附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2003年1月11日)から施行する。
附 則(2003年8月1日経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月5日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
附 則(2003年8月8日経済産業省・環境省令第7号)
1項 この省令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月28日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年5月10日経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月19日)から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月29日経済産業省・環境省令第9号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第76条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該自動車の輸出に係る保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する保税地域をいう。の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可同法第67条に規定する輸出の許
の改正規定は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日経済産業省・環境省令第10号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
附 則(2008年10月31日経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、2008年11月4日から施行する。
附 則(2011年3月31日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2012年1月31日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2012年2月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年7月6日経済産業省・環境省令第7号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年10月29日経済産業省・環境省令第9号)
1項 この省令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
附 則(2013年1月29日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。
附 則(2014年5月19日経済産業省・環境省令第4号)
1項 この省令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
附 則(2016年6月30日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省・環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月21日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。