使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令《本則》

法番号:2002年経済産業省・環境省令第8号

略称: 自動車リサイクル法施行令の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

附則 >  

制定文 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 2002年政令第389号第1条第5号 《自動車から除かれるもの 第1条 使用済自…》 動車の再資源化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 1 農業機械又は林業機械に該当する自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に の規定に基づき、 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令 を次のように定める。


1項 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第1条第5号 《自動車から除かれるもの 第1条 使用済自…》 動車の再資源化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 1 農業機械又は林業機械に該当する自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 ホイール式高所作業車

2号 無人搬送車

3号 構内けん引車

4号 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。

5号 重ダンプトラック

6号 ドリルジャンボ(さく岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。

7号 コンクリート吹付機

8号 非屈折式ロードヒータ

9号 ゴルフカー

10号 遊戯用自動車

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。