制定文
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 (2002年政令第389号)
第1条第5号
《自動車から除かれるもの 第1条 使用済自…》
動車の再資源化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 1 農業機械又は林業機械に該当する自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に
の規定に基づき、 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令 を次のように定める。
1項 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
第1条第5号
《自動車から除かれるもの 第1条 使用済自…》
動車の再資源化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 1 農業機械又は林業機械に該当する自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に
の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 ホイール式高所作業車
2号 無人搬送車
3号 構内けん引車
4号 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
5号 重ダンプトラック
6号 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
7号 コンクリート吹付機
8号 非屈折式ロードヒータ
9号 ゴルフカー
10号 遊戯用自動車