犯罪被害者等早期援助団体に関する規則《附則》

法番号:2002年国家公安委員会規則第1号

略称:

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附 則

1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年6月13日国家公安委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年7月1日から施行する。

5条 (犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この規則の施行の際現に交付されている 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第6条第1項 《犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談…》 員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。 の証票の様式は、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

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