使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令《附則》

法番号:2002年経済産業省・環境省令第8号

略称: 自動車リサイクル法施行令の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号)の施行の日(2003年1月11日)から施行する。

附 則(2004年9月30日経済産業省・環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。