自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令《附則》

法番号:2002年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2002年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日から2月以内に特定事業者に該当することとなる者については、 第1条第3項 《3 法第33条の規定による計画の提出は、…》 特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 中「特定事業者に該当することとなった日から3月以内」とあるのは「2002年9月30日まで」と読み替えるものとする。

附 則(2003年2月14日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月27日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日前に改正前の 第1条第1項 《自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状…》 物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法以下「法」という。第33条法第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第3項において同じ。の規定による計画の提出は、第1号から第3号ま の規定により提出された計画における同条第2項に規定する目標年次の最終日は、改正後の 第1条第3項 《3 法第33条の規定による計画の提出は、…》 特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 の計画期間が満了した日とみなす。

3条

1項 前条の規定により改正後の 第1条第3項 《3 法第33条の規定による計画の提出は、…》 特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。 の計画期間が満了した日とみなされる日が2006年5月31日以前である計画を提出した特定事業者については、同項中「特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3月以内」とあるのは「2006年8月31日まで」と読み替えるものとする。

附 則(2007年8月21日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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