23条第2項
《2 解体業者は、第16条第3項の規定によ…》
り自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定
の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
25条 (フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
1項 第20条
《引取基準の公表の方法 法第22条第2項…》
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第23条第4項
《4 自動車製造業者等は、主務省令で定める…》
ところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による公表について準用する。
26条 (自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の再資源化指定再資源化機関が行う…》
ものを除く。は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 自動車破砕残さ次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
2号 ガス発生器当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が100分の八十五以上であること。
27条 (帳簿の備付け)
1項 自動車製造業者等は、 法
第27条第1項
《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令
に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
28条
1項 法
第27条第1項
《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令
の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
29条 (再資源化等の状況の公表)
1項 自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後3月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1号 法
第25条第2項
《2 前項の再資源化指定再資源化機関が行う…》
ものを除く。は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。
に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況
2号 当該年度における特定再資源化等物品ごとの資 金管理法 人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び 法
第31条第1項
《自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者…》
に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者当該解体自動車をその原材料
の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額
30条 (再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
1項 法
第28条第1項第1号
《自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再…》
資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 精神の機能の障害により再資源化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四若しくは
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。)
ト 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び
第33条第1項第4号
《法第28条第2項の主務省令で定める書類は…》
、次のとおりとする。 1 再資源化に必要な行為を実施する者以下この条において「実施者」という。が第30条第1号又は第2号イ及びホに係る部分を除く。に規定する基準に適合する旨を記載した書類 2 実施者が
において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ 法人で 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
2号 自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、 廃棄物処理法 、 浄化槽法 (1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
ニ 法
第66条
《許可の取消し等 都道府県知事は、解体業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反
(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四若しくは
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は 浄化槽法
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。
31条 (再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
1項 法
第28条第1項第2号
《自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再…》
資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし
の主務省令で定める基準は、当該施設が 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設であることとする。
32条 (再資源化の認定)
1項 法
第28条第1項
《自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再…》
資源化を行おうとするとき他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし
の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前2月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
33条 (再資源化の認定に係る提出書類)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「 実施者 」という。)が
第30条第1号
《認定の取消し 第30条 主務大臣は、第2…》
8条第1項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
2号 実施者 が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
3号 実施者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
4号 実施者 に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
5号 実施者 が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
6号 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者 が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
ロ 実施者 が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ハ 実施者 が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ニ 再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
7号 再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が1年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
8号 実施者 が法第28条第2項第3号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2項 主務大臣は、 実施者 が法第60条第1項若しくは
第67条第1項
《法第73条第5項の規定による公表は、時事…》
に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
若しくは
第70条第1項
《法第75条の規定により再資源化預託金等に…》
付する利息の額は、当該再資源化預託金等既に法第98条第3項の規定による認可を受けたものを除く。について、法第76条第1項同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第4項若しくは第
又は 廃棄物処理法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項若しくは
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号まで及び第6号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
34条 (変更の認定)
1項 第32条
《再資源化の認定 法第28条第1項の認定…》
を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前2月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。 ただし、主務大臣が正当な理由があると認
の規定は、 法
第29条第1項
《前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等…》
は、同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第2項」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第28条第2項」と読み替えるものとする。
35条
1項 法
第29条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
変更の認定について準用する。
において準用する法第28条第2項の主務省令で定める書類は、
第33条第1項
《法第28条第2項の主務省令で定める書類は…》
、次のとおりとする。 1 再資源化に必要な行為を実施する者以下この条において「実施者」という。が第30条第1号又は第2号イ及びホに係る部分を除く。に規定する基準に適合する旨を記載した書類 2 実施者が
各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
36条 (解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
1項 法
第31条第1項
《自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者…》
に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者当該解体自動車をその原材料
の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。
37条
1項 法
第31条第1項
《自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者…》
に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者当該解体自動車をその原材料
の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
38条 (全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 全部再資源化
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
2号 認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
3号 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けていることを証する書類
4号 全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
39条 (認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第32条第1項
《前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等…》
は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
2号 法
第31条第2項第4号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 全部再資源化
に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの
40条 (変更の認定)
1項 第37条
《 法第31条第1項の認定を受けようとする…》
自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。 ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
の規定は、 法
第32条第1項
《前条第1項の認定を受けた自動車製造業者等…》
は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第2項」とあるのは「法第32条第2項において準用する法第31条第2項」と読み替えるものとする。
41条
1項 法
第32条第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、前…》
項の変更の認定について準用する。
において準用する法第31条第2項の主務省令で定める書類は、
第38条
《全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る…》
提出書類 法第31条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し 2 認定を受けようとする自動車製造業者等が法
各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
42条 (再資源化等に係る料金の公表の方法)
1項 第20条
《引取基準の公表の方法 法第22条第2項…》
