附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から2月以内に特定事業者に該当することとなる者については、
第1条第3項
《3 法第43条第1項の規定により読み替え…》
て適用される法第33条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。
中「特定事業者に該当することとなった日から3月以内」とあるのは「2002年9月30日まで」と読み替えるものとする。
附 則(2002年6月28日国土交通省・環境省令第4号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年2月14日国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月27日国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に改正前の
第1条第1項
《自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状…》
物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法以下「法」という。第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第33条の規定による計画の提出は、第1号から第3号までに掲げる事項及び第4号から第
の規定により提出された計画における同条第2項に規定する目標年次の最終日は、改正後の
第1条第3項
《3 法第43条第1項の規定により読み替え…》
て適用される法第33条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。
の計画期間が満了した日とみなす。
3条
1項 前条の規定により改正後の
第1条第3項
《3 法第43条第1項の規定により読み替え…》
て適用される法第33条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。
の計画期間が満了した日とみなされる日が2006年5月31日以前である計画を提出した特定事業者については、同項中「特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内」とあるのは「2006年8月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則(2007年8月21日国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
附 則(2022年11月28日国土交通省・環境省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省・環境省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。