建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2002年国土交通省・環境省令第1号

略称: 建設リサイクル法施行規則・建設資材再資源化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年5月30日)から施行する。

附 則(2010年2月9日国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (対象建設工事に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第2条第4項 《4 前項第1号の工程において内装材に木材…》 が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。 この場合においては、 の規定は、この省令の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。

附 則(2021年8月31日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

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