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第34条第1項
《自動車製造業者等は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車
の規定による公表について準用する。
43条 (表示)
1項 法
第36条
《表示 自動車製造業者等は、自動車を販売…》
する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。
の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。
44条 (指定引取場所の公表の方法)
1項 第20条
《引取基準の公表の方法 法第22条第2項…》
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第39条第2項
《2 自動車製造業者等は、指定引取場所を指…》
定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による公表について準用する。
45条 (フロン類回収業者等による申出の方法)
1項 フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、 法
第40条
《フロン類回収業者等による申出 フロン類…》
回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第21条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡
の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
2号 当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
3号 当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由
3章 登録及び許可 > 1節 引取業者の登録
46条 (引取業者の登録の申請)
1項 引取業登録申請者は、様式第1による申請書に当該引取業登録申請者が 法
第45条第1項
《都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれが
各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
2号 引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
3号 引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。
第48条第3号
《廃業等の届出 第48条 引取業者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅し
、
第50条第1項第3号
《引取業者は、主務省令で定めるところにより…》
、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項
及び
第53条第3号
《フロン類回収業者の登録 第53条 フロン…》
類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
において同じ。)
4号 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
47条 (引取業者の登録の基準)
1項 法
第45条第1項
《都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれが
の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し10分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。
47条の2 (法第45条第1項第1号の主務省令で定める者)
1項 法
第45条第1項第1号
《都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各…》
号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれが
の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
48条 (引取業者の変更の届出)
1項 法
第46条第1項
《引取業者は、第43条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第2による届出書に当該引取業者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
1号 引取業者が個人であり、かつ、 法
第43条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し
2号 引取業者が法人であり、かつ、 法
第43条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
又は第3号に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
3号 引取業者が未成年者であり、かつ、 法
第43条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し
4号 法
第43条第1項第5号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
引取業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき
第46条第4号
《変更の届出 第46条 引取業者は、第43…》
条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 都道府県知事は
に掲げる書類
49条 (引取業者の標識の掲示)
1項 法
第50条
《標識の掲示等 引取業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合
の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2項 法
第50条
《標識の掲示等 引取業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 引取業者の氏名又は名称
2号 引取業者の登録番号
3項 法
第50条
《標識の掲示等 引取業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2節 フロン類回収業者の登録
50条 (フロン類回収業者の登録の申請)
1項 フロン類回収業登録申請者は、様式第3による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が 法
第56条第1項
《都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第54条第1項第6号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとし
各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
2号 フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
3号 フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
4号 フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「 フロン類回収設備 」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
5号 フロン類回収設備 の種類及びその設備の能力を説明する書類
2項 法
第54条第1項第7号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地
の主務省令で定める事項は、 フロン類回収設備 の数とする。
51条 (フロン類回収業者の登録の基準)
1項 法
第56条第1項
《都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第54条第1項第6号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとし
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載された フロン類回収設備 が使用できること。
2号 申請書に記載された フロン類回収設備 の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
51条の2 (法第56条第1項第1号の主務省令で定める者)
1項 法
第56条第1項第1号
《都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第54条第1項第6号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとし
の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
52条 (フロン類回収業者の軽微な変更)
1項 法
第57条第1項
《フロン類回収業者は、第54条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の主務省令で定める軽微な変更は、法第54条第1項第6号に掲げる フロン類回収設備 の能力又は同項第7号に掲げる事項の変更であって、同項第5号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
53条 (フロン類回収業者の変更の届出)
1項 法
第57条第1項
《フロン類回収業者は、第54条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第4による届出書に当該フロン類回収業者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
1号 フロン類回収業者が個人であり、かつ、 法
第54条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地
に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し
2号 フロン類回収業者が法人であり、かつ、 法
第54条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地
又は第3号に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
3号 フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、 法
第54条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地
に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し
4号 法
第54条第1項第5号
《前条第1項の登録を受けようとする者以下「…》
フロン類回収業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地
から第7号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき
第50条第1項第4号
《引取業者は、主務省令で定めるところにより…》
、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項
及び第5号に掲げる書類
54条 (準用)
1項 法
第59条
《準用 第47条から第50条まで及び第5…》
2条の規定は、フロン類回収業者について準用する。 この場合において、第49条中「第42条第2項若しくは前条第2項」とあるのは「第53条第2項若しくはにおいて準用する第48条第2項」と、「第51条第1項
において準用する法第50条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2項 法
第59条
《準用 第47条から第50条まで及び第5…》
2条の規定は、フロン類回収業者について準用する。 この場合において、第49条中「第42条第2項若しくは前条第2項」とあるのは「第53条第2項若しくはにおいて準用する第48条第2項」と、「第51条第1項
において準用する法第50条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 フロン類回収業者の氏名又は名称
2号 回収しようとするフロン類の種類
3号 フロン類回収業者の登録番号
3項 法
第59条
《準用 第47条から第50条まで及び第5…》
2条の規定は、フロン類回収業者について準用する。 この場合において、第49条中「第42条第2項若しくは前条第2項」とあるのは「第53条第2項若しくはにおいて準用する第48条第2項」と、「第51条第1項
において準用する法第50条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
3節 解体業の許可
55条 (解体業の許可の申請)
1項 解体業許可申請者は、様式第5による申請書に当該解体業許可申請者が 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
2号 解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
3号 事業計画書
4号 収支見積書
5号 解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
6号 解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
7号 解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
8号 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
9号 解体業許可申請者に 令
第5条
《許可の申請者の使用人 法第61条第1項…》
第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又
に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
10号 解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
11号 解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2項 都道府県知事は、解体業許可申請者が 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第70条第1項
《破砕業者は、その事業の範囲を変更しようと…》
するときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は 廃棄物処理法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項若しくは
