制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第10条第2項及び第76条の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社とする。
1号 銀行業を営む会社銀行法(1981年法律第59号)第16条の2第1項第2号の2から第4号の二まで、第6号、第11号及び第16号に掲げる会社
2号 保険業を営む会社 保険業法 (1995年法律第105号)
第106条第1項第4号
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
の2から第7号まで、第12号及び第17号に掲げる会社