2条 (対象建設工事に関する経過措置)1項 この省令による改正後の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第4項 《4 前項第1号の工程において内装材に木材…》 が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。 この場合においては、 の規定は、この省令の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。