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項若しくは
第60条第2項
《2 都道府県知事は、破砕業許可申請者が法…》
第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の
(
第63条第3項
《3 第60条第2項本文の規定は、破砕業の…》
事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項」とあるのは「第60条第2項この項」と、「前項」とあるのは「第63条第2項
において読み替えて準用する場合を含む。)又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 廃棄物処理規則 」という。)
第9条の2第3項
《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》
項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。
( 廃棄物処理規則
第10条の9第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、
において準用する場合を含む。)若しくは
第10条の4第3項
《3 前項第9号の規定に基づき次条第2号に…》
掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3項 解体業の許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4項 法
第61条第1項第6号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第57条第2号
《変更の届出 第57条 フロン類回収業者は…》
、第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 都道府
イに規定する標準作業書(
第57条第1号
《変更の届出 第57条 フロン類回収業者は…》
、第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 都道府
において単に「標準作業書」という。)の記載事項
2号 他に 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は 廃棄物処理法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
3号 解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
4号 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
5号 解体業許可申請者が個人である場合において、 令
第5条
《許可の申請者の使用人 法第61条第1項…》
第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又
に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
56条 (解体業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定により解体業の許可をしたときは、様式第6による許可証を交付しなければならない。
57条 (解体業の許可の基準)
1項 法
第62条第1項第1号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 施設に係る基準
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「 解体作業場 」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
ロ 解体作業場 以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ハ 解体作業場 以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「 ためます等 」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ニ 次に掲げる要件を満たす 解体作業場 を有すること。
(1) 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、 解体作業場 の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために10分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
ホ 解体作業場 以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
2号 解体業許可申請者の能力に係る基準
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び 鉛蓄電池等 の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及び ためます等 の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
57条の2 (法第62条第1項第2号イの主務省令で定める者)
1項 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
58条 (解体業に係る変更の届出)
1項 法
第63条第1項
《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第7による届出書に当該解体業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
1号 解体業者が個人であり、かつ、 法
第61条第1項第1号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2号 解体業者が法人であり、かつ、 法
第61条第1項第1号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 法
第61条第1項第2号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る事業所に関する
第55条第1項第1号
《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》
提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 登録年月日
及び第2号に掲げる書類
4号 解体業者が法人であり、かつ、 法
第61条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる役員に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
5号 解体業者が法人であり、かつ、 法
第61条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
6号 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、 法
第61条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7号 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、 法
第61条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき定款又は寄附行為及び登記事項証明書
8号 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、 法
第61条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
9号 法
第61条第1項第5号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
解体業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る施設に関する
第55条第1項第1号
《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》
提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 登録年月日
及び第2号に掲げる書類
10号 解体業者が法人であり、かつ、
第55条第4項第4号
《4 法第61条第1項第6号の主務省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 第57条第2号イに規定する標準作業書第57条第1号において単に「標準作業書」という。の記載事項 2 他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
11号 解体業者が個人であり、かつ、
第55条第4項第5号
《4 法第61条第1項第6号の主務省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 第57条第2号イに規定する標準作業書第57条第1号において単に「標準作業書」という。の記載事項 2 他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
59条 (解体業者の標識の掲示)
1項 法
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2項 法
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 解体業者の氏名又は名称
2号 解体業者の許可番号
3項 法
第65条
《標識の掲示等 解体業者は、主務省令で定…》
めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当
の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
4節 破砕業の許可
60条 (破砕業の許可の申請)
1項 破砕業許可申請者は、様式第8による申請書に当該破砕業許可申請者が 法
第69条第1項第2号
《都道府県知事は、第67条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
2号 破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
3号 事業計画書
4号 収支見積書
5号 破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
6号 破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
7号 破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
8号 破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
9号 破砕業許可申請者に 令
第5条
《許可の申請者の使用人 法第61条第1項…》
第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又
に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
10号 破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
11号 破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2項 都道府県知事は、破砕業許可申請者が 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第70条第1項
《破砕業者は、その事業の範囲を変更しようと…》
するときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は 廃棄物処理法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項若しくは
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(
第55条第2項
《2 都道府県知事は、解体業許可申請者が法…》
第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の
若しくはこの項(
第63条第3項
《3 第60条第2項本文の規定は、破砕業の…》
事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項」とあるのは「第60条第2項この項」と、「前項」とあるのは「第63条第2項
において読み替えて準用する場合を含む。)又は 廃棄物処理規則
第9条の2第3項
《3 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同…》
項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。
(廃棄物処理規則第10条の9第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第3項(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3項 破砕業の許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4項 法
第68条第1項第7号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第62条第2号
《許可の基準 第62条 都道府県知事は、第…》
60条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して
イに規定する標準作業書の記載事項
2号 他に 法
第60条第1項
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は 廃棄物処理法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
3号 破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管量の上限
4号 破砕業の用に供する施設について 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
5号 破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
6号 破砕業許可申請者が個人である場合において、 令
第5条
《許可の申請者の使用人 法第61条第1項…》
第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあっては、主たる事務所又
に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
