別記様式 (第6条関係)
体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。 2 犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなけれ関係)
法番号:2002年国家公安委員会規則第1号
略称:
体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。 2 犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなけれ関係)
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