制定文 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)及び 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 (2002年政令第26号)の規定に基づき、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第4号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条から
第3条
《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183
までに規定する罪
2号 刑法 (1907年法律第45号)
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
、
第96条の2
《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》
妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と
から
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四まで、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の五(
第96条の2
《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》
妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と
から
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四までに係る部分に限る。)、
第96条の6第1項
《偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で…》
契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第103条
《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》
した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第104条
《証拠隠滅等 他人の刑事事件に関する証拠…》
を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第105条
《親族による犯罪に関する特例 前2条の罪…》
については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
の二、
第175条
《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》
、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい
、
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
若しくは第3項、
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
、
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
(
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
及び第3項並びに
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第181条第2項
《2 第177条若しくは第179条第2項の…》
罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。
(
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
及び第3項、
第179条第2項
《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》
護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
並びに
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
に係る部分に限る。)、
第182条第3項
《3 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げ…》
るいずれかの行為第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。を要求した者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日
、
第185条
《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》
0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
から
第187条
《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》
年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受
まで、
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
、
第201条
《予備 第199条の罪を犯す目的で、その…》
予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。
、
第203条
《未遂罪 第199条及び前条の罪の未遂は…》
、罰する。
(
第199条
《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》
くは5年以上の拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)、
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第205条
《傷害致死 身体を傷害し、よって人を死亡…》
させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第220条
《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》
禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第223条
《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》
産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨
まで、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三まで、
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
及び
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第225条の2第1項
《近親者その他略取され又は誘拐された者の安…》
否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三まで並びに
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、
第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
の三、
第234条
《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》
害した者も、前条の例による。
、
第235条の2
《不動産侵奪 他人の不動産を侵奪した者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。
から
第237条
《強盗予備 強盗の罪を犯す目的で、その予…》
備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。
まで、
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第241条第1項
《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》
177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。
(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。)若しくは第3項(
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第243条
《未遂罪 第235条から第236条まで、…》
第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
(
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の二、
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
及び
第241条第3項
《3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡…》
させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
に係る部分に限る。)、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(
第60条
《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》
た者は、すべて正犯とする。
の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
の二(
第60条
《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》
た者は、すべて正犯とする。
の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、
第249条
《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第250条
《未遂罪 この章の罪の未遂は、罰する。…》
(
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
、
第246条
《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》
10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
の二及び
第249条
《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》
、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
に係る部分に限る。)又は
第258条
《公用文書等毀棄 公務所の用に供する文書…》
又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
から
第261条
《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》
、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
までに規定する罪
3号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)に規定する罪
4号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、
第3条
《申請書等の提出 法及びこの規則の規定に…》
よる都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は
第4条
《申請書の様式 法第5条第1項に規定する…》
申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
5号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
及び
第56条
《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》
した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、そ
に係る部分に限る。)に規定する罪
6号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、
第64条第1号
《帰郷旅費 第64条 満十八才に満たない者…》
が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官
、第1号の二(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び
第33条第1項
《災害その他避けることのできない事由によつ…》
て、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 ただし
に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第10号又は
第66条第1号
《第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合…》
においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 使用
若しくは第3号に規定する罪
7号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は第2項(
第34条第1項第4号
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ
の二、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
8号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十まで、
第198条第1号
《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7
、第3号、第3号の三、第4号、第4号の二若しくは第6号から第7号まで、
第198条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、
の四、
第198条の5第2号
《第198条の5 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第42条の四、第43条の2第1項若しくは第2項、第43条の2の二又は第43
の二(
第57条の20第1項
《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2
に係る部分に限る。)、
第198条の6第1号
《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは
(
第29条の2第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
から第3項まで、
第59条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3
及び第3項、
第60条の2第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引