61条 (破砕業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第67条第1項
《破砕業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第70条第1項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9による許可証を交付しなければならない。
62条 (破砕業の許可の基準)
1項 法
第69条第1項第1号
《都道府県知事は、第67条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
(法第70条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 施設に係る基準
イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
ハ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
(1) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている施設であること。
(2) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
ニ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための10分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(1) 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために10分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(3) 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために10分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(4) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
2号 破砕業許可申請者又は次条第1項に規定する変更申請者の能力に係る基準
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 解体自動車の保管の方法
(2) 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4) 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6) 解体自動車の運搬の方法
(7) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
63条 (変更の許可の申請)
1項 法
第70条第1項
《破砕業者は、その事業の範囲を変更しようと…》
するときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「 変更申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第10による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
6号 変更に係る破砕業の用に供する施設について 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
7号 法
第68条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
及び第5号並びに
第60条第4項第1号
《4 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項
2項 前項の申請書には、当該 変更申請者 が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が 廃棄物処理法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
2号 変更申請者 が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
3号 変更後の事業計画書
4号 変更後の収支見積書
5号 変更申請者 が個人である場合においては、住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
6号 変更申請者 が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
7号 変更申請者 が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
8号 変更申請者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
9号 変更申請者 に令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
10号 変更申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
11号 変更申請者 が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3項 第60条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「 変更申請者 」と、「この項
第63条第3項
《3 第60条第2項本文の規定は、破砕業の…》
事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項」とあるのは「第60条第2項この項」と、「前項」とあるのは「第63条第2項
」とあるのは「
第60条第2項
《2 都道府県知事は、破砕業許可申請者が法…》
第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の
この項」と、「前項」とあるのは「
第63条第2項
《2 前項の申請書には、当該変更申請者が法…》
第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 変更に係る破砕業の用に供する施設積替え又は保管の場所を含む。の構造を明らかにす
」と読み替えるものとする。
64条 (破砕業に係る変更の届出)
1項 法
第71条第1項
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第11による届出書に当該破砕業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
1号 破砕業者が個人であり、かつ、 法
第68条第1項第1号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2号 破砕業者が法人であり、かつ、 法
第68条第1項第1号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項に変更があったとき定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 法
第68条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る事業所に関する
第60条第1項第1号
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
及び第2号に掲げる書類
4号 破砕業者が法人であり、かつ、 法
第68条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる役員に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
5号 破砕業者が法人であり、かつ、 法
第68条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
6号 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、 法
第68条第1項第5号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7号 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、 法
第68条第1項第5号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき定款又は寄附行為及び登記事項証明書
8号 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、 法
第68条第1項第5号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
9号 法
第68条第1項第6号
《前条第1項の許可を受けようとする者以下「…》
破砕業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業の範囲 3 事業所の名称及
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る施設に関する
第60条第1項第1号
《解体業を行おうとする者は、当該業を行おう…》
とする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
及び第2号に掲げる書類
10号 破砕業者が法人であり、かつ、
第60条第4項第5号
《4 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
11号 破砕業者が個人であり、かつ、
第60条第4項第6号
《4 前項の場合において、許可の更新がされ…》
たときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
に掲げる事項に変更があったとき当該変更に係る者の住民票の写し及び 法
第62条第1項第2号
《都道府県知事は、第60条第1項の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
65条 (準用)
1項 法
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する法第65条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2項 法
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する法第65条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 破砕業者の氏名又は名称
2号 事業の範囲
3号 破砕業者の許可番号
3項 法
第72条
《準用 第64条から第66条までの規定は…》
、破砕業者について準用する。 この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」とあるのは「第67条第1項の許可同条第2項の許可の更新を含む。」と、同条第3号中「
において準用する法第65条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
4章 再資源化預託金等
66条 (情報管理業務の実施に要する費用の細目)
1項 令
第7条第1項
《情報管理センターは、法第73条第4項の規…》
定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 情報管理料
の主務省令で定める事項は、情報管理料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び情報管理料金の額の算出方法とする。
67条 (情報管理料金の公表の方法)
1項 法
第73条第5項
《5 情報管理センターは、前項の認可を受け…》
たときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
68条 (再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
1項 令
第8条第1項
《資金管理法人は、法第73条第6項の規定に…》
よる認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大
の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。
69条 (再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
1項 第67条
《情報管理料金の公表の方法 法第73条第…》
5項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第73条第7項
《7 資金管理法人は、前項の認可を受けたと…》
きは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。
の規定による公表について準用する。
70条 (利息)
1項 法
第75条
《利息 資金管理法人は、主務省令で定める…》
ところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第98条第3項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第4項若しくは第6項の規定による払渡しの請求、法第78条第1項の規定による取戻しの請求、法第98条第1項の規定による承認の申請又は同条第3項の規定による認可の申請(以下この条において「 請求等 」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該 請求等 がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 法附則第1条第2号の政令で定める日(2005年1月1日)が属する年度当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等( 法
第98条第1項
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
2号 法附則第1条第2号の政令で定める日(2005年1月1日)が属する年度の翌年度以降の年度当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「 運用利益金総額等 」という。)を当該年度末における再資源化預託金等( 法
第98条第1項
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「 再資源化預託金等総額等 」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 当該年度の前年度における 運用利益金総額等 から当該年度の前年度末における 再資源化預託金等総額等 に当該年度の前年度の利率を乗じて得た額を減じて得た額
ロ 当該年度に 法
第76条第1項
《自動車製造業者等は、第21条の規定により…》
フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化
、第4項若しくは第6項の規定による払渡し若しくは法第78条第1項の規定による取戻しがされ、又は法第98条第1項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による認可を受けた再資源化預託金等(既に同項の規定による認可を受けたものを除く。以下この条において「 払渡し等がされた再資源化預託金等 」という。)の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該再資源化預託金等について 請求等 がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額の総額から当該年度に 払渡し等がされた再資源化預託金等 の額の総額を減じて得た額
ハ 当該年度の前年度以前に 請求等 がされ、当該年度に 払渡し等がされた再資源化預託金等 の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該年度の前年度までの期間に応じ、複利の計算をして得た元利合計額の総額から当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額
71条 (自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)
1項 自動車製造業者等は、 法
第76条第1項
《自動車製造業者等は、第21条の規定により…》
フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化
の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資 金管理法 人に提出しなければならない。
1号 自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
2号 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
3号 払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号
2項 自動車製造業者等は、資 金管理法 人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資 金管理法 人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。
72条 (情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)
1項 自動車製造業者等は、 法
第76条第2項
《2 前項の資金管理法人に対する書類等の提…》
出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて資
の規定により情報管理センターに委託して資 金管理法 人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資 金管理法 人に通知しなければならない。
73条 (準用)
1項 前2条の規定は、 法
第76条第3項
《3 前2項の規定は、指定再資源化機関が第…》
106条第2号に規定する業務に関して特定再資源化等物品を引き取った場合について準用する。
の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。
74条 (委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
1項 第71条
《自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引…》
き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求 自動車製造業者等は、法第76条第1項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しな
及び
第72条
《情報管理センターに委託して行う資金管理法…》
人の使用に係る電子計算機への送信 自動車製造業者等は、法第76条第2項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法
の規定は、 法
第76条第4項
《4 第31条第1項の認定を受けた自動車製…》
造業者等は、同項の規定により解体自動車の全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者以下この条において「委託解体業者等」という。が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡したときは、主務省令で
の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、
第71条第1項第3号
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
75条 (情報管理預託金の払渡しの請求)
1項 第71条
《自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引…》
き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求 自動車製造業者等は、法第76条第1項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しな
の規定は、 法
第76条第6項
《6 情報管理センターは、第81条第1項の…》
規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第73条第4項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求する
の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、
第71条第1項第3号
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
76条 (再資源化預託金等の取戻し)
1項 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、 法
第78条第1項
《再資源化預託金等が預託されている自動車の…》
所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。
の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資 金管理法 人に提出しなければならない。
1号 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
2号 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
3号 取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号
4号 取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該自動車の輸出に係る保税地域( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第67条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
2号 当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
3号 当該自動車が 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第5項
《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》
運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。
に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類
イ 当該自動車の 道路運送車両法
第15条の2第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸…》
出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し
ロ 当該自動車の 道路運送車両法
第16条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
又は同法第69条の2第4項に規定する輸出予定届出証明書の写し
ハ 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された 道路運送車両法
第22条第1項
《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》
他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。
に規定する登録事項等証明書の写し
ニ 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第45条の2
《申請書等の様式 自動車の検査並びに軽自…》
動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自
に規定する検査記録事項等証明書の写し
77条 (再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)
1項 令
第9条第1項
《資金管理法人は、法第78条第3項の規定に…》
よる認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務次項第1号において「払戻業務」という。の実施に要する費用
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
5章 移動報告
78条 (車台番号に類するもの)
1項 法
第80条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取るときは…》
、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。その他の主務省令で定
の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資 金管理法 人の指定する識別番号とする。
79条 (書面の記載事項)
1項 法
第80条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取るときは…》
、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。その他の主務省令で定
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
2号 当該使用済自動車の車台番号
3号 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
4号 当該使用済自動車を引き取った年月日
5号 当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額
80条 (書面の交付)
1項 法
第80条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取るときは…》
、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。その他の主務省令で定
の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
1号 使用済自動車一台ごとに交付すること。
2号 当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
3号 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
81条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第80条第2項
《2 引取業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定め
の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
82条
1項 令
第10条第1項
《引取業者は、法第80条第2項の規定により…》
同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
83条 (引取業者の引取実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》
は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「 移動報告番号 」という。)
2号 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
3号 当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車の車台番号
5号 当該使用済自動車の 道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
6号 当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2項 法
第81条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》
は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな
の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3項 法
第81条第1項
《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》
は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな
の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から3日とする。
84条 (引取業者の引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第2項
《2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体…》
業者に使用済自動車を引き渡したとき当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車の車台番号
5号 フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2項 法
第81条第2項
《2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体…》
業者に使用済自動車を引き渡したとき当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡
の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3項 法
第81条第2項
《2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体…》
業者に使用済自動車を引き渡したとき当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡
の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から3日とする。
85条 (フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第3項
《3 フロン類回収業者は、使用済自動車を引…》
き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3号 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車の車台番号
2項 第83条第2項
《2 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第81条第3項
《3 フロン類回収業者は、使用済自動車を引…》
き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告
の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
86条 (フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第4項
《4 フロン類回収業者は、自動車製造業者等…》
又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
5号 当該フロン類の引渡しに使用する フロン類回収容器 又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第4項
《4 フロン類回収業者は、自動車製造業者等…》
又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類
の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第84条第3項
《3 法第81条第2項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き渡した日当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。
87条 (フロン類回収業者の期間ごとの報告)
1項 フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(法附則第1条第2号の政令で定める日(2005年1月1日)の属する年度にあっては、2005年1月1日から2005年3月31日までの期間)について集計し、当該期間終了後1月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
1号 当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
2号 当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
3号 当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量
88条 (フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第6項
《6 フロン類回収業者は、解体業者に使用済…》
自動車を引き渡したとき当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるとこ
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車の車台番号
5号 解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第6項
《6 フロン類回収業者は、解体業者に使用済…》
自動車を引き渡したとき当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるとこ
の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
89条 (解体業者の引取実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第7項
《7 解体業者は、使用済自動車又は解体自動…》
車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3号 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
5号 当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
2項 第83条第2項
《2 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第81条第7項
《7 解体業者は、使用済自動車又は解体自動…》
車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で
の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第83条第3項
《3 法第81条第1項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き取った日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
90条 (解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第8項
《8 解体業者は、自動車製造業者等又は指定…》
再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
5号 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6号 当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第8項
《8 解体業者は、自動車製造業者等又は指定…》
再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定
の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第84条第3項
《3 法第81条第2項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き渡した日当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
91条 (解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第9項
《9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又…》
は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあって
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が 法
第31条第1項
《自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者…》
に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者当該解体自動車をその原材料
の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
4号 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
5号 他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6号 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第9項
《9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又…》
は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあって
の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第84条第3項
《3 法第81条第2項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き渡した日当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
92条 (破砕業者の引取実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第10項
《10 破砕業者は、解体自動車を引き取った…》
ときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3号 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
4号 当該解体自動車の車台番号
2項 第83条第2項
《2 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第81条第10項
《10 破砕業者は、解体自動車を引き取った…》
ときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな
の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第83条第3項
《3 法第81条第1項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き取った日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
93条 (破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第11項
《11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自…》
動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が 法
第31条第1項
《自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者…》
に委託して、解体自動車の全部再資源化再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者当該解体自動車をその原材料
の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
4号 当該解体自動車の車台番号
5号 他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6号 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第11項
《11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自…》
動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動
の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第84条第3項
《3 法第81条第2項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き渡した日当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
94条 (破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第12項
《12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指…》
定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
5号 当該自動車破砕残さの重量
6号 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
7号 当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の 道路運送車両法 の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
2項 第84条第2項
《2 法第81条第2項の規定による引取業者…》
の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第81条第12項
《12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指…》
定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に
の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第84条第3項
《3 法第81条第2項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き渡した日当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。
95条 (自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
1項 法
第81条第13項
《13 自動車製造業者等又は指定再資源化機…》
関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該 移動報告番号
2号 当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3号 当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
2項 第83条第2項
《2 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
及び第3項の規定は、 法
第81条第13項
《13 自動車製造業者等又は指定再資源化機…》
関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車
の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、
第83条第3項
《3 法第81条第1項の主務省令で定める期…》
間は、当該使用済自動車を引き取った日から3日とする。
中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
96条 (電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
