運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則《本則》

法番号:2002年国家公安委員会規則第14号

略称:

附則 >  

制定文 道路交通法 の一部を改正する法律(2001年法律第51号)の施行に伴い、並びに 道路交通法施行令 1960年政令第270号)別表第1の2の表及び別表第2の2第3号の規定に基づき、 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 を次のように定める。


1条 (身体の障害の程度)

1項 道路交通法施行令 別表第2の3の表及び別表第2の備考の2の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、 自動車損害賠償保障法施行令 1955年政令第286号)別表第一又は別表第2に該当する後遺障害(以下「 自賠法後遺障害 」という。)であって、当該 自賠法後遺障害 についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

2条

1項 既に 自賠法後遺障害 がある者が 道路交通法 1960年法律第105号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について 自動車損害賠償保障法施行令 別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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