及び第3項、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の二十八、
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の五十一、
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
、
第102条
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
の十五、
第106条
《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》
特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
の十一、
第155条
《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》
第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに
の二、
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の三、
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十七、
第156条の24第2項
《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称
から第4項まで並びに
第156条の40
《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解
に係る部分に限る。)若しくは第11号の五、
第200条第13号
《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2
若しくは第17号(
第106条の3第1項
《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》
の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所
及び第4項、
第106条の17第1項
《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》
の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ
及び第3項並びに
第156条の5の5第1項
《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》
00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象
及び第4項に係る部分に限る。)、
第205条第9号
《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第
、第13号(
第106条の3第3項
《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》
取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事
(
第106条の10第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の
及び
第106条の17第4項
《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》
は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)及び
第156条の5の5第3項
《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》
機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総
に係る部分に限る。)若しくは第16号、
第205条の2の3第1号
《第205条の2の3 次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含
(
第31条第1項
《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》
号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の十四、
第60条の5第1項
《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》
各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第63条第8項
《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する場合を含む。)、
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する場合を含む。)、
第66条の5第1項
《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第66条の31第1項
《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》
に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第66条の54第1項
《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び
第156条の55第1項
《指定紛争解決機関は、第156条の40第1…》
項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第2号(
第31条
《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》
条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣
の三及び
第66条の6
《商号等の使用制限 金融商品仲介業者でな…》
い者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
に係る部分に限る。)若しくは第4号(
第36条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定め…》
るところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は
及び
第66条の8第2項
《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》
ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定
に係る部分に限る。)又は
第206条第2号
《第206条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の7第4項第66条の25において準用する場合を含む。、第67条の8第2項、第67条の十二、第87条の2第1項、第87
(
第149条第2項
《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》
号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行
前段(
第153条の4
《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》
148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監
において準用する場合を含む。)及び
第155条の7
《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》
55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か
に係る部分に限る。)、第8号(
第156条の13
《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》
機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な
に係る部分に限る。)、第9号の二(
第156条の20
《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》
認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8
の十一及び
第156条の20の21第2項
《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》
条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな
に係る部分に限る。)若しくは第10号(
第156条の28第3項
《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条
に係る部分に限る。)に規定する罪
9号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第49条第5号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第
若しくは第6号、
第50条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反
(
第22条第1項第3号
《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》
はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ
及び第4号(
第31条
《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》
項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条
の二十三及び
第32条第3項
《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》
、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(
第28条第12項第3号
《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の
に係る部分に限る。)、第6号、第8号(
第31条の13第2項第3号
《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の
及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は
第52条第1号
《第52条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む
に規定する罪
10号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の二、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の四、
第24条
《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》
とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から
の六又は第24条の7に規定する罪
11号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第112条第1号
《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により
、第2号(
第34条第1項
《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》
団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が
、
第55条第1項
《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》
事業を行うことができる。
及び
第60条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》
の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効
に係る部分に限る。)若しくは第5号又は
第114条第2号
《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成
若しくは第3号(
第61条第1項
《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》
掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事
に係る部分に限る。)に規定する罪
12号 競馬法 (1948年法律第158号)
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
又は
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
13号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第58条第3号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の規定に違反した者 2 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第5
に規定する罪
14号 建設業法 (1949年法律第100号)
第47条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結したと
若しくは第3号又は
第50条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含む
、第2号(
第11条第1項
《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》
5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
及び第3項(
第17条
《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》
第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
15号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第77条第3号
《非弁護士との提携等の罪 第77条 次の各…》
号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準
又は第4号に規定する罪
16号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第58条第1号
《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者 2 第4条の規定に違反した者 3 第5条の規定によ
から第4号まで又は
第59条第2号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の
(
第21条
《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》
合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。
に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
17号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
