制定文
沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第21条第5項第3号
《5 沖縄県知事は、第1項の認定に係る申請…》
が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 沖縄振興計画に照らして適切なものであること。 2 協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として
及び第6項(
第22条第2項
《2 前条第5項から第9項までの規定は、前…》
項の変更の認定について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 沖縄振興特別措置法第21条第5項第3号に規定する基準等を定める命令 を次のように定める。
1条 (保全利用協定の認定の基準)
1項 沖縄振興特別措置法 (以下「 法 」という。)
第21条第5項第3号
《5 沖縄県知事は、第1項の認定に係る申請…》
が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。 1 沖縄振興計画に照らして適切なものであること。 2 協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として
に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 協定区域の範囲が環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保する上で適切なものであり、かつ、その境界が明確に定められていること。
2号 協定区域における自然環境の健全な利用に資するものであること。
3号 協定区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び風俗慣習について適切に配慮されているものであること。
4号 保全利用協定の有効期間が2年以上5年以下であること。
5号 保全利用協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
6号 原則として協定区域内の土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得ていること。
7号 関係法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画と整合性のとれたものであること。
2条 (保全利用協定の公告)
1項 法
第21条第6項
《6 沖縄県知事は、第1項の認定に係る申請…》
があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
(法第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 保全利用協定の名称
2号 協定区域
3号 保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類
4号 保全利用協定に参加する者の氏名又は名称
5号 保全利用協定の縦覧場所