1項 関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であって情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。
97条 (書面の提出による移動報告)
1項 関連事業者等は、 法
第82条第3項
《3 関連事業者等は、情報管理センターに対…》
し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、
の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。
98条 (移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)
1項 令
第11条第1項
《情報管理センターは、法第82条第3項の規…》
定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務次項第1号において「ファイル記録業務」という。の実施に要する費用の額に関
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
99条 (ファイルへの記録方法)
1項 法
第82条第4項
《4 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が書面の提出により行われたときは、当該書面に記載された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
及び
第83条第2項
《2 情報管理センターは、前項の規定により…》
移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。
100条 (移動報告の方法の特例)
1項 法
第83条第1項
《関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合…》
その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うこ
の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。
101条 (磁気ディスクの提出による移動報告)
1項 関連事業者等は、 法
第83条第1項
《関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合…》
その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うこ
の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。
102条 (情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
1項 法
第84条
《ファイルの記録の保存 情報管理センター…》
は、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の主務省令で定める期間は、5年とする。
103条 (関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
1項 関連事業者等は、 法
第85条第1項
《関連事業者等は、主務省令で定めるところに…》
より、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品以下この章において「使用済自動車等」と総称する。に係るものについて、電
から第3項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
1号 関連事業者等の氏名又は名称及び住所
2号 請求事項
2項 関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。
104条 (書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
1項 令
第12条第1項
《情報管理センターは、法第85条第4項の規…》
定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項から第3項までの規定による書類等の交付の業務次項第1号において「書類等交付業務」という。の実施に要する費用の額に関し主務
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
105条 (資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)
1項 資 金管理法 人は、 法
第86条
《 資金管理法人は、主務省令で定めるところ…》
により、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
の規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
2項 資 金管理法 人は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を電子情報処理組織(資 金管理法 人の使用に係る電子計算機と情報管理センターの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により提供することができる。
106条 (確認通知までの期間)
1項 法
第88条第1項
《情報管理センターは、第81条第1項、第3…》
項、第7項又は第10項の規定による報告以下この条において「引取実施報告」という。を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第2項、第6項、第8項、第9項、第11項又は
の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2項 法
第88条第2項
《2 情報管理センターは、第81条第2項、…》
第4項、第6項、第8項、第9項、第11項又は第12項の規定による報告同条第9項又は第11項の規定による報告にあっては、解体自動車全部利用者への引渡しに係るものを除く。以下この条において「引渡実施報告」
の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
107条 (都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
1項 情報管理センターは、 法
第88条第4項
《4 情報管理センターは、第1項の通知を行…》
った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に
の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
2号 当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き取った事業所の名称及び所在地
3号 当該使用済自動車等の車台番号
4号 情報管理センターが当該引取実施報告を受けた年月日
5号 情報管理センターが当該引取後引渡実施報告について確認通知を行った年月日
2項 情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。
108条 (引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
1項 法
第88条第4項
《4 情報管理センターは、第1項の通知を行…》
った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に
の主務省令で定める期間は、10日とする。
109条 (都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
1項 情報管理センターは、 法
第88条第5項
《5 情報管理センターは、第2項の通知を行…》
った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われ
の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
2号 当該引渡実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き渡した事業所の名称及び所在地
3号 当該使用済自動車等の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4号 当該使用済自動車等の車台番号
5号 情報管理センターが当該引渡実施報告を受けた年月日
6号 情報管理センターが当該引渡後引取実施報告について確認通知を行った年月日
2項 第107条第2項
《2 指定再資源化機関は、前項に規定する行…》
為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の規定は、前項の報告について準用する。
110条 (引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
1項 法
第88条第5項
《5 情報管理センターは、第2項の通知を行…》
った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われ
の主務省令で定める期間は、3日とする。
111条 (都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
1項 情報管理センターは、 法
第88条第6項
《6 情報管理センターは、フロン類回収業者…》
から第81条第5項の規定による報告を受けないとき、又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がないときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類回収業者の氏名又は名称その他の主務省令で定め
の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第81条第5項の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
2号 当該報告に 法
第81条第5項
《5 フロン類回収業者は、主務省令で定める…》
ところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項
2項 第107条第2項
《2 指定再資源化機関は、前項に規定する行…》
為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
の規定は、前項の報告について準用する。
112条 (情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
1項 情報管理センターは、 法
第89条第1項
《情報管理センターは、前条第1項又は第2項…》
の規定による通知以下「確認通知」という。については、主務省令で定めるところにより、当該確認通知を受ける関連事業者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6章 指定法人 > 1節 資金管理法人
113条 (資金管理業務規程)
1項 法
第94条第1項
《資金管理法人は、資金管理業務を行うときは…》
、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の主務省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 再資源化預託金等の管理の方法
2号 再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
3号 その他資金管理業務に関し必要な事項
114条 (事業計画等)
1項 資 金管理法 人は、 法
第95条第1項
《資金管理法人は、毎事業年度、主務省令で定…》
めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 資 金管理法 人は、 法
第95条第1項
《資金管理法人は、毎事業年度、主務省令で定…》
めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
115条
1項 資 金管理法 人は、 法
第95条第3項
《3 資金管理法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
116条 (区分経理)
1項 資 金管理法 人は、 法
第98条第1項
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
117条 (継続して使用する旨の通知)
1項 法
第98条第1項第4号
《資金管理法人は、その管理する再資源化預託…》
金等その利息を含む。以下この条において同じ。のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの以下「特定再資源化預託金等」という。があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源
の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の1月前までに、次に掲げる事項を資 金管理法 人に通知しなければならない。
1号 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
2号 当該自動車の車台番号
3号 当該自動車の用途
118条 (再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
1項 法
第98条第3項
《3 前項の場合において、資金管理法人は、…》
あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭第5項において「負担金」という。の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
の主務省令で定める事項は、資 金管理法 人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
119条 (帳簿の備付け)
1項 資 金管理法 人は、 法
第100条
《帳簿の備付け 資金管理法人は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
120条
1項 法
第100条
《帳簿の備付け 資金管理法人は、主務省令…》
で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第73条第1項
《自動車第3項に規定するものを除く。以下こ…》
の項及び次項において同じ。の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。を受けるとき同法第3条に規定する軽自動車同
から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
2号 法
第73条第4項
《4 第1項又は前項の規定により再資源化等…》
預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金第114条に規定する情報管理センター以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。が、当該自動車が使用済自動車と