又は
第63条第3号
《第63条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反した者 2 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型
に規定する罪
18号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第24条第1号
《罰則 第24条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条、第3条の二、第4条の三又は第9条の規定に違反した者 2 第12条第22条第4項及び第5項で準用
(
第3条
《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》
受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物
に係る部分に限る。)に規定する罪
19号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者 2 第14条第33条の2第2項において準用する場合
に規定する罪
20号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第245条第3号
《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》
おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用
又は
第246条第1号
《第246条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項、第14条第3項第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。
(
第191条第1項
《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
21号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号又は
第68条第3号
《成立時の出資総額 第68条 投資法人の成…》
立時の出資総額は、設立時発行投資口投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。の払込金額設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。の総額とする。 2 前項の出資総額は、200,0
に規定する罪
22号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二、
第41条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第41条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の六、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の七、
第41条の9
《 情を知つて、第41条第1項又は第2項の…》
罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料覚醒剤原料を除く。を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の十一まで又は
第41条の13
《 第30条の9第1項譲渡及び譲受の制限及…》
び禁止の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
23号 旅券法 (1951年法律第267号)
第23条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
24号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第74条から第74条の六まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の三(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
25号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第79条第1号
《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第13条第1項の規
若しくは第2号、
第82条第1号
《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規
、第2号(
第12条第2項
《2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅…》
地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
に係る部分に限る。)若しくは第3号又は
第83条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規定
(
第9条
《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》
第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知
及び
第53条
《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》
2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ
(
第63条の3第2項
《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》
0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
26号 酒税法 (1953年法律第6号)
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項又は
第56条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書
、第5号若しくは第7号に規定する罪
27号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
から
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
まで、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は
第67条
《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》
条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第68条
《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》
項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は
の二までに規定する罪
28号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
、
第31条
《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》
は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未
の二又は
第31条の3第1号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
若しくは第4号に規定する罪
29号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
に規定する罪
30号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第6条
《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》
の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売
、
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、
第8条第1項
《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》
の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。
(
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
に係る部分に限る。)又は
第10条
《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》
を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
から
第13条
《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》
項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,
までに規定する罪
31号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
から
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の四まで、
第31条の7
《 第3条の6の規定に違反したときは、当該…》
違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に
から
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の九まで、
第31条の11第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に
若しくは第2号若しくは第2項、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十二、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十三、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十五、
第31条の16第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31
から第3号まで若しくは第2項、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の十七、
第31条の18第1項
《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》
止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項第2号、
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき
、第3号、第4号若しくは第7号又は
第35条第2号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において
(
第22条の2第1項
《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》
に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸
及び
第22条の4
《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》
の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
32号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第49条第2号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。 2 第31条の規定に違
、第3号若しくは第6号又は
第53条の2第1号
《第53条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定
(
第33条の3第1項
《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》
第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条の2の13第1項
《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》
5条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条の3の28第1項
《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》
の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第35条の17の6第1項
《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》
は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
33号 著作権法 (1970年法律第48号)
第119条第2項第3号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ
に規定する罪
34号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第25条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、
第26条第3号
《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16
、第4号若しくは第6号(
第25条第1項第14号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
に係る部分に限る。)、
第29条第1号
《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項にお
(
第7条の2第4項
《4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、前条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市
(
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
及び
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第9条第6項
《6 第8条第1項の許可を受けた者は、第7…》
条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届
(
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は
第30条第2号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を
(
第7条の2第3項
《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
(
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
及び
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する場合を含む。)、
第9条第3項
