制定文
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第9条第2項
《2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄…》
物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
、
第16条
《再資源化等実施義務 対象建設工事受注者…》
は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。 ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの以下この条におい
並びに
第18条第1項
《対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る…》
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならな
及び第3項並びに 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (2000年政令第495号)
第5条第1項
《法第16条ただし書の政令で定めるものは、…》
木材が廃棄物となったものとする。
及び
第6条第3項
《3 第1項第1号の「電子情報処理組織」と…》
は、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
の規定に基づき、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (分別解体等に係る施工方法に関する基準)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄…》
物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 対象建設工事に係る建築物等(以下「 対象建築物等 」という。)及びその周辺の状況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所(以下「 作業場所 」という。)に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「 搬出経路 」という。)に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)の有無の調査、吹付け石綿その他の 対象建築物等 に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「 付着物 」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。
2号 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。
3号 前号の分別解体等の計画に従い、 作業場所 及び 搬出経路 の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、 付着物 の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
4号 第2号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。
2項 前項第2号の分別解体等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等である場合においては、工事の種類
2号 前項第1号の調査の結果
3号 前項第3号の措置の内容
4号 解体工事である場合においては、工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が次項本文、第4項本文及び第5項本文に規定する順序により難い場合にあってはその理由
5号 新築工事等である場合においては、工事の工程ごとの作業内容
6号 解体工事である場合においては、 対象建築物等 に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建築物等の部分
7号 新築工事等である場合においては、当該工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに当該工事の施工において特定建設資材が使用される 対象建築物等 の部分及び当該特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分
8号 前各号に掲げるもののほか、分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項
3項 建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。
1号 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第1条第3号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し
2号 屋根ふき材の取り外し
3号 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
4号 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
4項 前項第1号の工程において内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5項 建築物以外のもの(以下「 工作物 」という。)に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。
1号 さく、照明設備、標識その他の 工作物 に附属する物の取り外し
2号 工作物 のうち基礎以外の部分の取り壊し
3号 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
6項 解体工事の工程に係る分別解体等の方法は、次のいずれかの方法によらなければならない。
1号 手作業
2号 手作業及び機械による作業
7項 前項の規定にかかわらず、建築物に係る解体工事の工程が第3項第1号の工程又は同項第2号の工程である場合には、当該工程に係る分別解体等の方法は、手作業によらなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合においては、手作業及び機械による作業によることができる。
3条 (指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
1項 法
第16条
《再資源化等実施義務 対象建設工事受注者…》
は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。 ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの以下この条におい
の主務省令で定める距離に関する基準は、50キロメートルとする。
4条 (地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合)
1項 法
第16条
《再資源化等実施義務 対象建設工事受注者…》
は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。 ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの以下この条におい
の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために行う運搬に要する費用の額がその再資源化(運搬に該当するものに限る。)に要する費用の額より低い場合とする。
5条 (発注者への報告)
1項 法
第18条第1項
《対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る…》
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならな
の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 再資源化等が完了した年月日
2号 再資源化等をした施設の名称及び所在地
3号 再資源化等に要した費用
6条 (発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第18条第3項
《3 対象建設工事の元請業者は、第1項の規…》
定による書面による報告に代えて、政令で定めるところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定め
の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第1項に規定する書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該工事の発注者の閲覧に供し、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(同条第3項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第1項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7条
1項 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第6条第1項
《対象建設工事の元請業者は、法第18条第3…》
項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
8条 (報告の徴収に関する事項)
1項 令
第7条第3項第3号
《3 都道府県知事は、法第42条第2項の規…》
定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。 1 再資源化等の方法に関する事項 2 再資源化等をした施設に関する
の主務省令で定める事項は、 法
第13条第1項
《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》
全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工
及び第2項の規定により交付した書面又は同条第3項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。