の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
3号 法
第76条第1項
《自動車製造業者等は、第21条の規定により…》
フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
4号 法
第76条第6項
《6 情報管理センターは、第81条第1項の…》
規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第73条第4項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求する
の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
5号 法
第78条第1項
《再資源化預託金等が預託されている自動車の…》
所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。
の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
6号 再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
121条 (身分を示す証明書)
1項 法
第102条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
122条 (資金管理業務の引継ぎ)
1項 法
第104条第1項
《主務大臣は、資金管理法人が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第92条第1項の規定による指定以下この条において単に「指定」という。を取り消すことができる。 1 資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に
の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 主務大臣が指定する資 金管理法 人に資金管理業務を引き継ぐこと。
2号 主務大臣が指定する資 金管理法 人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
3号 その他主務大臣が必要と認める事項
2節 指定再資源化機関
123条 (特定自動車製造業者等の要件)
1項 法
第106条第1号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2項 自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前5年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
124条 (引渡しに支障が生じている地域の条件)
1項 法
第106条第3号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
124条の2 (令第16条第2号イの主務省令で定める者)
1項 令
第16条第2号
《法第107条第2項の政令で定める基準 第…》
16条 法第107条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 指定再資源化機関の委託を受けて法第106条第5号又は第6号に掲げる業務を行う者以下この条において「受託者」という。が当該業務に必
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
125条 (再資源化等に係る料金の公表の方法)
1項 法
第108条
《再資源化等に係る料金の公表 指定再資源…》
化機関は、主務省令で定めるところにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
126条 (再資源化等業務規程)
1項 法
第109条第1項
《指定再資源化機関は、再資源化等業務を行う…》
ときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第106条第1号の委託に係る料金以下「委託料金」という。の額の算出方法、前条第1項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第106条第6
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 再資源化等業務の実施方法
2号 委託料金の額の算出方法
3号 法
第108条第1項
《指定再資源化機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。 1 自動車破砕残さの再資源化
各号に定める料金
4号 フロン類回収料金及び指定回収料金
5号 法
第106条第6号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務に関する料金
6号 指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「 再資源化等実施契約 」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
7号 その他再資源化等業務に関し必要な事項
127条 (事業計画等)
1項 第114条
《事業計画等 資金管理法人は、法第95条…》
第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。 2 資金管理法人は、法
の規定は、 法
第110条第1項
《指定再資源化機関は、毎事業年度、主務省令…》
で定めるところにより、再資源化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可について準用する。
2項 第115条
《業務 情報管理センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 第81条各項の規定による報告、第85条及び第86条の規定による閲覧並びに第88条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務次号において「報告管理事務」という。を電子情報処理組
の規定は、 法
第110条第2項
《2 指定再資源化機関は、主務省令で定める…》
ところにより、毎事業年度終了後、再資源化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による提出について準用する。
128条 (再資源化等契約の締結及び解除)
1項 法
第112条第1項
《指定再資源化機関は、再資源化等契約の申込…》
者が再資源化等契約を締結していたことがある特定自動車製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除い
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 再資源化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
2号 再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
129条
1項 法
第112条第2項
《2 指定再資源化機関は、再資源化等契約を…》
締結した特定自動車製造業者等の当該再資源化等契約に係るすべての特定再資源化等物品の再資源化等を行ったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再資源化等契約を解除してはならない。
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
2号 特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が 法
第106条第1号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に規定する台数以上となったこと。
3号 再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「 契約者 」という。)が支払期限後2月以内に委託料金を支払わなかったこと。
4号 契約者 が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
130条 (準用)
1項 第119条
《帳簿の備付け 資金管理法人は、法第10…》
0条に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
の規定は、 法
第113条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1
において読み替えて準用する法第100条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
131条
1項 法
第113条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1
において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第106条第1号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
2号 法
第106条第2号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
3号 法
第106条第3号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日
4号 法
第106条第4号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日
5号 法
第106条第5号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
6号 法
第106条第6号
《業務 第106条 指定再資源化機関は、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 自動車製造業者等であってその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの以下「特定自動車製造業者等」という。の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等
に掲げる業務を行う場合前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
132条
1項 法
第113条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで並びに第104条第1項及び第2項の規定は、指定再資源化機関について準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項、第103条及び第104条第1
において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
3節 情報管理センター
133条 (報告)
1項 法
第116条第1項
《情報管理センターは、毎事業年度、主務省令…》
で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、法附則第1条第2号の政令で定める日(2005年1月1日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
134条 (情報管理業務規程)
1項 法
第117条第1項
《情報管理センターは、情報管理業務を行うと…》
きは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第76条第2項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 情報管理業務の実施方法
2号 法
第76条第2項
《2 前項の資金管理法人に対する書類等の提…》
出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。から電気通信回線を通じて資
の委託に係る料金
3号 その他情報管理業務に関し必要な事項
135条 (情報管理業務の引継ぎ)
1項 法
第119条第1項
《主務大臣は、情報管理センターが次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第114条の規定による指定以下この条において単に「指定」という。を取り消すことができる。 1 情報管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に
の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
2号 主務大臣が指定する情報管理センターに 法
第84条
《ファイルの記録の保存 情報管理センター…》
は、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
3号 その他主務大臣が必要と認める事項
136条 (準用)
1項 第119条
《帳簿の備付け 資金管理法人は、法第10…》
0条に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
の規定は、 法
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
において読み替えて準用する法第100条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
137条
1項 法
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。
138条
1項 法
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
139条
1項 第114条
《事業計画等 資金管理法人は、法第95条…》
第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。 2 資金管理法人は、法
の規定は、 法
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
において読み替えて準用する法第110条第1項の規定による認可について準用する。
2項 第115条
《 資金管理法人は、法第95条第3項に規定…》
する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第120条
《準用 第92条第2項から第4項まで、第…》
96条、第100条から第103条まで、第110条及び第111条の規定は、情報管理センターについて準用する。 この場合において、第96条、第100条、第102条第1項及び第103条中「資金管理業務」とあ
において読み替えて準用する法第110条第2項の規定による提出について準用する。
7章 雑則
140条 (身分を示す証明書)
1項 法
第131条第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、様式第13のとおりとする。