《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》
項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの
(
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する場合を含む。)及び
第9条の7第2項
《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》
位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
35号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
又は
第3条
《火炎びんの製造、所持等 火炎びんを製造…》
し、又は所持した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに
に規定する罪
36号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条第1号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条
又は
第51条第4号
《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4
若しくは第6号に規定する罪
37号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
38号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第47条第1号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定
若しくは第2号、
第47条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 1 第4条第1項の登録申請書又は同条
、第2号(
第11条第2項
《2 第3条第1項の登録を受けない者は、次…》
に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
に係る部分に限る。)若しくは第3号、
第48条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の
の三(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第12条の7
《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》
者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお
に係る部分に限る。)、第3号の三(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第16条の3第1項
《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》
方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ
に係る部分に限る。)、第4号の二、第5号(
第24条第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
、
第24条の2第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の3第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び
、
第24条の4第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
及び
第24条の5第2項
《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》
第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項
において準用する
第20条第3項
《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》
定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内
に係る部分に限る。)、第5号の二、第5号の三若しくは第9号の八、
第49条第7号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者 2 第12条の3第4項の規定に違反した者 3 第12条の4第1項の規定に違反し
、
第50条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定に
(
第8条第1項
《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》
7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその
に係る部分に限る。)若しくは第2号又は
第50条の2第6号
《第50条の2 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第33条第1項の規定に違反した者 2 第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第41条の27第1項又は第41条の28の規
(
第41条の55第1項
《指定紛争解決機関は、第41条の40第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
39号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第59条第1号
《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為に
(
第4条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》
について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す
に係る部分に限る。)から第3号まで又は
第61条第1号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載
若しくは第2号(
第11条第1項
《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計
に係る部分に限る。)に規定する罪
40号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条第1号
《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規
又は
第51条第2号
《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書
(
第18条第2項
《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》
条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
において準用する
第12条第2項
《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派
に規定する申請書及び
第18条第2項
《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》
条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
において準用する
第12条第3項
《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》
事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(
第19条第1項
《港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号第…》
4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係
に係る部分に限る。)に規定する罪
41号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号。以下この号及び第47号において「 麻薬特例法 」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法
第5条
《業として行う不法輸入等 次に掲げる行為…》
を業とした者これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。は、無期又は5年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 1 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第6
に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
又は
第41条の2
《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》
又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,
に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二若しくは
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法
第6条
《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》
得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者
又は
第7条
《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》
罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上
に規定する罪
ハ 麻薬特例法
第8条第1項
《薬物犯罪規制薬物の輸入又は輸出に係るもの…》
に限る。を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
又は
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
に規定する罪
ニ 麻薬特例法
第8条第2項
《2 薬物犯罪規制薬物の譲渡し、譲受け又は…》
所持に係るものに限る。を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の拘禁刑又は
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条の2
《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》
又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二又は
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
に規定する罪
ホ 麻薬特例法
第9条
《あおり又は唆し 薬物犯罪前条及びこの条…》
の罪を除く。、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の二、第24条の四、第24条の六又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の二、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の六、
第41条
《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》
外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し
の九又は
第41条の11
《 第41条の2の罪に当たる覚醒剤の譲渡し…》
と譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は
第67条
《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》
条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
から
第68条
《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》
項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は
の二までに規定する罪
42号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第77条第1号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第
、第2号若しくは第5号から第7号まで、
第82条第1号
《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第18条第3項第50条第
若しくは第5号又は
第84条第1号
《第84条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第47条第1項、第58条第4項又は第59条第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条第1項第50条第2項において準
(
第58条第4項
《4 特例事業者は、第2項各号に掲げる事項…》
に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
43号 保険業法 (1995年法律第105号)
第315条第6号
《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお
、
第315条の2第4号
《第315条の2 次に掲げる違反があった場…》
合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号
から第6号(
第272条の35第5項
《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》
に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予
に係る部分に限る。)まで、
第316条の3第1号
《第316条の3 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的
、
第317条の2第3号
《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反
、
第319条第9号
《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供
又は
第320条第9号
《第320条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第102条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 1の2 第122条の2第4
(
第308条の18第1項
《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》
第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
44号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第294条第1号
《第294条 次の各号に掲げる違反があった…》
場合においては、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化
(
第4条第1項
《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》
行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(
第4条第2項
《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》
出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用
から第4項まで(これらの規定を
第11条第5項
《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》
び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を除く。)及び
第9条第2項
《2 前項の規定による届出以下この編におい…》
て「変更届出」という。を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(
第227条第2項
《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は
第295条第2号
《第295条 次の各号に掲げる違反があった…》
場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第213条の規定に違反したとき前条第1号又は第4号に該当する場合を除く。
(
第209条第2項
《2 第217条から第219条までの規定は…》
、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第217条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第209条第1項において準用する金融商品取引法若しくは金融サー
(
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)において準用する
第219条
《業務の停止命令 内閣総理大臣は、業務開…》
始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届
の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
45号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の
若しくは第2号、
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2
若しくは第3号又は
第35条第1号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第13条第2項の規定に違反したとき。 3 第15
、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
46号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第5条
《児童買春周旋 児童買春の周旋をした者は…》
、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。
、
第6条
《児童買春勧誘 児童買春の周旋をする目的…》
で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年
、
第7条第2項
《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》
拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記
から第8項まで又は
第8条
《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》
春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国
に規定する罪
47号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号。以下この号において「 組織的犯罪処罰法 」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで又は第12号から第15号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法
第3条第2項
《2 団体に不正権益団体の威力に基づく一定…》
の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第6条の2第2項において同
に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法
第6条の2第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》
ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ
又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法
第177条第1項
《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》
これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部
若しくは第3項、
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第226条の2第1項
《人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘…》
禁刑に処する。
、第4項若しくは第5項、
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三、
第227条第1項
《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》
した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
(
第225条
《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》
、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
及び
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
から
第226条
《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》
に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の三までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の二、
第236条
《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》
強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
又は
第246条の2
《電子計算機使用詐欺 前条に規定するもの…》
のほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用
に規定する罪
(3) 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法
第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
(6) 金融商品取引法
第197条の2第10号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十までに規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法
第30条第3号
《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都
に規定する罪
(9) 自転車競技法
第56条第2号
《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪
(10) 小型自動車競走法
第61条第2号
《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚醒剤取締法
第41条第1項
《覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸…》
入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第41条の2第1項
《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》
は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第41条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は
第41条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法
第23条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡
に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法
第64条第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》
しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第64条の2第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》
、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第64条の3第1項
《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》
、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第65条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした
若しくは第2項又は
第66条第1項
《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》
に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。
(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法
第31条第1項
《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》
、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第31条の2第1項
《第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者…》
は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第31条の3第4号
《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00
(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
に規定する罪
(18) 売春防止法
第8条第1項
《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》
の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。
(
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
に係る部分に限る。)、
第11条第2項
《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》
た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
、
第12条
《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》
くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。
又は
第13条
《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》
項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310,
に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法
第31条第1項
《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》
の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
(拳銃等の発射に係るものを除く。)、第2項若しくは第3項、
第31条の2第1項
《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
、
第31条の3第1項
《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》
し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以
(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第2項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第3項若しくは第4項、
第31条の4第1項
《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項、
第31条の7第1項
《第3条の6の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第31条
《 第3条の13の規定に違反したときの11…》
第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継
の八、
第31条の9第1項
《第3条の九又は第3条の12の規定に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
、
第31条の11第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に
若しくは第2号又は
第31条の13
《 情を知つて第31条の2第1項又は第2項…》
の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機以下この条において「資金等」という。を提供したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、当該資金
に規定する罪
(20) 著作権法
第119条第2項第3号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》
年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ
に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第25条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃
、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第2条第1項
《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》
産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
(23) 貸金業法
第47条第1号
《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定
又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法
第6条第1項
《薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事…》
実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
又は
第7条
《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》
罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上
に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第5条第1項
《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》
刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第6条第1項
《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》
をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第7条第6項
《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》
提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
(同項第2号から第10号まで及び第12号から第15号までに係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第7条の2第2項
《2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団…》
体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下
、
第9条第1項
《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》
益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分
から第3項まで、
第10条第1項
《犯罪収益等公衆等脅迫目的の犯罪行為等のた…》
めの資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの
又は
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
に規定する罪
(27) 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
(28) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第3条第2項
《2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者…》
に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第5条第1項
《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》
れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記
若しくは第2項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
、
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
の二又は
第9条
《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》
目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第
から
第11条
《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》
を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を
までに規定する罪
48号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第140条第1号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
、
第141条第1号
《第141条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38
、
第142条第1号
《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして
、
第148条第5号
《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記
、
第149条第1号
《第149条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定
(
第16条第3項第1号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
に係る部分に限る。)又は
第151条第1号
《第151条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の規定に違反したとき。 2 第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第20条第3項の規定に違反して同条第1
、第3号若しくは第6号(
第67条第1項
《指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号…》
から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
49号 著作権等管理事業法 (2000年法律第131号)
第29条第1号
《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者
若しくは第2号又は
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項又は第8条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者
に規定する罪
50号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第80条第1号
《第80条 第32条第1項の規定に違反して…》
、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、
、第2号(
第9条第1項
《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》
。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
及び
第11条第3項
《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》
承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)又は第3号(
第14条
《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》
賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
51号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)
第138条第4号
《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条
若しくは第5号又は
第140条第2号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は
(
第63条第1項
《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》
項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第71条第1項
《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》
号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
52号 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (2003年法律第83号)
第31条
《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》
による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(
第14条第2項
《2 インターネット異性紹介事業者が第8条…》
各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず
に係る部分に限る。)、
第32条第1号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 2 第9条の規定に違反した者 3 第13条又は第15条
又は
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第7条第2項の規定に違反して届出をせず、
若しくは第2号に規定する罪
53号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第32条第1項
《利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁…》
判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。に備えられたファイルに記録された事
(
第5条
《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》
解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。
に係る部分に限る。)又は第3項第1号(
第8条
《認証の申請 第5条の認証の申請は、法務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの
に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
54号 信託業法 (2004年法律第154号)
第91条第1号
《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許
から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、
第93条第1号
《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2
、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、
第94条第5号
《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務
、
第96条第2号
《第96条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規
又は
第97条第1号
《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第14条第2
、第3号、第6号、第9号(
第71条第1項
《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
55号 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
56号 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
第17条
《罰則 第15条の規定による処分に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
(
第15条第2項
《2 公安委員会は、第3条各号のいずれかに…》
該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
に係る部分に限る。)、
第18条第1号
《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 2 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 3 第14条の規定による指
又は
第19条第1号
《第19条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添
若しくは第2号に規定する罪
57号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第28条
《 他人になりすまして特定事業者第2条第2…》
項第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下
に規定する罪
58号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第95条第1号
《第95条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項、第78条第2項、第79条第2項、第80条第2項若しくは第81条第2項の申請書若しくは第52条
又は
第97条第2号
《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第69条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 2 第72条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽
に規定する罪
59号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第107条第2号
《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前
(
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
、
第41条第1項
《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》
げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
、
第62条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣
の三、
第62条の7第1項
《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》
1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
及び
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号、第14号、第15号若しくは第17号から第19号まで、
第109条第11号
《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3
若しくは第12号、
第112条第2号
《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又
(
第38条第1項
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
(
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する場合を含む。)及び第2項(
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する場合を含む。)、
第62条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び
(
第62条の7第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12
において準用する場合を含む。)及び第2項(
第62条の7第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12
において準用する場合を含む。)並びに
第63条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
及び第2項に係る部分に限る。)又は
第114条第1号
《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第3項、第11条第1項、第11条の2第1項若しくは第2項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項、第62条の
(
第41条第3項
《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》
に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう
及び第4項、
第62条の7第3項
《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》
4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内
及び第4項並びに
第63条の6第1項
《暗号資産交換業者は、第63条の3第1項第…》
7号又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は
及び第2項に係る部分に限る。)若しくは第7号(
第63条の33第2項
《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》
1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも
及び
第77条
《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》
は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に係る部分に限る。)に規定する罪
60号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までに規定する罪
2条 (心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)
1項 法
第3条第5号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3条 (申請書等の提出)
1項 法及びこの規則の規定による都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
4条 (申請書の様式)
1項 法
第5条第1項
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1
に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
5条 (申請書の添付書類)
1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 (次項において「 令 」という。)
第1条第1号
《申請書の添付書類 第1条 自動車運転代行…》
業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げ
ロの国家 公安委員会 規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第3条第5号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
に該当しない者であることを誓約する書面
2号 精神機能の障害に関する医師の診断書( 法
第3条第5号
《自動車運転代行業の要件 第3条 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第
に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
2項 令
第1条第1号
《申請書の添付書類 第1条 自動車運転代行…》
業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げ
ヘの国家 公安委員会 規則で定める書類は、次のとおりとする。
1号 法
第19条第1項
《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》
規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第
の規定により読み替えて適用される 道路交通法 (1960年法律第105号)
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面( 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 (2002年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号。以下この条において「 読替え後の 道路交通法施行規則 」という。)
第9条の9第1項第2号
《法第74条の3第1項の内閣府令で定める要…》
件は、次に掲げるものとする。 1 20歳副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳以上の者であること。 2 自動車の運転の管理に関し2年自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修
に規定する 公安委員会 の認定を受けた者を除く。)
ハ 読替え後の 道路交通法施行規則 第9条の9第1項第2号に規定する 公安委員会 が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面
ニ 読替え後の 道路交通法施行規則 第9条の9第1項第2号に規定する 公安委員会 の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
2号 法
第19条第1項
《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》
規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第
の規定により読み替えて適用される 道路交通法
第74条の3第4項
《4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業…》
務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者
に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
ハ 読替え後の 道路交通法施行規則 第9条の9第2項第2号に規定する 公安委員会 の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
6条 (標識の様式)
1項 法
第6条第1項
《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》
示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員
の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
7条 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第6条第1項
《自動車運転代行業者は、認定を受けたことを…》
示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員
の規定による公衆の閲覧は、当該自動車運転代行業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
8条 (変更の届出)
1項 法
第8条第1項
《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所
に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
9条 (届出書の様式)
1項 法
第8条第1項
《自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所
に規定する届出書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
10条 (廃業等の届出)
1項 法
第9条第1項
《認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止…》
したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。
又は第2項の規定による届出書の提出は、法第9条第1項又は第2項に規定する事由の発生の日から10日以内に、別記様式第4号の廃業等届出書により行わなければならない。
11条 (心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
1項 法
第14条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、運転代…》
行業務従事者となってはならない。 1 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
の国家 公安委員会 規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第4項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
12条 (代行運転自動車標識の表示)
1項 法
第16条
《代行運転自動車標識の表示 自動車運転代…》
行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
に規定する標識(以下この条において「 代行運転自動車標識 」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、 代行運転自動車標識 を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。
13条 (代行運転自動車標識の様式)
1項 法
第16条
《代行運転自動車標識の表示 自動車運転代…》
行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
14条 (帳簿等の備付け)
1項 法
第20条第1項
《自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則…》
で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない
の国家 公安委員会 規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 次の事項を記載した 法
第2条第5項
《5 この法律において「運転代行業務従事者…》
」とは、運転代行業務に従事する者をいう。
に規定する 運転代行業務従事者 (以下「 運転代行業務従事者 」という。)の名簿
イ 氏名、住所、生年月日及び 運転代行業務従事者 となった年月日
ロ 当該 運転代行業務従事者 が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
2号 運転代行業務従事者 が法第14条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
3号 運転代行業務従事者 ごとに次の事項を記載した乗務記録
イ 氏名
ロ 始業及び終業の日時
ハ 法
第2条第3項
《3 この法律において「利用者」とは、第1…》
項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの以下「代行運転役務」という。の提供を受ける酔客その他の者をいう。
に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法
第2条第3項
《3 この法律において「利用者」とは、第1…》
項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの以下「代行運転役務」という。の提供を受ける酔客その他の者をいう。
に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車であるか 法
第2条第7項
《7 この法律において「随伴用自動車」とは…》
、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。
に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法
第2条第7項
《7 この法律において「随伴用自動車」とは…》
、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。
に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る 道路運送車両法 (1951年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した 運転代行業務従事者 の氏名
ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
ホ 道路交通法
第67条第2項
《2 前項に定めるもののほか、警察官は、車…》
両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで及び第85条第5項から第7項第2号を除く。までを除く。若しくはこの法律に基づく命令の規
に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
15条
1項 前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る 運転代行業務従事者 が退職した後においても、その退職の日から2年間は、備えておかなければならない。
2項 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から2年間は、備えておかなければならない。
16条 (処分移送通知書の様式)
1項 法
第25条第1項
《公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に…》
対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変
の国家 公安委員会 規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。